No.6ベストアンサー
- 回答日時:
キチンと相続税申告をする、と言う前提でしょう。
なので、相続税対策とするならば先の回答にもあるように息子さんを質問者の父親の養子にする事も一つのやり方ですね。法定相続人が1人増えて、基礎控除額もその分増えます。父親の養子である息子さんは、養父と実父(質問者様)の2回相続が受けられることになります。
仮に、相続に関係するのがこの三人だけだとすると、父親の相続開始時に実子(質問者様)と養子(息子さん)が1/2ずつ権利を得ることになりますが、養子である息子さんが100%相続しても相続税の負担額自体は変わりません。
現在の身分関係のままで名義を移すとなると、贈与税の問題になります。税率から考えると敢えて息子さんに名義を移しておくメリットは無いですね。ただ、贈与の場合の納税義務者は息子さんですから、質問者様はこの問題から逃れられるというメリットはアリマス。
No.5
- 回答日時:
ご質問から関係と各家族の生死が
全く分かりません。
祖父名義の財産なら、法定相続人は
祖父の子である『あなたの父』です。
『私』とは『父』なのですか?
そして『息子』とは『孫』ですか?
それとも、
『私』とは『父の子』つまり『孫』
で、あなたの息子は『曾孫』ですか?
このあたりにこだわるのは、
対象の相続人がどんどん増えるから
です。
前者
祖父┬祖母
┌┴───┬┬┬┐
母?父? 兄弟姉妹
┌┴─┬┬┬┐┌┴┬┐
あなた 兄弟姉妹…
┌┴┬┐┌┴┬┐
息子… ………
後者
祖父┬祖母
┌┴─┬┬┬┐
あなた 兄弟姉妹
┌┴┬┐┌┴┬┐
息子… ………
といった具合です。
さらにそれぞれの生死とその順番も
影響します。
つまり『普通』なんてことは、
何も言えないのです。
例えば、
祖父は既に亡くなっている
祖父の子(あなたの親)と
その兄弟姉妹で相続手続きは
何もされていない。
となると、あなたに相続される
とは限らないってことになります。
けっして特別な状況ではありません。
ということで、
あなたの名義になるのが普通でないし、
息子さんの名義にもできるかどうかも
不明なのです。
『祖父』が存命なら、
『息子』に相続すると
『祖父』に遺言書を作ってもらう
というのは可能性としてはあります
けどね。
以上、いかがでしょう?
No.4
- 回答日時:
まず、あなたの考える「本来」が間違ってます。
相続は、なくなった方の配偶者が1/2、残りを子供たちで等分するのが基本です。孫であるあなた、ひ孫であるあなたの息子に相続権はありません。
あなたに相続権があるのは、祖父の子供で、あなたの親である人が既に死亡している場合です。これを代襲相続といいます。
代襲相続は、直系であれば引き継がれます。祖父の死亡前にあなたが死亡している場合は、あなたに代わりあなたの息子が相続権を持ちます。
子供たちが等分と書きましたが、その際に実子と養子の区別はありません。あなたの息子を祖父の養子にすれば、子供の一人として相続できます。例えば、養子を含めて子供が2人であれば、配偶者が1/2、子供2人が1/4ずつの相続になります。その取り分を越えて、独り占めするのであれば、贈与税が発生することになります。
祖父の配偶者の生死、祖父の子供たちの人数と生死、死亡している人がいれば、その人の子・孫の有無がわからないとこれ以上コマカイ事は回答できません。
祖父と言ってる人が、あなたの父親のような気もしますが、その場合でも上記のことがわからないと回答できません。
No.2
- 回答日時:
ご質問者の人間関係が不明です。
A
B:Aの子
C:Bの子(質問者。だからAを祖父と言っている)
D:Cの子(質問者の子)
「祖父名義の家屋」ではなく「父名義の家屋」の誤りでは?
あるいはBが既に死亡していて代襲相続でCのみが相続人になっているケースでしょうか。
相続税対策はAが死亡する前にすることです。
Aが死亡してしまってからの対策は無理。
Aが生きてる間に上記のDに贈与することが可能ですが、贈与税が発生します。
人間関係が不明なので、回答がつけにくいので、整理してくださいませんか。
No.1
- 回答日時:
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すみません。
A私の父、息子の祖父
B私、息子の父
C息子
です。私の父名義です。
私の父親・息子の祖父は健在です。何とか私の代の税を飛ばして、息子の代の税だけにならないかということせす。