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パ-トで働く主婦です。下記のサイトの一覧表をみてよくわからなくなりました。http://homepage1.nifty.com/shikari/data/etc/par...配偶者特別控除は手取り103万以上で受けられますが103~105万の控除額38万と手取り103万以下の控除額38万の違いがわかりません。つまり105万までだったら103万以下と同じで所得税はかからないのでしょうか? 過去の質問をいろいろ見ると今年からは105万を超えると控除額が段階的に減り始めるのでそれ以下だったら気にする必要はないように答えている人もいましたので・・

A 回答 (5件)

リンク先のURLが切れてしまっていますが、次のサイトですよね。


http://homepage1.nifty.com/shikari/data/etc/part …

まず配偶者に関する控除は、配偶者控除と配偶者特別控除の二つがあります。

配偶者控除については、給与収入金額(手取りと言うより総支給額から非課税となる通勤費等を除いた金額)103万円以下の人について受けられ、控除額は一律38万円です。

一方の配偶者特別控除については、その配偶者の所得に応じて、控除額が変わり、最高38万円の控除で、給与収入103万円超141万円未満の人について適用があります。
これについては、昨年までは、配偶者控除を受けられる人についても、所得に応じて最高38万円の控除があったのですが、今年から改正になり、配偶者控除を受ける人については適用できなくなりました。

従って、配偶者の所得に応じて、配偶者控除38万円、又は、配偶者特別控除が所得に応じた控除額(38万円)、又は、給与収入141万円超であれば何も控除がない事になります。

もともとは、奥さんがパート等に出ている家庭で、103万円を1円でも超えた途端に控除が0になっては、と言う事で創設されたものですので、結果的に、103万円以下と、103万円超105万円未満では控除額合計は同じになりますが、税金がかかるとかかからないとかいう問題ではありません。
これはあくまでも、ご主人の税金の計算上の話の事ですので。

もちろん、奥さん自身については、103万円以下であれば税金はかかりませんが。103万円を超えれば他に控除がなければ税金がかかってきます。

それに、結果的に控除額は同じであっても、配偶者控除が受けられなくなると、家族手当を支給している会社では、その支給が停止されるところも多いので、103万円以下か、それを超えているか、というのは大きな違いだと思います。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
103万円を超えれば他に控除がなければ税金がかかってきますとありますがこれは例えば生命保険の控除などですか?それから家族手当はつかない会社なのでその心配はありません。

補足日時:2004/12/02 20:12
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>103万円を超えれば他に控除がなければ税金がかかってきますとありますがこれは例えば生命保険の控除などですか?



そうです、例えば、給与収入金額が104万円であれば、1万円以上の生命保険料控除があれば、ご質問者自身には所得税はかからない事になります。
その場合は、天引きされた所得税がある時は、年末調整で全額還付される事になります。
(念を押しますが、この控除については、ご主人の方の配偶者特別控除には関係してきません。)

但し、給与収入金額が100万円超の場合は、ご質問者様に住民税がかかってきますが、住民税の場合は、控除額も所得税より少ない(例えば、基礎控除、所得税・38万円、住民税・33万円、生命保険料控除、所得税・最大5万円(年金除く、以下同じ)、住民税・最大3万5千円)ので、生命保険料控除があっても必ずしも住民税がかからないとは限りません。
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この回答へのお礼

再度回答ありがとうございます。あまり税金にこだわって仕事を減らすのはイヤなので来年も頑張ろうと思います。

お礼日時:2004/12/05 10:57

【パート収入】 手取り 103万円の場合


ご主人 配偶者控除   38万円が適用されます。
本人  給与所得控除 65万円、基礎控除 38万円
    103-65-38=0円、よって所得税は無し

【パート収入】 手取り 105万円の場合
ご主人 配偶者特別控除 38万円が適用されます。
本人  給与所得控除 65万円、基礎控除 38万円
    105-65-38=2(万円)
    よって2万円に対して所得税10%2千円がかかることになります。
    源泉徴収されてればもう払いません。
    (ま、申告するかどうかは別の話ですけど)

この回答への補足

具体的な計算付きでの回答ありがとうございます。
私の場合多分104万程度なので所得税もそんなに心配することはないみたいですね。
所得税は毎月自動的に天引きされているので103万以下の時のように年末に還付されないってことでしょうか?

補足日時:2004/12/02 20:19
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 こんにちは。



 配偶者の所得控除には「配偶者特別控除」と「配偶者控除」があります。これはあなたの所得に応じて,あなたの配偶者の所得税を計算する際に,配偶者の所得から控除される金額です。あなたの所得に所得税がかかるのとはまた別の話です。
 あなたの所得が103万円を超えれば,あなたに所得税がかかります。

http://allabout.co.jp/family/hw4di/closeup/CU200 …

参考URL:http://allabout.co.jp/family/hw4di/closeup/CU200 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
所得税計算上の数値なのですね。参考URLも勉強になりました。

お礼日時:2004/12/02 20:11

私も始めはあれ??って思いました(^_^;



すなわち結婚している男性は奥さんが103万
以下の収入だとしたら38万円の配偶者控除が
受けられるんです。

でもですよ、奥さんの収入が110万だとした
ら配偶者控除は受けられないんです。

103万と110万たいして違いがないのにかた
や38万の控除ができてかたや0円。
これでは不公平なので103万以上収入がある
奥さんは、配偶者控除は受けられないけど配偶
者特別控除が受けられます。

配偶者特別控除は奥さんの年収に合わせて38
万をMAXに収入がある程少なくなってきます。

A)配偶者控除
B)配偶者特別控除の2種類がありますからごちゃ
混ぜにしないでください。

A.B両方控除出来る人はいません。
奥さんの収入によってAもしくはBもしくは
AB無しです。

って事でいずれにしても38万の控除が最大です。
還付される税金で計算するとおおむね3800円
です。
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この回答へのお礼

早い回答ありがとうございます。
初めて配偶者特別控除の対象になりそうなのでなんとなく不安でしたが納得できそうです。

お礼日時:2004/12/02 20:09

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