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来月早々にも計画があるのですが、色々調べてもよく判りません。
(直接、関係官庁には聞きにくいので、知っている方アドバイス下さい、
お願いします)

 微量PCB(10PPM)が含まれた古い変圧器(油量90Lほど)を
他県にある撤収工場から、保管場所施設があり特別産廃管理者も居る当地へ輸送しょうと計画しています。
(この変圧器は油を分析し混入が判明したのはごく最近であり、PCB機器使用の届けは出していません)


(質問)
1,関係法規があるのでしょうか(高濃度PCB使用機器は、使用地の届出機関に移動を申入れして許可を貰ってから輸送した経験あり)
2,通常の油入電気機器として扱って輸送して良いのでしょうか。

A 回答 (1件)

門外漢ですが、回答が無いようなのでご参考まで。



http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g4033 …

>環廃産発第040217005 号
>平成16 年2 月17 日
>重電機器等から微量のPCB が検出された事案について

>3 .廃重電機器等について、機器毎に測定した当該廃重電機器等に
>封入された絶縁油中のPCB 濃度が処理の目標基準である
>0 .5mg/kg以下であるときは、当該廃重電機器等は、PCB
>廃棄物に該当しないものであること。

これで見ると0.5ppm以上はPCB廃棄物該当ということでしょうか。

処理については、下記あたりをご覧になるといかがでしょうか。
廃PCB入りトランスの処理について
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=7338
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

 質問掲載の後、当方も色々調べたのですが、
微量PCBの輸送に関する法令はないようです。

「工場が廃棄され企業が倒産するのが増えている昨今、
 PCB輸送に関する法令が整備されていないのは、霞ヶ関の
官僚の怠慢ですかね(独り言)」

 さしせまった今回の状況では、高濃度PCB廃棄品と同じくして扱い
関係自治体に届け出てから処置する事を考えます。
(非常に微量汚染品なのに金が掛かるが、後ろ指さされたくない(またまた独り言)。
 昔は、PCB汚染を知らずして変圧器の油の中に手を入れて仕事をしていたのですが、
知ってしまえば、特別産廃(ぼやきでした)。)

お礼日時:2004/12/08 17:21

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