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知り合いの20歳の男性が、器物損壊罪の現行犯で警察に逮捕されてしまいました。
でも、この器物損壊罪は、親告罪だと聞きました。
(親告罪→被害者などによる告訴・告発・請求が公訴の提起に必要とされる犯罪)

質問です。
①被害者側から、告訴・告発がなくても、現行犯で、常人逮捕は可能ですか?
②被害者側からの告訴・告発がなくても、警察から検察庁に送検は、可能ですか?
③被害者側からの告訴・告発がないままでも、検察官が勾留請求をした場合、裁判官が
 最大20日間の勾留を認めますか?
④親告罪→被害者などによる告訴・告発・請求が
 この「請求が」は、被害届となっていても、内容が処罰を求める。となってい
れば検察官が起訴できますか?

A 回答 (1件)

逮捕って時点で、被害者側から警察に告訴があったんでしょうねぇ。


 後は弁護士や親兄弟、会社の上司等がが被害者側に出向いて被害の弁償なり、謝るなどすれば告訴を取り下げて貰える可能性はあります。
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