
No.10ベストアンサー
- 回答日時:

No.9
- 回答日時:
>年金事務所では時間を待たされるので
待てば良いだけのことです。
待ち時間を短縮、或いは無くしたい場合は「予約」をされると良いでしょう。
こうしたことは、年金に限らず、ごく一般的なことです。
>ここで聞きました。
こうした場所で得られる情報は「私はこう思う」にすぎません。
この件の正確な情報を得られるであろう先について、「待たされるから」程度の理由をもってそこへの問い合わせをせず、こうした場所で正確とは言い難い情報を収集するというような行為は、「この人は幼稚」と疑われる可能性があります。
>それが何か問題でもありますか。
「この人は幼稚」と疑われることに異存が無いのでしたら、特に問題は無いかも知れません。
いずれにしても、この場合の「問題」はあなた自身の事柄だと思いますから、「何か問題でもありますか」と他人に質問するようなことでは無いと思います。
No.6
- 回答日時:
奥様はご自分とご主人のどちらか金額の多い方を選ぶだけです。
両方はもらえません。
No.2
- 回答日時:
いいえ。
そんなことはありません。いろいろと条件があるために、
ご質問の情報では、そもそも奥さんが
遺族年金をもらえるかも分かりません。
あなたが厚生年金加入していて
25年以上加入しているなら、奥さんは、
遺族厚生年金を、
●再婚するまで、あるいは、
●亡くなるまで、受給できます。
65歳までなのは『中高齢寡婦加算』で、
●65歳になると奥さん本人の
●老齢基礎年金に代わる
と考えて下さい。
とりあえず、いかがでしょう?
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
この回答へのお礼
お礼日時:2019/04/30 13:50
ありがとうございます。
定年まで38年ですので大丈夫です。
加給金は分かっているけど、中高齢寡婦加算が解からないので調べてみます。
No.1
- 回答日時:
現行制度では変わらないですが、将来はわかりません。
普通一旦決定したことは減額になることはないはずですが、
今の保険制度では何があってもおかしくないほど勝手な都合で変更されてしまいます。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
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