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現在、社員なんですが勤務中に傷病して休んでいます。こうした間に会社が任意に解雇をしたりすることはできるのでしょうか?一応有給は使い切り、健保での傷病手当金の申請手続きをするようです。

A 回答 (2件)

労基法第19条第1項に


”使用者は労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間は解雇してはならない”(解雇制限)とあります。(※打切り補償の例外あり)また、最近では法改正により”解雇権濫用法理”が確立され、労働者保護規定を設けています。(合理的な理由を欠いている場合など)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。それがないか内科的なものだけでなく精神的なものも含まれる場合もそうなのでしょうか?

お礼日時:2004/12/02 23:41

普通に考えれば、


『労災』だと思うのですが(^^;
      
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。通常はそうだと思います。うちは各自にPCが支給されているのでどこでどういう状況でと申請するとなるとそれが通るかどうか難しいようです。前にそれで揉めた方がいるそうです。

お礼日時:2004/12/02 23:02

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