No.23
- 回答日時:
生活保護を受けてたのなら、
まずは、お父様の担当をしているケースワーカーさんに
聞いた方が良いかと思います。
その隣のおばあさんは、
誰の依頼で通帳を持っているのか?
本来ならケースワーカーさんがある程度把握してるのが
当たり前だと思います。
生活保護費が違う目的で
使われてたとしたら、刑事事件ですからケースワーカーさんと相談して警察に被害届など出してもいいんじゃないでしょうか?
ありがとうございます。市役所に電話してなんとか解決しました。どうも父親が頼んだみたいです。騙されたのです。私の所に送ってくれませんでした。頼んでもいないのに、お礼をよこせと言われました。分かりやすいですね
No.12
- 回答日時:
身寄りの無い老人から、預金通帳等を預かり、生活面での面倒を見て、その必要以上にお金を引き下ろしわがの生活費の足しにして居たのですね
当然、お父様の預金通帳等はその一部のお金がプールされて居たのですね、そして、その事を知った貴方は、お父様が倒れ、施設に行くことになったお父様の預金通帳をお父様が、預けた、アパートの隣のおばあちゃんから取り戻そうとしてるのですね❗️ありがとうございます。その通りです。自分も同じ様な事をしていたので、取れと言えないのです。父には隣のおばあちゃんしか親しい人がいないみたいです。でも施設に入るので、その人とも縁が切れるみたいだから、取り戻してやりたいです。でも
No.11
- 回答日時:
お父様が同じ様な事をしていたとは、最初の言ってる事とコメントが合致しないですけど、整理すると、お父様もこのおばあちゃんと同じ事してたと言う事になりますね!
身寄りの無い方の財産を預かり、成人保護者見たいな事をしていたと言う事に、そして、貴方の主張通りでは、それは、違法手段で、痴呆老人の財産を預かり、その老人の生活面の面倒を見て、その老人の預金通帳等から必要以上のお金を卸して自分の懐に入れて居たと言う事に、それでもってお父様の預金通帳には、その横領した金が入って居たのがおばあちゃんに抜き取られ、貴方は、そのおばあちゃんにお父様の預金通帳等から抜き取られた金銭の返還を求めたいと言って居るのですね‼️
No.10
- 回答日時:
面識が無いと言ってますが、裏切られた気分ですと、コメントしてますが、貴方、隣のおばあちゃんが面倒を見て居たの以前から知って居たので
は無いでしょうか❗️ちょっと、内容と些かな違いが見受けられます❗️いくら隣県と称しても、姿は見せずともお父様の様子は、何等かの手段で手に入れる事が出来るのに30年間疎遠と言うのは解せないですね‼️ありがとうございます。隣のおばあちゃんは、親切な人ではなく、お金を取るのが目当てだったのです。父はもう前所に戻れないので、施設に入るので、取ったのです
No.9
- 回答日時:
手間隙かけずにと言ってますが、警察や役所等は、無料相談が出来ます、横領だとか、警察に相談すれば、無料で捜査します、弁護士先生に相談しても無料相談が出来ます‼️何にしても、貴方の思い通りに事を運ぶには、お金が絡む事は間違い無い❗️
貴方が正しいと思えば、出るところに出て、相手と話さないと行けない。けれども、お父様の言いぶんも聞く義務がある事を忘れてはいけない‼️
No.7
- 回答日時:
先ずは、30年間疎遠と言う事事態がこの様な事になったと思って、反省すべきでは無いでしょうか?、そして、その間、色々とお父様の少なからず生活面でのお世話をして頂いた、アアパートの隣方に一先ずは、お礼すべきではそれから、本題の預金通帳等のお金の問題を話すべきです。
それを、このカテゴリに書き込んで、横領だとか、警察沙汰に持ち込む様な脅しを書き込んで恥ずかしく無いのでしょうか❗️
本当に、アパートの隣方が貴方の主張通りの横領紛いの疑いがあるのなら、このカテゴリに書き込んで持ち込むより、直接、警察や裁判所、弁護士に相談すべきでは無いでしょうか❗️
No.6
- 回答日時:
明な証拠がなければ、何処に訴えても、貴方の主張は、認められません❗️単なる思い込みで、そう主張しているのではないかと裁判所や警察は判断してしまいます。
先ずは、弁護士先生に相談して、貴方の主張を証明するような証拠を取り揃える必要が有ります‼️そうでなければ、簡単に、覆す事は難しい、例えば預金通帳等の照合を取っても、お父様の申し出に因って引き下ろしたものとして相手が主張したらどうしますか、お父様は脳梗塞で言葉が発するのが難しい限り、または、お父様がそう言ったならば、貴方の主張は、否定的なものとして法的に扱われます❗️
何にしても相当な証拠または、お父様の証言がなければ、いくら貴方が横領と主張しても、誰も横領とは認められません❗️残念ですが❗️
No.5
- 回答日時:
何とも言えないなぁ、30年間疎遠で病気になった事が起因で面倒見る様にしたのでしょう、その間、お父様のご様子は疎遠となってもある程度は把握してたのでしょう❗️
その30年間、身内で有っても何の疎通が無い、当然その間、お父様の面倒を見て居たのは、誰ですか?
赤の他人にお父様も簡単に、預金通帳等、預ける事はしないと思います❗️本来なら、身内が預かるのが順当で有りながら、アパートの隣の方に預ける、預けなければならない事態を生んだ、貴方が口出すのは、ちょっと、考えたものだと思います❗️
アパートの隣の方がお父様に対して色々と身の回りもしたのでしょう、貴方以上に信用がおける人物とお父様が決めたのだから❗️それに対して、盗人猛猛しいとそのアパートの隣方を悪く言うのは、考えものでは無いでしょうか❗️
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