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スーパーでの業務上、刃物取り扱い禁止は、障害者差別・偏見ではないのでしょうか?これは、法的な合理的配慮とは、言えないのではないのでしょうか?

私は、精神の手帳3級ですが入社時に書類を出した時は、何もなく、精肉部門でスライサーや包丁を扱っていましたが危ない・ケガや事故が起きたらと言うことで惣菜部門に異動になりましたがそこは、そこで後から包丁の取り扱い禁止・油を扱うのも禁止と会社の総務・人事から話しがありましたがこの会社の措置は、差別や偏見じゃないのでしょうか?

行き過ぎた合理的配慮ではないのでしょうか?
刃物取り扱い禁止や油や揚げ物禁止となるとどの部署に行っても仕事にならず、私もパートですが社員や他のパートさんから、つまはじきと言うか包丁もダメ・油関係も禁止では、仕事にならず、給料泥棒みたいに思われると思いますが法的には、どういった解釈になるのかを教えていただけませんか?

質問者からの補足コメント

  • 以前は、普通にやっていた業務でしたし、スライサーに関しても、パートさんがやっていますが・・・

      補足日時:2019/05/02 08:25

A 回答 (2件)

法的には、どういった解釈になるのかを教えていただけませんか?


 ↑
障害を理由に、刃物禁止、ということですか。

これが違法とならない為には
禁止に合理的理由があることが必要になります。

つまり。
障害がある人に刃物を扱わせることが、
健常者と比べ危険であること、事故が多いこと
などをを立証する必要があります。
そういうデータでもあるんですかね。

また、障害には色々あります。
その分類分けもしないで、一律に刃物禁止
が合理的なのか、検証する必要があります。



法的にはこんな感じになりますが、会社と
トラブルと、結局、会社を辞める羽目に
なりますよ。

そこら辺りは慎重に。
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>差別や偏見じゃないのでしょうか?



ないです
危険防止の区別ですから

>行き過ぎた合理的配慮ではないのでしょうか?

いいえ

>私もパートですが

パートさんに、ケガを負うような仕事を斡旋したら、あとで咎められるのは、その会社ですから
危険を伴う仕事は、させません

>給料泥棒みたいに思われると思いますが

誰も、給料泥棒とは思っていません
与えられた仕事しかできない人だと思っています

>法的には、どういった解釈になるのかを教えていただけませんか?

上に書いた通りです
正社員ではないのですから、危険なことはさせませんよ
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