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知り合いが人を騙して嘘言って、お金を取ってるみたいです
警察に言ったほうがいいですか?

A 回答 (8件)

人を騙して、嘘言って、同義語反復ですね。

あなたがどう判断するか知りませんが、刑事事件になるのは、騙された人の財産の総額と騙されたお金の額の比率で決まります。
月収百万の人が一回一万を騙されても笑い事で済みます。
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詐欺は成立が難しい犯罪です。



単に金を返さない、というのは民事の
債務不履行で、犯罪にはなりません。

当初から返すつもりがないのに、借りた
となれば、詐欺になります。

このように、詐欺は立証が難しいので、
被害金額が数十万程度では、警察が動かない
場合が多いです。

動くのは、常習犯の場合ですね。
常習犯なら、いくら言い訳しても、当初から
返すつもりが無かっただろう、ということに
なりますから。

と、いうことで、よほどの確証が無い限り
言わない方が良いです。

そうで無いと、虚偽告訴罪になりかねません。



人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、
虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、
3月以上10年以下の懲役に処する(刑法第172条)。
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総被害額が千万単位以上で、かつそれなりに説得力がある証拠を提示できるなら。

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みたいです、じゃダメです。

警察も本気で相手をしてくれないでしょう。
そんなふうにして気に入らない相手を落とし込めようとする人だっていますから。
逆に名誉棄損を注意されます。
被害者を同行するか確かな証拠を掴んでいればいいですが。
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程度によりますね。



あなたが書いていらしたことは、
たとえばキャバ嬢が彼氏がいるのにいないと偽って誕生日プレゼントをもらう、みたいなことも含まれてしまいます。

ホストの色恋営業も同じです。

まあ警察に通報してみて、取り合ってくれれば通報してよかった、だし、
取り合ってくれないようであれば、通報するレベルじゃなかった、って解釈でいいんじゃないですか。
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ですです、


告発した方が、
其の方の ためです。
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詐欺は被害者が、


被害届を出さなければ
逮捕されません。

世の中には、
嘘つきは大勢います。

詐欺は犯罪ですが、
金の貸し借りなら民事トラブル
犯罪では無いです。
警察は民事不介入です。

第3者が通報しても、
警察は動けません。
まして証拠が無いなら、
難しいと思います。

自身の身元を明かして、
警察に相談するのは自由ですよ。
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あなたがどうしたいかです。


知り合いを止めたい、被害者をこれ以上出させたくない、
と思うのであれば、通報したら良いかと。

通報したからといって
犯人関係者にあなたが特定されるわけではありません。
あなたは、警察や市民には、詐欺犯罪によってこれ以上の被害者を生むことを防いだ協力者としての立場になります。

詐欺に関しては、
確固たる証拠がないと表立って動くことはありません。
薬物と同じで、水面下で証拠固めをした上で、逮捕手続きを取ります。

また、詐欺の多くは、個人では行わず組織立っていることが多いものですので、
そーいったところも分かった上で動くと思います。
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