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消費税の課税・非課税・不課税の判定方法について質問です。
一般に法務省・国・市町村役場等に支払った手数料などは非課税と考えています。

建設業許可申請書の手続きの際に支払った領収書をみると 『内税計○○円』と書いてあります。建設業許可は国土交通省の管轄なのですよね?しかし、申請書の発行者は課税業者(?)(領収書には「(財)東京都弘済会」と書いてあります。)なのでしょうか?
わかりにくい質問ですいません。

結局教えていただきたいことは、この際にケースにする勘定科目と、消費税の課税区分です。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

 新規にせよ更新にせよ、建設業許可申請にかかるのは証紙代、書類代、はがき代、行政書士等へ依頼している場合はその委託料金、建設業協会などが販売している看板代、その年の部分を張り替えるステッカー代、銀行の残高証明手数料、法務局の登記簿謄本(記載事項証明書)発行のための印紙、実務経験証明書や経営経験証明書の第三者証明のための実費費用だと思うのですが、たいてい一番大きいのは証紙代です。

(実務経験証明書等の費用は技術者等に該当する資格があれば不要、経営経験証明も費用がかからない場合も。)
 県から委託を受けた公式の売りさばき人から購入した証紙代は非課税、金券ショップなどからの証紙等の購入は課税となります。書類代、はがき代は課税となります。書類はネット上からダウンロードできますが、OCR用紙は購入する必要があります。これも課税仕入れです。法務局の正規の窓口でに支払った印紙代は非課税となります。

 科目ですが県の証紙は公租公課、銀行などに支払った手数料は支払手数料、用紙代は消耗品費、実務経験証明書や経営権証明書等に作成に関わったお礼(社会通念上違和感のない金額)は雑費か接待交際費、印鑑を押すために出向いてくれた方への実費の交通費の支払いは上長決裁のうえで交通費に入れていました。建設業の看板やステッカーは消耗品費(課税仕入)、法務局の印紙代は公租公課(支払手数料という考え方もあります)です。金券ショップに県の証紙はないとは思いますが、相手が課税売上にしているため、そういうところから買えば課税仕入れとなります。
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この回答へのお礼

とても丁寧な回答ありがとうございます。
レシートを一枚ぴらっともらっただけなので、内訳を聞いていませんでした。おそらく証紙代だとは思います。
>相手が課税売上にしているため、そういうところから買えば課税仕入れとなります。

 相手がそういう処理をしているのであれば、やはりそういうこと(課税仕入)ですよね。
ただ、科目の使い方が‥。うちの会社の経理が独特な考えの人が多く、おそらくまちがっていると思われる科目を使い続けています。謄本代も課税仕入れとしているし、証紙は雑費として計上しています‥。新入りの私が何を言っても取り合わず、最近はあきらめていますが、今回の回答で私自身の勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/07 10:14

(財)東京都弘済会は国の機関ではありませんから、非課税業者ではありません。



勘定科目は「支払手数料」で課税取引になります。
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この回答へのお礼

迅速&簡潔な回答どうもありがとうございます。

お礼日時:2004/12/07 10:03

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