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時短勤務の所定労働時間を超えて労働した分は、残業代として出るのですよね?
例えばフルタイム8時間で、時短勤務6時間の場合など。

それは割り増し賃金ですか?

それとも通常賃金でしょうか??

A 回答 (4件)

No2です。


お礼の中にご質問がありましたので、再度お応えします。

>フルタイムの労働時間が7.5時間とかの場合も、8時間超えた時点から割り増し賃金なのですか?

法的に割増賃金を支払う義務があるのは8時間以上です。
ただ、労働基準法は「最低限」の基準ですので、それ以上の待遇だったら問題はありません。
ですので、実働7.5時間の場合、それを超えた分全額、割増賃金をだしても問題はないのですよ。
事務上の煩雑さから、7.5時間実働の場合は、それを越えれば割増賃金という会社は結構ありますね。
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この回答へのお礼

なるほどです!
最低限の基準というスタンスなんですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2019/05/08 15:36

時短勤務を条件に 月給が6/8に減らされていたら、6時間超分は超過勤務として出るが 8時間までは同じ額


月給が同じままなら 出るわけないでしょう
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はじめまして、元総務事務担当者です。



残業代として割増賃金がでるのは法定時間以上勤務した場合です。
法定時間は労働基準法では、1日8時間、週40時間と定められています。

したがって、6時間勤務の人が残業しても8時間以内でしたら割増の賃金にはなりません。
通常の時給と同じ単価になります。
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この回答へのお礼

なるほど!
分かりました。
フルタイムの労働時間が7.5時間とかの場合も、8時間超えた時点から割り増し賃金なのですか?

お礼日時:2019/05/08 08:46

法令上は、残業代の支払いが必要なのは、基本的に1日8時間を超えた分です。



> 例えばフルタイム8時間で、時短勤務6時間の場合など。

時給1,000円だとして、
6時間勤務なら6,000円。
8時間勤務なら8,000円。
10時間勤務だと、超過分の2時間が25%割り増しされて、8,000円+2,000円×1.25=10,500円。


> 時短勤務の所定労働時間を超えて労働した分は、残業代として出るのですよね?

フツーは出ないです。
上は最低限支払いされる賃金ですから、会社がそうして更に割り増ししてくれるってのなら、問題ないです。


> それは割り増し賃金ですか?
> それとも通常賃金でしょうか??

法令の条文だと「二割五分以上の割増賃金を支払わなければ~」ってなってるので、
労働時間×時給分より割り増しされた分が割増賃金では。
上の10時間の例だと、500円が割増賃金とか。
通常賃金ってのは定義が無いから、それ以外の部分って解釈とか。
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