A 回答 (9件)
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No.7
- 回答日時:
租税の徴収を目的とする国や地方自治体の権利は、課税権と徴収権の二つに分かれます。
徴収権(言い換えると滞納税金を取る権利)については、3年7年という時効はなく、全部5年です。
ただし時効の中断理由が発生すると、始めからやりなおし、つまり中断事由が無くなってから5年です。
中断理由としては、
1 督促
2 差し押さえ
3 換価の猶予
4 承認 (一部納付)
などがあります。
換価の猶予とは、分割納付を当局が認めることです。
「これから一年間で分納する」とした場合には、それを申し出た日に時効中断します。
正式に換価の猶予通知が発せられた場合には、その猶予期限の終日まで時効中断します。
例
平成27年の市民税について令和元年5月10日に分割納付を申し出た。
納付申立書などに納税計画を記載して提出してある。
分割納付の最後の日が令和2年4月30日である。
令和2年5月1日時効が進行して、中断が無ければ令和7年4月30日で租税債権が時効消滅します。
7年は仮装隠ぺいがあった場合の課税権の消滅時効で出てくる年数。滞納税金の時効消滅には無関係。
滞納税金の場合には時効消滅期間は5年しかありません。
該当条文は国税通則法第72条、同第73条
地方税法は国税通則法に準拠していて、課税権徴収権の時効についても同じです。
No.6
- 回答日時:
こんちには。
(1) 住民税は原則、納期限の翌日から起算して5年間を過ぎると時効になります。(脱税の場合は、7年です。)
(2) 督促状を受け取った場合、滞納している税金の一部を支払った場合、納付誓約書を提出した場合などは、時効の進行がリセットされ、その日の翌日から5年を過ぎれば時効になります。
(3) 督促状は、納期限を過ぎても住民税が支払われない場合、納期限から20日以内に一度だけ送付されます。督促状によっても納付が無い場合、催告書が何度か送付されますが、催告書を受け取っただけでは時効はリセットされません。
-----------------------------------
>地方税の滞納しています、 時効は何年ですか
(1)(2)のとおりです。
ただし、督促状によっても納付が無い場合は滞納処分(差押え)の準備に入ります。
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