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地方税の滞納しています、 時効は何年ですか

A 回答 (9件)

時効は関係なく、早く納税すること。

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くだらないことを考える隙があるなら、支払いましょう。

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租税の徴収を目的とする国や地方自治体の権利は、課税権と徴収権の二つに分かれます。


徴収権(言い換えると滞納税金を取る権利)については、3年7年という時効はなく、全部5年です。

ただし時効の中断理由が発生すると、始めからやりなおし、つまり中断事由が無くなってから5年です。
中断理由としては、
1 督促
2 差し押さえ
3 換価の猶予
4 承認 (一部納付)
などがあります。
換価の猶予とは、分割納付を当局が認めることです。
「これから一年間で分納する」とした場合には、それを申し出た日に時効中断します。
正式に換価の猶予通知が発せられた場合には、その猶予期限の終日まで時効中断します。


平成27年の市民税について令和元年5月10日に分割納付を申し出た。
納付申立書などに納税計画を記載して提出してある。
分割納付の最後の日が令和2年4月30日である。
令和2年5月1日時効が進行して、中断が無ければ令和7年4月30日で租税債権が時効消滅します。

7年は仮装隠ぺいがあった場合の課税権の消滅時効で出てくる年数。滞納税金の時効消滅には無関係。
滞納税金の場合には時効消滅期間は5年しかありません。

該当条文は国税通則法第72条、同第73条
地方税法は国税通則法に準拠していて、課税権徴収権の時効についても同じです。
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こんちには。



(1) 住民税は原則、納期限の翌日から起算して5年間を過ぎると時効になります。(脱税の場合は、7年です。)

(2) 督促状を受け取った場合、滞納している税金の一部を支払った場合、納付誓約書を提出した場合などは、時効の進行がリセットされ、その日の翌日から5年を過ぎれば時効になります。

(3) 督促状は、納期限を過ぎても住民税が支払われない場合、納期限から20日以内に一度だけ送付されます。督促状によっても納付が無い場合、催告書が何度か送付されますが、催告書を受け取っただけでは時効はリセットされません。

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>地方税の滞納しています、 時効は何年ですか

 (1)(2)のとおりです。
 ただし、督促状によっても納付が無い場合は滞納処分(差押え)の準備に入ります。
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皆さん書いている通り、時効ではなく差し押さえ。


差し押さえというのは国権での執行ですからね。
ある意味ヤクザの取り立て以上にキツいです。
覚悟して下さい。
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期限内に申告しての滞納なら3年


期限後に申告しての滞納なら5年
脱税の意思があった場合なら7年
となっており、
督促状を受け取っている限り、
時効はリセットされます。

つまり、役所が諦めない限り、
実質『時効はない』と思って下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2019/05/08 19:48

最悪、長期療養を要する病気で仕事ができないとかの場合、7年で時効になりますが他の人が言っているように自家用車や貴金属、絵画など有っ

たら差し押さえて期限が来たら競売を掛けて売り上げを税金に組み入れます
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2019/05/08 19:47

時効なんて甘い事を考えない方がいいですよ。


地方税法による滞納処分となって、国税徴収法の規定が準用されます。
どうなる?
差し押さえに来ますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2019/05/08 19:48

税務署が来て 家の物品


差し押さえが 先です!
なお収入があれば 差し引かれますよ!
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