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ある会社では、正社員の場合、1年間は雇用を継続しなければならないという雇用契約書を作成します。
しかし、パート職員の場合は、雇用契約書を作成しませんし、雇用期間の説明も行いません。

この会社の場合は、1か月後に退職したいという退職届を提出してきた場合、代わりのパートを採用するまで、勤務してもらうことを要求することは可能なのでしょうか?


詳しい方、よろしくお願い申し上げます。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    申し訳ございません。説明不足のところがありました。

     「この会社の場合は、1か月後に退職したいという退職届を提出してきた場合、代わりのパートを採用するまで、勤務してもらうことを要求することは可能なのでしょうか?」

    ➡「この会社の場合は、パート職員が1か月後に退職したいという退職届を提出してきた場合、代わりのパートを採用するまで、勤務してもらうことを要求することは可能なのでしょうか? 」

      補足日時:2019/05/09 15:47

A 回答 (3件)

➡「この会社の場合は、パート職員が1か月後に退職したいという退職届を提出してきた場合、代わりのパートを採用するまで、勤務してもらうことを要求することは可能なのでしょうか? 」



あまり意味のない補足ですね。

すでに回答があるとおり、要求は可能ですが強要も強制も出来ません。
パートさんが会社の要求を拒否すれば、1ヶ月後の退職を受け入れるしかありません。
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この回答へのお礼

hanzo2000様

ご回答いただき、どうもありがとうございました。心より感謝申し上げます。

お礼日時:2019/05/09 16:38

要求は可能、強制はできない。


正社員でも、(損害賠償などの対象になるのは)2週間までですよ。
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この回答へのお礼

ShowMeHow様

ご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2019/05/09 16:44

>1年間は雇用を継続しなければならないという雇用契約書



この契約がそもそも法律違反なので無効です。
日本国民は職業を自由に選ぶ権利が憲法で保証されています。

>代わりのパートを採用するまで、勤務してもらうことを要求することは可能なのでしょうか?

要求するのは自由ですが、パートさんが拒否する権利は当然あります。
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この回答へのお礼

hanzo2000様

どうもありがとうございました!!

お礼日時:2019/05/09 17:06

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