プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

1. どういう意味になるのだろう?

△ きみの意志の格率が常に同時に普遍的な立法の原理として妥当しうるよ
うに行為せよ。

▲ Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen
kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.
                 ( Kritik der praktischen Vernunft )

△ Act only according to that maxim whereby you can, at the same
time, will that it should become a universal law.


2. この命題は 《わたしの意志の格率》と《普遍的な立法の原理》とが 
ふたつあるという前提に立っています。

3. もし《原理》が いわゆる永久法(神の法・真理)のことを言うのな
ら 確かにふたつのことがあります。そして《わたしの意志の格率》は む
ろん相対的な思惟の内容でしかなく 絶対なる《原理》とのあいだには 絶
対の隔たりがあります。



4. すなわち 《原理》が神の真理だと取る場合には言ってみれば 《物
自体》のことである。もしくは物自体にかかわらせたかたちで捉えられた絶
対性のことである。

5. その場合には わたしは存在としても意志としても 原理に及ぶもの
でないからには けっきょくかつとうぜん 《信仰》の問題になる。経験合
理性にもとづく思考の問題ではなく 思考を超えたところの問題となる。



6. そうでなく ひょっとして《普遍的な立法の原理》は 経験合理性に
かかわるところのふつうの倫理規範などであるのだろうか? けれどもその
時にはそれは 《わたしや わたしたち》が考えるものであるとなる。

7. それでは 理にかなわない。つまり 《わたしの意志の格率》もまっ
たく同じくわたし〔たち〕が考えた思惟である。強いて違いを言うならば
《原理》が倫理規範であり 《格率》は規範の主観的な応用のことである。

8. つまり その時には せいぜい《きみの倫理的な思惟および行動を 
よりいっそう普遍的な内容のあるものとせよ》と言っているに過ぎない。





9. 《普遍的な立法の原理》を 永久法(真理)としてではなく いわゆ
る《自然法》として捉えるのは どうか? 

10. 自然法は どういうかたちでにしろ 永久法からイメージを直感し
そこから一定の概念内容を得て言葉に表現した倫理規範だということになる。
わたしたち人間の考えた人定法(法律)や倫理思想とは 少し違う。少し神
秘の色を帯びている。

11. けれどもけっきょく 自然法を相手にするとしても 最後には 経
験思考によって判断することになる。もしくはそれを超えて物自体との――
非思考における―― 一体性(つまり 信仰)によらざるを得ない。ふたつに
一つとして分かれる。つまり (2)から (8)までの推論の内容と一致す
る。





12. 結論:《きみよ 神を信じなさい。物自体とわれとの一如なる境地
を目指しなさい》と言っている。もしくは 《てめえで考えよ》いう内容で
あるにほかならない。


13. どうなのでしょう。ほかに解釈の余地はありますか? ご教授くだ
さい。



14. おまけの問いです。:

《きみの意志の格率》を 《私の欲するところ》とし
《普遍的な立法の原理》を 《公(みんな)のためになる絶対善》に置き換
えよ。

さすれば いかに?

質問者からの補足コメント

  • №3つづき1

    ★ 創世記3:1
    「そのとき、神が『光よ、あれ』と仰せられた。すると、光ができた」
    『光よ、あれ』と表象すれば、現実的に光という対象が出現する場合です。
    認識の側が対象を生み出すのです。
    ★ しかし、これは神の場合であって、人間は物自体を認識できないという
    カントの見解なので、物自体でなく現象になります。・・・
    ☆ 神は 超経験の場ないしチカラです。次元も違います。

    光の出現といった経験事象の世界を 別の次元からあたかもチカラを加えて
    あらしめた。神が言葉を発したといったことは 物語にして表現していると
    いう問題だと見なければならないと思います。

    カントは 神ないし物自体のことは思考の問題を超えていると前提している
    はずなんですが。

    つづく

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/05/12 23:02
  • №3つづき2

    ★ そして、続けて「したがって有限的存在者(人間)がアプリオリに認識
    しえるのは現象なのである」なぜなら「人間は現象の根源的原理(Principi‐
    um originarium)だからである」とも言っています。

    ★ そこで、現象が内的必然性をもつこと、すなわち、すべての主観的なも
    のから解放されて「客観的なもの」になるためには「普遍的な規則によって
    規定可能なものとみなされることが必要である」と。

    ☆ 《認識の形式》として《時間と空間》あるいは《因果関係》などが や
    はり人間にそなわっていて これらが《普遍的な規則》を構成していると。

    つづく

      補足日時:2019/05/12 23:05
  • №3つづき3

    ★ よって、対象が認識に従う、という一貫した主張から、「きみの意志の
    格率が、常に同時に普遍的な立法の原理として妥当し得るように行為せよ」
    という定言命法につながったと考えることはできないでしょうか。
    ☆ 道筋としてそのようであると思えます。思えますが ただし《普遍的な
    立法の原理》が何であるか? がはっきりしません。

    神〔の法〕でないとしたら 物自体にかかわる絶対性のようなものか? い
    え わたしにははっきりしないのです。

      補足日時:2019/05/12 23:07

A 回答 (7件)

七十にして心の欲するところに従えども、矩をこえず。



このことじゃあ、ないでしょうか?
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この回答へのお礼

なるほど。言おうとするところは 同じな気がしますね。

《気がする》を超えるか? は どうですかね。



ご回答をありがとうございます。



もしおまけで問いを添えてよいとしたら 要するに――わたしの考え
では―― 《道徳なり倫理規範》を 哲学に持ち込むことが おかし
いのではないかとは思います。

倫理学として 哲学なんですけれど――つまり アマテラス人格語と
しての普遍語の問題なんですが―― これは 決して独り歩きをする
ものではない。という大前提が 肝心だと考えます。

その上で ある程度参考にするといった利用の仕方になると。

自己表現の自由が 規範の制約力を上回ると思います。基本的に。


雑な説明ですが。

お礼日時:2019/05/16 17:31

お礼をありがとうございます。



>《自然に対象をー知覚しー認識している》と言ったときには、まだ《対象から身なる感官が刺激を受ける》という形を排除していません。
>実際は《認識が、対象やその知覚を包含していて主導する》ような状態であることを言うのだと思います。
あくまでも、対象が存在するという条件が必要なのですね。
私はこのところで、創世記2:19の、人がものに名前をつけるという記述が浮かびました。

神である主が、土からあらゆる野の獣とあらゆる空の鳥を形造られたとき、それにどんな名を彼がつけるかを見るために、人のところに連れてこられた。人が生き物につける名は、みな、それがその名となった。

生き物が物自体、本質とするならば、その名前は現象。《認識が、対象やその知覚を包含していて主導する》

>《対象に空間や時間が属していて、それらを認識が受け取る》のではなく 《認識のほうにすでにアプリオリに<認識の形式>として空間や時間がそなわっている。のだから、その時空間[なる形式]は むしろ認識が対象にあたえているのだ》

時間や空間がわれわれのものだとすれば、その時間や空間の枠でしか対象を見ることができないのでしょうか。時間や空間を離れた対象とは、もう存在すらしていない?とも言えますね。

カントは超越論的哲学によって神との縁を切ったのですか。
この、「超越論的」という言葉は、我々が一般に対象を認識する仕方に関する認識。我々が対象を認識するとはどういうことなのか、それの根本的な条件や構造はどういったものなのか、という次元の議論。あれやこれやの具体性を超えて、そもそもその本質は、という意味だそうですね。
神の働きかけなくして、人間独自の中にこのような構造があるとは思いませんでした。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます。


★ あくまでも、対象が存在するという条件が必要なのですね。
★ 私はこのところで、創世記2:19の、人がものに名前をつけるという
記述が浮かびました。
☆ カントは 認識がどのように成されるかに焦点を置いています。

対象から刺激を受けて感覚を得る。
そのとき 対象〔が現象していること〕をめぐる空間や時間は 対象の
側に存在するのではなく 認識〔主体〕の側に――すでに感覚を起こす
前に純粋認識として――あるのだと言おうとしています。

感覚の問題でなく 時間や空間という形式に関しては 対象→認識とい
う向きではなく 認識→対象というハタラキカケがあるのだと。

もっと言えば 人間が認識において 対象に空間や時間という形式をあ
たえているのだと。

★ ・・・人が生き物につける名は、みな、それがその名となった。
☆ これは 言葉によるモノの名づけですね。ソシュールという言語学
者が そうではないのだと言いましたが 気にしなくてよいと思います。
ただしその問題は カントは扱っていないと思います。


☆☆ >《対象に空間や時間が属していて、それらを認識が受け取る》
のではなく 《認識のほうにすでにアプリオリに<認識の形式>として
空間や時間がそなわっている。のだから、その時空間[なる形式]は む
しろ認識が対象にあたえているのだ》
☆ という説明になると なお思います。



★ カントは超越論的哲学によって神との縁を切ったのですか。
☆ 信仰に席を開けておくという言い方もしていますが 認識のあり方
にかんしては 人間という認識主体が 限界を持ちつつも理性によって
推し進めるのだと。

つまり 対象は その存在自体で 神とのつながりが長いあいだ一般に
前提されていたのですがそれを 認識行為にかんしては 神を背後へ追
いやったのだと思います。


★ この、「超越論的」という言葉は、・・・
★ 神の働きかけなくして、人間独自の中にこのような構造があるとは
思いませんでした。
☆ ところが 実践理性批判では このように《普遍的な立法の原理》
を持ち出しています。神の問題です。


認識論としては 【Q:カント葬送】もよかったら 参照してみてくださ
い。

お礼日時:2019/05/14 22:00

実践的な規則というものは、原則としては理性の産物であり、目的(為すべきこと)と手段(どのようにして)のつながりを教えるものです。

人間は完全に理性的な存在ではない以上、実践的規則は「~すべし」という命法の形をとります。
また、これに普遍的な法則を求めるならば、条件付きではなく、この
Handle nur nach derjenigen Maxime ,durch die du zugleich wollen kannst ,diss sie ein allgemeines Gesetz werde.
のような無条件の定言命法の形をとります。つまり、これは実践的法則といえます。

そこで、私は仕事をしながら、対象が認識に従うという実践的法則とは何か考えました。
認識と対象という概念は、ぷつぷつと切られたものでなく、毎時毎分毎秒連続して発生します。片時も私たちは認識を離れることはありません。認識をするんだ、と意識していなくても私たちの心は自然に対象を認識しています。
それが、つまり、対象が認識に従うという法則なのではないかと思いました。対象があって認識するのではなく、認識が先なのです。それでこそ、スムーズに滑らかにうまくいきます。難しいことでも、認識をすることで対象がそれに従ってくれる、ということは不思議なことですが、経験上よくあることです。

ライプニッツは合理論的発想を説きました。
心は白紙ではなく、もともと「多くの概念や教説の諸原理」を経験に先立って有している。すでにそれらが心に備わっているからこそ、感覚に与えられるものが単なる混沌ではない。<われわれが何かを認識する>というとき、概してそれらは外からやって来ると考えがちだが、我々の心に何らかの構造がなければ、確実な知識を形成できない。この考え方には異論はありません。創造論に立脚すると、私たち人間の心の中には、生まれたときから備わった知識の源泉(普遍神から与えられたもの)があり、それはそのままでは開花しない。絶えず外界との接触を通して、外界からの働きかけを通して、あらゆる経験を通して内部の知性が認識を成立させるのだと思います。

この定言命法として提示されている内容は、
「君の意志の格率がいつでも、普遍的な立法の原理と一致するような仕方で行為しなさい。」
この命法は言葉通りにとると、不可能なんじゃないかと思われるわけですが、少し考え方を変えてみます。
君の意志の格率を「主観的な行為のルール」、普遍的な立法の原理を「客観的な行為のルール」としたら、主観的な行為のルールを客観的な行為のルールに一致させること。
これはつまり、私たちの命の源泉が神にあるのだということで理解できると思います。神があらかじめ私たちを通してさせようと願っておられること、は何かわかりませんが、私たちの心の中に備わっているとしたら、それを見つけ出すための命法。単なる命令ではないということです。「・・・一致するような仕方で行為しなさい。そうすると、その先には夜明け、未来がありますよ」ということでしょうか。私たちが真の知識をもつための実践的法則だととらえましたが、どうでしょうか。無理がありますか?
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます。

★ 実践的規則は「~すべし」という命法の形をとります。
☆ ですから その場合には 《~~ならば》という条件つきの仮言命法をも
ふくむと思われます。

★ 条件付きではなく、無条件の定言命法

★ 対象が認識に従うという実践的法則とは何か
・・・片時も私たちは認識を離れることはありません。認識をするんだ、と意
識していなくても私たちの心は自然に対象を認識しています。
☆ いえ。これは違うと思います。《自然に対象を――知覚し――認識してい
る》と言ったときには まだ《対象から身なる感官が刺激を受ける》という形
を排除していません。

★ 対象があって認識するのではなく、認識が先なのです。
☆ 対象から受けた刺激――つまり五感なる感覚――をそのあと その認識に
もとづき理性をともなった《わたし》が統覚するので 結果的にも《認識が先》
のように思えます。ですが 実際は《認識が 対象やその知覚を包含していて
主導する》ような状態であることを言うのだと思います。

カントが言うのは 《対象に空間や時間が属していて それらを認識が受け取
る》のではなく 《認識のほうにすでにアプリオリに〈認識の形式〉として空
間や時間が そなわっている。のだから その時空間〔なる形式〕は むしろ
認識が対象にあたえているのだ》ということだと思うのです。

わたしの疑問は 双方向であり同時である。のではないかです。


★ ライプニッツは合理論的発想を説きました。
心は白紙ではなく、もともと「多くの概念や教説の諸原理」を経験に先立って
有している。・・・
☆ これとカントとの違いは カントが神との縁を――その超越論的哲学にお
いて――切ったということだと思います。認識主体としての人間にそなわって
いる時空間の純粋形式は 物自体とのつながりを問わないで はたらくのだと。




★ 君の意志の格率を「主観的な行為のルール」、普遍的な立法の原理を「客
観的な行為のルール」としたら、・・・
☆ 《客観》とは何か? が問われます。

★ 私たちの命の源泉が神にあるのだということで・・・
☆ ライプニッツの場合には そうであり得るようですが。そして 《神》と
は何か? の問いに戻ります。

つまり 哲学や形而上学ではなく 信仰の問題になるということだと。

お礼日時:2019/05/13 22:20

カントは善とは何かを分かってないからこんなわからないことをいうのです。

私が絶対善を示してカントの言うことを説明しているでしょうが。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます。

《おまけの問い》(14)について せいぜい半分しか答えていないと
思います。

もし:
★ 私が絶対善を示してカントの言うことを説明している
☆ とみとめたとしても――ただし 善ないし公の概念があまりにも流
動的です―― カントのこの定言命法という或る種の規範方式 これが
そっくりそのまま あなたの行動方針のあり方に反映しているはずです。


つまりは 規範ないし方針の内容が ある程度にしか明らかではない上
に それだけではなく その規範方式が絶対のものだ(=定言命法)と
いう仕組みになっています。





別様に説明します。

ブディズムには 殺生戒という教理があります。

一方で この規範に無条件で従いなさいという道徳律が課されます。

他方で 情況に応じて・相手とのくわしい事情に応じて この戒めに従
わない場合があり得る。――という行動方針が出され得ます。

このとき いづれにしても ゴータマ・ブッダにしたがう人間は その
オシヘは絶対であり ほかによりよい思想があるという考えはあり得な
いことになっています。

つまり 言わば《絶対善》がかかげられています。



つまり 人間の考えた思想が 無条件に従わなければならず・その時と
情況の勢いで多数のみとめるところとなったなら みんなが絶対に守ら
なければならない定言命法となります。

現代人が そういうやり方にのめり込むことは無いと思いますが まづ
そういう思惟の形式の問題が来ます。

部分的に耳障りのよい常識内容をまぶしていても その思惟の形式およ
び行動の方針としては けっきょく何ごとも一束ね(ファッショ)にす
ることの好きな人間の道楽として 打ち出されているに過ぎません。

まれにみる世紀の阿呆な考えです。無効です。なかったことになるさだ
めの思想です。

お礼日時:2019/05/13 08:09

いいえ!まだ手を打ってはいません。


しかし、回答し始めて少し後悔しました。
自分には手に負えないと思うからです。

解釈としてはわかります。ただ、その意味する内容があまりにも普通の人間にはハードルが高いと感じるからです。それにブラジュさんが放っておきたいほどと言われるのに、それを何とかしようとするのは、おこがましいというか。厚かましいというか。
>その名は、いまだにとどろいています。 
すべての哲学はカントに流れ入り、カントから再び流れ出す。流れ入り、再び流れ出す。この不可思議な魔法のような法則はいったいどこから来るのか。彼の超人的な知性や感性から来るのか、それとも『純粋理性批判』を出す前に超自然的に宿ったものなのか(いや、それはないにしても)興味はあります。

コペルニクス的転回によれば、対象が認識に従うという主張を繰り返し、このように考えることにより、認識は初めて客観性を得るというのですね。
「私にはまだ何か本質的なものが欠けていたことに気がついた」1772年ヘルツ宛書簡 と告白しているが、
この本質的な点とは、「私の長い間の形而上学的考察において他の人々と同じように見過ごされ」て来たものであり、しかもそれは「形而上学のすべての秘密を解く鍵となるにほかならないもの」だと言います。

「対象が認識に従う」とは、対象によって主観が触発されて生じる受動的表象でもある、と言っていますね。
つまり、ものが私の感覚器官を刺激して私のうちに表象を作り出す場合、それを「対象が認識に従う」と言います。
この例においては、創世記3:1
「そのとき、神が『光よ、あれ』と仰せられた。すると、光ができた」
『光よ、あれ』と表象すれば、現実的に光という対象が出現する場合です。認識の側が対象を生み出すのです。しかし、これは神の場合であって、人間は物自体を認識できないというカントの見解なので、物自体でなく現象になります。現象は物自体と区別され、しかも実在的なものとの連関において語られています。神の場合には、直観することが対象を産出する事でした。神は創造主です。

そして、続けて「したがって有限的存在者(人間)がアプリオリに認識しえるのは現象なのである」なぜなら「人間は現象の根源的原理(Principium originarium)だからである」とも言っています。

そこで、現象が内的必然性をもつこと、すなわち、すべての主観的なものから解放されて「客観的なもの」になるためには「普遍的な規則によって規定可能なものとみなされることが必要である」と。
つまり「私の諸表象が、対象となるためには、表象が普遍的規則に従って規定されることが必要である」と。

よって、対象が認識に従う、という一貫した主張から、「きみの意志の格率が、常に同時に普遍的な立法の原理として妥当し得るように行為せよ」という定言命法につながったと考えることはできないでしょうか。

とても難しいです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます。

★ いいえ!まだ手を打ってはいません。・・・

★ 解釈としてはわかります。ただ、その意味する内容があまりにも普通の
人間にはハードルが高いと感じるからです。・・・

☆ たとえば『純粋理性批判』では 神を消しているけれども 『実践理性
批判』では 道徳論として神を持ち出して来ているといったアクロバットな
議論が成されていて 総合するとどうなるか? ――はっきり分からないと
ころがあると言われています。


☆☆ >その名は、いまだにとどろいています。 
★ すべての哲学はカントに流れ入り、カントから再び流れ出す。・・・
☆ コペルニクス的転回・つまり 《認識の形式》が《経験とはかかわりな
く人間にそなわっている》というなら 認識行為の・そしてそれにもとづく
意志行為の主体性が 一段と増して 理性的人間が出来上がると思われます。

まさに画期的です。問題は 学者がこれに注目しいまも研究につとめている。
ゆえに その《転回》をすでに前提とするのだと 人びと(このカテの人た
ち)はしきりに囃しています。分かったような気になっています。そのこと
だと思います。


★ コペルニクス的転回によれば、対象が認識に従うという主張を繰り返し、
・・・しかもそれは「形而上学のすべての秘密を解く鍵となるにほかならな
いもの」だと言います。

★ 「対象が認識に従う」とは、対象によって主観が触発されて生じる受動
的表象でもある、と言っていますね。
☆ あぁ。ええ。ここも トリッキーですね。《対象からの刺激を感官が受
けること》は みとめていますね。そして この触発の経験を取り払っての
こるのは アプリオリな《認識の形式》――つまり認識主体のほうにそなわ
った《空間や時間》というカテゴリ――だとも言います。

《純粋意識》とも言います。《経験以前のハタラキ》でしょうか。つまり
《対象→認識(実際には 知覚)》をふつうに経験現象としてみとめつつも
それ以前に《認識→対象》というハタラキが成り立っているのだと。


つづく

お礼日時:2019/05/12 23:01

「きみの意志の格率(自分の持つ行為規則)が、常に同時に普遍的な立法の原理として妥当し得るように行為せよ」とは、何を言おうとしているのか。



ここで問題になる点が「普遍的な立法の原理」。
永久法(神の法、真理)である場合、思考を超えたところにある「信仰」の問題になる。これは、出エジプト記20章にあるモーセの十誡を想起させる。これは聖なる神の意志の啓示であり、そのさまざまな規定の背後には絶対的な神の要求があるとされます。
「原理」が、経験合理性にかかわるところの普通の倫理規範だとするなら、すなわち「格率」は規範の主観的な応用になります。また、自然法である場合は、永久法からイメージを直感した倫理規範、神秘をはらむが、やはり経験思考による判断か、信仰の問題になります。ということですが。

「普遍的な立法の原理」が以上の三つのどれかであるとしても、この定言は、必然的に無条件(特定の仮定や制約を受けない)の命令文であり、それ自体が目的としての性格を帯びている、という点に特色があると思います。

カントは厳しい道徳の基準を、人間に対して課しているのでしょうか。しかし、それはなぜでしょうか。人間がその道徳基準に従うとき、おのずと新境地が開かれていくのでしょうか。
まだ考える余地があります。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます。

★ まだ考える余地があります。
☆ 無難なところで 手を打ちましたか?

わたしには 考えられないのです。むろん 放っておけばよいのですが その
名は いまだにとどろいています。

そして そのとどろきと共に カントが言うのだからと このカテでも持ち出
されてくると たまったものではありません。

《意味がないのではないか?》――このようにみなさんに問わなければならな
いものと思っています。


★ モーセの十誡を想起させる。
☆ なんてやさしいものではなく:
★ 無条件(特定の仮定や制約を受けない)の命令文で
☆ すよ。律法のばあい まだ信仰が背景に(基礎に)ありますから ほんと
うは 人間の知性と努力だけでは 規範を守れないと分かっていました。

定言命法の場合は――そういう思想を打ち出すことは 自由ですが それでも
――質(たち)が悪いと思いますね。

コペルニクス的転回とやらで 人間は主体的に認識をおこない主体的にこの命
題を行為することが出来るとでも 思っているのかも知れません。認識したと
おりに振る舞うことが出来るのだと。これが あたらしい近代人なのだと。




★ カントは厳しい道徳の基準を、人間に対して課しているのでしょうか。し
かし、それはなぜでしょうか。人間がその道徳基準に従うとき、おのずと新境
地が開かれていくのでしょうか。

★ 考える余地
☆ は ないのではないかと思います。よ。

お礼日時:2019/05/12 16:43

小林よし折


違うのですか。
なんか今日は私みぎしたにはいちさえっれ

和沈むは自己中止ね木津よね。甲都市では市の人で紆余ね。
ファシズムは全体主義ですよね。

小林より糊が雑誌を作るとチャーハンなのか
自己啓発本裸子印度エスが

それにしても私は無名ですね。
倒錯されまくりで、水玉リボン同のが人を煽りまくってた人値dしたよ。
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この回答へのお礼

無名ですか。

お礼日時:2019/05/11 02:47

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