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障害者特例から障害者年金に切り替えたいのですが、今年の10月で65歳になります。その前に申請したいのですが、できますか?

A 回答 (3件)

年金受給選択申出書を年金事務所に提出して下さい。


様式は https://bit.ly/2HdeQQD の PDFファイルのとおり。記入例は同じく https://bit.ly/2HediG5 です。

65歳前の申請はできます。
ただし、以下の二者択一となります。

(1) 障害者特例が適用された「特別支給の老齢厚生年金」(報酬比例部分 + 定額部分)
(2) 障害厚生年金 + 障害基礎年金(又は、どちらか一方のみ)

65歳を迎えたときには、あらためて、以下からいずれか1つを選択する申請が必要です。
65歳前の申請とはまた別に必要です。

(1) 老齢厚生年金 + 老齢基礎年金(「報酬比例部分 + 定額部分」に相当)(又は、老齢基礎年金のみ)
(2) 障害厚生年金 + 障害基礎年金(又は、どちらか一方のみ)
(3) 老齢厚生年金 + 障害基礎年金

注:「どちらか一方のみ」の意味
・ 障害厚生年金3級しか受けられないときは、障害厚生年金のみ
・ 障害基礎年金の2級又は1級しか受けられないときは、障害基礎年金のみ
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質問内容が分かりづらい点があります。


いつから 切り替えたいと思っているのでしょう?
また、障害年金は何級なんでしょう?

選択届はいつでも提出可能です。
ただし 提出の翌月分から 適用されます。
おそらく 今は 障害年金⇔障害者特例 のときに、特例のほうが有利なのでそうしておられるのではないでしょうか。
多分ですが、あなたの質問趣旨が、あなたが65才から切り替えたいなら
今から出しておくということはできません。
あくまでも翌月からの変更になりますので、あらかじめといったことはできません。
今提出すると 翌月から切り替えされてしまいますので注意してください。
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1人1年金という原則があるため、複数の年金の受給権を有する場合は、選択が必要です。


そのための届書が「年金受給選択申出書」です。住所地を管轄する年金事務所への提出が原則です。

あなたが受けられる障害年金の等級が不明ですが、複数の年金の受給権は、以下のとおりだと思われます。

◯ 65歳を迎える直前まで

A 障害年金の障害等級が3級で、障害厚生年金だけのとき
(1)障害者特例が適用された「特別支給の老齢厚生年金」
 ‥‥報酬比例部分(65歳以降の老齢厚生年金に相当)と定額部分(同 老齢基礎年金に相当)の合計額
(2)障害厚生年金3級

B 障害年金の障害等級が2級か1級で、障害基礎年金だけのとき
(1)障害者特例が適用された「特別支給の老齢厚生年金」
 ‥‥報酬比例部分(65歳以降の老齢厚生年金に相当)と定額部分(同 老齢基礎年金に相当)の合計額
(2)障害基礎年金のみの2級か1級

C 障害年金の障害等級が2級か1級の「障害厚生年金+障害基礎年金」のとき
(1)障害者特例が適用された「特別支給の老齢厚生年金」
 ‥‥報酬比例部分(65歳以降の老齢厚生年金に相当)と定額部分(同 老齢基礎年金に相当)の合計額
(2)「障害厚生年金+障害基礎年金」の2級か1級

◯ 65歳以降

D 障害年金の障害等級が3級で、障害厚生年金だけのとき
(1)障害厚生年金3級 + 老齢基礎年金
(2)老齢厚生年金 + 老齢基礎年金

E 障害年金の障害等級が2級か1級で、障害基礎年金だけのとき
(1)障害基礎年金のみの2級か1級
(2)老齢厚生年金 + 老齢基礎年金

F 障害年金の障害等級が2級か1級の「障害厚生年金+障害基礎年金」のとき
(1)障害厚生年金 + 障害基礎年金
(2)老齢厚生年金 + 障害基礎年金
(3)老齢厚生年金 + 老齢基礎年金

なお、老齢基礎年金は、その満額を受給できる場合の支給額が、障害基礎年金2級の額と一致します。
(保険料を納付した月数が480か月未満であると、老齢基礎年金は満額にはなりません。)

あなたがもし、「65歳以降のD~F」の選択のために「65歳を迎える前にD~Fを選択したい」といったことであるならば、これはできません。
「65歳以降のD~F」の選択は、65歳を迎える時点で行ないます。

仮に、「65歳を迎える前に‥‥」ということであれば、A~Cからの選択のみになります。
つまり、障害者特例が適用された「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることをやめ、障害年金に戻すだけとなります。

65歳以降に関しては、特にFのような場合に、「障害年金に戻すだけ」よりも有利な受給額となるケースも考えられるので、それゆえに65歳を迎える時点での選択になるのだ、とお考えになって下さい。
(つまり、65歳以降の選択のことを考えておられるならば、いま届書を提出してはいけません。)

国民年金法第18条第2項や厚生年金保険法第36条第2項などの定めにより、年金受給選択申出書の提出によって他年金の支給が停止される場合は、提出月の翌月分から適用されます。
例えば、この5月に提出したとすると、6月分から適用されます。
年金は各偶数月に前々月分・前月分が支給されますから、6月分は8月の支給(6月分・7月分を支給)分ということになります。8月に振り込まれる分から変わる、ということになります。

ほかの方からの指摘もありましたが、正直申しあげて、質問内容がわかりにくく、少々不明な点があります。
そのため、考えられ得る可能性を列挙して回答させていただきました。
回答をお読みいただき、ご自分に合ったものをお考えになってください。
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