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傷病手当金についてご存知の方教えて下さい。

今の職場に入職して2ヶ月足らずですが 数日前より心身の不調で仕事を休んでいます。

有給はまだ取得出来ない為 休んでいる日は欠勤扱いになるかと思うと傷病手当金を請求した方がいいのでしょうか?

A 回答 (6件)

4番です。



> 私の場合 今月の9日から休んでいるので 来月の9日で1ヶ月くくりかと
> 思うのですが 1ヶ月分の申請は来月の9日までには必ずする必要があるのか?
> 1ヶ月を過ぎてからでも大丈夫なのか?
傷病手当金の時効は2年となっておりますので、1か月後でも大丈夫です。

また、申請は必ずしも1か月単位にこだわる必要はありません。
 →申請用紙の証明欄が3箇月分あることと、毎月の給料は生活費として必要との観点から、「1か月単位」での申請が多いというだけです。
 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/hon …

とはいえ、会社や健保組合によっては何らかの慣例(暗黙のルール)があるかもしれませんので、出社したら、総務人事担当部門の方に手続きについて聞いてください。
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この回答へのお礼

色々わかり安く説明して下さりありがとうございました\(_ _)

何日後に復帰するかまだわかりませんが 復帰しても また 休む様な事になるかわからないので 様子を見て申請したいと思います。

お礼日時:2019/05/14 15:11

4番です。



> 傷病手当を申請するタイミングがよくわからないのですが 
> 職場復帰をしてすぐに休んでた期間の傷病手当を申請したらいいのか?
> もぅ少し様子をみて後になってから申請したらいいのか? 
> 教えて頂けないでしょうか?
少し様子を見てからの方が良いと思います。
では何日頃が良いかと言うと、これは1つの案ですが、会社が給料計算を終わらせた頃(給料支給日)以降はどうでしょうか?
 →会社側が証明する項目に「申請された日(欠勤日)に対して、賃金を支払ったかどうか」があるから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私の場合 今月の9日から休んでいるので 来月の9日で1ヶ月くくりかと思うのですが 1ヶ月分の申請は来月の9日までには必ずする必要があるのか? 1ヶ月を過ぎてからでも大丈夫なのか?
すみませんが教えて下さい \(_ _)

お礼日時:2019/05/14 14:18

小さな会社で総務をしている勤務社会保険労務士です。



> 傷病手当金
加入している健康保険組合からの給付ですね。


> 今の職場に入職して2ヶ月足らずですが 
> 数日前より心身の不調で仕事を休んでいます。
法律では、「加入してから〇〇年以上の方が対象」と言うような条件は付いておりませんので、次の要件をすべて満たしいるのであれば申請可能と考えます。
①業務外の負傷疾病である
②その負傷疾病が原因で、連続4日以上休んでいる。
③その負傷疾病により、仕事に就くことができない状態である。

なお、今回のご質問では該当しないと考えられますが、「連続4日以上」の最初の3日間は別として、4日目以降の休んだ日に対して賃金(傷病手当金の日額以上)が支払われると、その日は傷病手当金の支給対象外となります。


> 傷病手当金を請求した方がいいのでしょうか?
欠勤(病欠)になるのであれば、申請手続きをしたほうが良いです。

申請のタイミングですが、休んでいた賃金がもらえなかったことが条件の1つとなっておりますので、事後申請となり、短期間で復帰した場合を除き、大体1ケ月毎に申請します。

詳しいことや必要な書類については、勤め先の総務人事担当部門に聞いてください。

【参考】
〇協会けんぽ「病気やケガで会社を休んだとき」
 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/ …
〇協会けんぽ Q&A「傷病手当金について」
 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307
〇申請するデメリットをアナウンスしているサイトもあります
 https://sakuya-shougainenkin.com/sickness-allowa …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
9日以来 休んで今も休んでいて6日目になります。

私自身は仕事に復帰出来なくはない状態までに回復して来てますが異動の話しの検討もあり職場の都合で出勤するのに後何日かかるかわからない状況なんです。
傷病手当を申請するタイミングがよくわからないのですが 職場復帰をしてすぐに休んでた期間の傷病手当を申請したらいいのか?
もぅ少し様子をみて後になってから申請したらいいのか? 教えて頂けないでしょうか?

お礼日時:2019/05/14 13:33

今、傷病手当て受給中ですが、医師の就労不可能と診断しなければいけないので、まず医師に聞いてみてください。

4日休んだ後、申請できますが、医師の申請書の記入、会社の記入、本人の記入が2枚必要です。会社に言えばホームページからダウンロードしてくれると思います。
自分でダウンロードもできます。
唯、同じ傷病では一回しか受給出来ないからよく考えてください。申請しても入金まで3週間はかかりますから。
入職して2ヶ月ですから退職後は傷病手当ては受給出来ませんから気を付けて下さい。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございます。 明日 受診の予約が取れました。今後の事も先生と相談しながら考えていけたらと思ってます。

お礼日時:2019/05/12 17:48

傷病手当は会社が支払うものではなく


行政が支払うものです。
面倒な手続きがありますし 請求するには規制もあります。
総務がご存知だと思うので
遠慮なくお尋ねすべき事です。
請求する前に確か一週間程度のお休みの後からなど制約があったと思いますので
傷病手当で検索をかけて下調べはひっつ用かもしれませんよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました\(_ _)

お礼日時:2019/05/12 17:49

まぁ、4日以上休まれるなら申請したらいいのではないでしょうか?

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この回答へのお礼

ありがとうございます \(_ _)

お礼日時:2019/05/12 17:52

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