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淫行条例違反についてです。被害者が被害届を出さず被疑者が自首をしたりして警察に知られたら捜査しないって本当ですか?法律上はしなくてはいけないだろうけど忙しいからやらないとNPO法人の人は刑事から聞いたと言っていました。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。そもそも自首する人なんていませんよね?笑
    前例ないですよね。買春の場合はあると思いますが。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/05/11 20:15

A 回答 (2件)

> そもそも自首する人なんていませんよね?



被害者?女性側から脅される、美人局されるとかなら、そういう事もあるのでは。

弁護士ドットコムNews - 「美人局」17歳女子高生2人が逮捕 性的関係持った「被害者」は罪に問われる?
https://www.bengo4.com/c_1009/n_6955/

事実関係は良くわかっていないそうですが、

| 今回の被害男性は、自らの条例違反行為について自首していると考えられることから、逮捕までされず、在宅捜査でいわゆる書類送検という扱いになっている可能性もあります。恐喝の被害者であるという側面もあるので報道されないということもあるのではないでしょうか。

だとかって推測されています。


あるいは、フツーに後から自責の念に駆られて、逮捕されたらどうしよう?ずっと不安を抱えたまま生活する?ってな事になるとか。
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被害者に経緯や事実関係を確認して、事件化されるのでは。


現在は、被害届が無くても起訴できるようになってますし。


> 忙しいからやらないと

例えば、被害者とは匿名性の高い出会い系サイトで知り合った、名前や住所を聞いたけど偽名や架空の住所だったとかだったら、被害者の特定は簡単でないからって事で、捜査進まない事はあるかも。
この回答への補足あり
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