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民事の裁判で宣誓をした上で嘘の証言をすれば、偽証罪に問われますが、それは当事者尋問の場合なら偽証罪で刑罰を科せられることはないとの事のようです。
しかし、場合によっては当事者でも宣誓をして嘘をつけば偽証罪に問われることはあるのですか。
当事者でも嘘の証言をすれば、刑罰は無いとしても、民事訴訟法上の過料は科せられることは有り得るのではないでしょうか。
法律に詳しい方のアドバイス宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 回答者の皆様、誠に有難う御座いました。今後、私事で裁判にのぞむ可能性があり、参考になりました。

      補足日時:2019/05/13 08:47

A 回答 (2件)

>場合によっては当事者でも宣誓をして嘘をつけば偽証罪に問われることはあるのですか。



当事者にはもとより「宣誓」という手続きがありません。

>民事訴訟法上の過料は科せられることは有り得るのではないでしょうか。

民事訴訟なら過料を科せられる場合はあります。おっしゃるとおり、過料は刑罰ではありません。

刑法169条偽証罪のポイントは「嘘をつくのがいけない」のではなく、
「『司法にとって嘘をつかれると困る人が』嘘をつくのがいけない」ことなんです。

司法にとっても端から嘘をつくだろうと思われている人は、
別に嘘をついても司法は困らないので、犯罪にはならないわけです。
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嘘の内容にもよるでしょう。

嘘をついても、勘違いでしたとか、思い違いでした。或いは一部の事実を交えた嘘なら、相手はそれを嘘だといったところでどうにもならないでしょう。その為の裁判ですから・・・。嘘は裁判の場で質されるでしょう。
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