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相続相談です。

両親の実家近くに25年前に亡父が新築を長男夫婦のために建てました。
(両親と同居は、ありません)

父が亡くなり相続発生して弟は、父名義の家に判を押してくれと送ってきました。

凍結された銀行預金も話し合いなしで判おしてくれと言うことです。


父は、入院期間が1ヶ月で亡くなり母は、葬儀のあと4日めには、嫌がり施設に私がいれました。

両親は、80代です。
相続の話をするとカネカネカネかよ。「俺たちが面倒みたんだよ。
感謝しろよ。人として人間として」
とどなります。
何か納得いかないのですが、私だけでしょうか。
よろしくおねがいします。

質問者からの補足コメント

  • 寄与分に値する介護には、思えないのが実感です。

    それより家を作ってもらったのは、
    弟だけです、

    3人姉弟の私(姉)弟、妹です。

      補足日時:2019/05/12 14:20
  • 皆さん回答ありがとうございます。

    あちらは、あちらで話し合いなしで
    すからシナリオができてるとおもいます。
    私としては、今まで長男大事で優遇されてきたので納得行かない次第です。

    調停の前に少し知恵をつける為に
    勉強しておきたかったです。

      補足日時:2019/05/12 15:24
  • 長女です。

    長女
    長男
    次女

    です。

      補足日時:2019/05/12 17:50
  • 今回、初めて利用させていただきました。

    予想外にたくさん皆さんに、アドバイス、経験談とか感想、全てに感謝いたします。

      補足日時:2019/05/12 17:54
  • 具体的にアドバイスありがとうございます。

      補足日時:2019/05/12 18:05
  • 詳細の回答ありがとうございます。

    弟の家と両親の家
    全て父名義です。

    母は、3年前から認知がでています。デイサービスにお世話になりながら父が面倒みていました。

    父が亡くなりすぐに施設に入居させました。(トイレも行けるし杖をつかって歩く)
    ひとりでは、生活は、できません
    妹は、相続放棄は、考えてないようです。

    父の通夜の席でさりげなく弟の奥さんに相続放棄に近いことをいわれました。
    なので話し合いは、期待していなかったのですが……
    今は、調停も考えています。

      補足日時:2019/05/12 19:01
  • 返信ありがとうございます。

    田舎なので土地、建物もたいした金額には、なりません。

    両親の通帳は、近くに住んでる弟夫婦が預かってます。

    施設の費用は、両親の年金から賄えます。

    亡父は、家長制度を崇拝している人で子供の頃から、長女である私は、学校に行かなくても家の手伝い優先。

    ごはんも皆より早く終わらせて(あまり食うな!言われたので)、
    皆が食べ終わってから茶碗をあらってました。

    そういう経緯があるので、遺言があれば長男に全てだったでしょう。

    だからせめて、最後は、話し合いをして欲しかったんです。
    土地、建物いらないんです。

    「家をいったん出た人間がツベコベいうな!」
    弟から言われた時に亡父で我慢してきたことが許せなくなり、調停して縁きりで十分だと考えてます。

      補足日時:2019/05/12 20:34
  • 早速ありがとうございます。

    父のは、郵便局の定期のみ凍結してるので私の判がないとおろせないので局が近所の噂で凍結してあったので使われなくてよかったです。
    だいたい金額は、調べました。

    他の銀行預金のいくつかは、葬儀やら入院費等で全部使ったらしいです。

    内訳聞いたら「俺らが気分悪くするだろう!」の一言でした。

      補足日時:2019/05/12 20:55
  • 的確にお答えいただきありがとうございます。

    年の離れた妹は、誰にもなにも言わないです。

    弟は、外面は、いいので調停がいいと思ってます。

    母は、認知になっても長男かわいいで自分の分を弟がきたらお菓子を渡すんです。

    認知になるまで、夕飯作っては、共働きの弟夫婦の家にもって行く。

    かわいくて仕方がないみたいです。

    相続より家族背景のお話になってしまいました。

      補足日時:2019/05/12 21:15
  • 早速ありがとうございます。

    この前いったら新車に乗ってたので
    購入したんだと思います。


    親から車は、買って当たり前だったので。

    弟がくれる分だけか。
    縁きるか。
    ふたつにひとつだと思います。
    親身にお答え頂きありがとうございます。

      補足日時:2019/05/12 21:33

A 回答 (17件中1~10件)

お母さまが亡くなれば、またおなじことになります。



お父さまの死後にお父さまの口座から車を購入したのなら、
使い込みになり、許されないことです。
お父さまなら許しただろうというのは法律の前では通用しません。

いやな思いをなさると思いますが、
弁護士を雇って、きっちり、きれいに遺産相続するのが、
よいかと思います。

すべてはあなた次第ですが。

ただ、強気な弟さんに押されて、
相手の言うとおりにしたら、
あとあと、引きずることになるのではないでしょうか。

しばらくは辛くても、すっきり解決できるものなら、
解決してください。

お母さまの口座や財産管理もできれば、
弟さんに任せず、
あなたが公明正大にすべての記録を残して、
管理するのがいいかと思います。
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この回答へのお礼

短い時間に沢山の方から、アドバイスのどれもが参考になりました。所どころチョイスして考えたいとまず感情的にならず冷静に話し合いやはり無理だったら調停です。弟も奥さんの顔みながら必死です。
今回は、親身に掘り下げてアドバイス頂いた方にいたします。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/05/13 14:25

感情的にならずに、かつ、法的な見方をもち、そのうえで事実を確認して、冷静に相続事務を行うことができる方が、相続人の中に誰もおられないのが揉める原因になっているようです。


このようなケースは「話を整理整頓してくれる第三者」がいると良いのです。
弁護士である必要性はありません。
ともすると「あんたは、親に可愛がってもらっていた」「お前は介護など何もしなかった」という感情論、水掛け論で時間が浪費されるだけで、結果「もう会うのも嫌だ」という結論になってしまいます。

逆に、中途半端に相続に関する知識をもち、寄与分だ遺留分だという法律用語を持ち出す人がいない点は、法律家(弁護士、司法書士、行政書士など)に話の交通整理をしてもらうと、時間の浪費が防げます。

相続財産の中に「不動産」があるのですから、それを相続人がどのように分割協議したかの書面がないと、司法書士は名義変更登記ができません。
司法書士に「話し合いの際に、司会の立場になって、話を整理してくれないか」と依頼すれば、おそらく引き受けてくれると思います。
司法書士に遺産分割協議の立ち合いを依頼するわけです。
そのうえで、それぞれの主張を調整できず、法的に解決するしかないとなれば弁護士に依頼する事になります。

「全財産はこれだけ」という目録の提示
誰が相続人なのかという確認
相続人それぞれがどのように財産を相続するかの話し合い

この三つがされてないのに、いきなり「遺産分割協議書に判を押せ」は乱暴すぎます。
仮に「親が死亡するまでの面倒を全部見ていた人」がそれを言い出してもです。
亡くなった人の面倒や介護をどれほど見たかとか、可愛がられていたかどうかなどは、相続人がそれぞれ平等の立場である事には影響を与えません。

立場は平等。
しかし相続する財産には差が出ることはある。
という話です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
今の私たちの心情がそのまま
お見通しでした。

お礼日時:2019/05/13 14:44

>カネカネカネかよ。


これは「カネ」が欲しい人が言う常套句です。

これには冷静に対応するのがいいと思います。
あなたのスタンスを明確にしておき、分割協議を急がないでいいと思います。
(もしあなたもお金が欲しいのであれば別ですけど)

基本的なスタンス
1.お父さんの遺産はお母さんのために(預金、家)
2.弟さんが貰った家は弟さんに挙げてもいい

私なら、
相続の分割は行わず、凍結したままで、将来お母さんが亡くなったとき、お母さんの介護に養した費用、貢献度合いを見て兄弟で分けるということにします。

もし、弟さんが同意しないようであれば、弟さんが貰った家を「特別受益」として遺産総額に含めて、「裁判にでもする?」と脅すのも手です。

もし、すべてをお母さんが受け取ることに決めても、弟さんはすべて使って(売って)しまう可能性があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
カネカネカネ
はじめて連打されたから
そうなんですね。
やはりと当たりでした。

お礼日時:2019/05/13 14:47

>全部使ったらしいです。



人は嘘をつくことができます。

ほかの相続人にいくら入るという問題以前に、
これははっきりさせるべき事柄だと思います。

使い込みをしていないのか確かめるためにも、
確認したほうがいいと思います。

口座はまだ生きているということですか。
口座番号がわかっていれば、
あなたが電話で銀行口座を凍結することができます。
わからない場合については?なのですが、
身分を証明できるものと、
お父様の死亡を証明する戸籍なりを提示すれば、
凍結できるのではないかと思います。
とにかく、銀行に電話して、
事情を話し、あなたにできることをしてください。
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「家をいったん出た人間がツベコベいうな!」


そういうオタンコナスは、弁護士が裁判所に呼び出せば改心します。
次女と相談しましょう。
法定相続は妻1/2で、残りを兄弟で等分です。3人兄弟なら1/6の権利があります。
仮に長男に全財産やるという、有効な遺言書が有っても、法定遺留分が
半分あるので、1/12は、貴方の取り分です。
かりに預金と、不動産の価値が合計で1200万なら100万貴方の分です。
状況から、見せてこないので遺言書が無いのでしょう。
ならば200万、弁護士には、50万以下の支払いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
家を、いったんでた人間は、まるで相続人でないようないいかただったので、ご指摘いただき感謝いたします。

お礼日時:2019/05/13 14:49

凍結された口座の詳細を知るのに


通帳もカードも口座の印鑑も必要ありません。
戸籍関係のあなたの書類とあなたの実印があれば大丈夫なはずです。
妹さんも同じです。
口座番号がわからない場合については、わかりません。
とにかく一度、銀行に問い合わせてください、
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/05/13 18:05

百歩譲って、弟さんの家は


支払ってもらう額を少なくして、弟さんに渡すにしても、
実家に関しては、きちんと通常の形で分けるのがいいと思います。

例えば実家を弟さんの名義にする場合ですが、
今、その家の相続人は四人で、
お母さまが二分の一の権利、
残りの三人がそれぞれ六分の一の権利を持っていることになります。
通常、そういう場合は、
弟さんがお母さま、と姉妹二人に
それぞれその権利に見合った金額を支払って、
その家を弟さん一人が相続する形になります。
その金額は固定資産税の額を基に
計算するのではなかったかと思います。(要確認)

あるいは売却して、それぞれが権利分の現金を手に入れる、です。

凍結した預貯金の額、使用明細は相続人であれば知ることができます。
実印だのなんだの必要な書類と手続きがありますが。
それは銀行に問い合わせてください。
口座番号がわからない場合は?ですが。

お母さまの状態が状態ですから、
むしろきちんと通常の割合にしたがって、
遺産相続したほうがいいと思います。

最終的には弁護士を雇うしかないように思われます。

施設に入れたといっても、
お母さまのお金の管理はどうなっているのでしょうか。
遺族年金などお母さま本人の収入があると思うのですが。
心配です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
具体的な、アドバイスでわかりやすかったです。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2019/05/13 18:04

>父名義の家


と書かれていますが、それはご両親が住んでいた実家、
弟さんが住んでいる家、それともその両方を指すのでしょうか。

ご存命のお母さまとは意思疎通ができるのですか。
認知症でないなら、なんとおっしゃっているのですか。

また妹さんはなんと言っていますか。

介護はその老人によってちがいます。
実際、どの程度の介護をしていたのでしょうか。
入院前も長い間、介護が必要だったのでしょうか。

詳細がわからないので、なにをどう言ったらいいかわかりません。

ただ、話し合いなしというのはいくらなんでも横暴だと思います。

また、遺産相続には遺留分というものもあるので、
調べて、知っておいてください。
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亡父の意思を尊重して、家は長男のものにする。



残る財産は、寡婦50%。
3人の子は平等に残りの3分の一ずつを受け取るのが標準的でしょう。

標準的分配を拒む者がおる場合は、法律家を雇って分配案を決めてもらうがよろしい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
具体的でわかりやすかったです。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2019/05/13 14:53

あなたは長男ですか、それとも長女?

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