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生活保護のため未支給年金を受け取れますか? また、収入になるみたいですが、保護費から、引かれて、未支給年金は、使う事ができるのでしょうか?
金額44万ほどです!
詳しく教えていただけると幸いです!

A 回答 (4件)

生活保護の趣旨からすると、年金を受け取れる場合は他法他施で優先的に活用することを法的に義務つけられています。


年間支給金額を12月に換算して、月収入がいくらか計算をした金額があなたの世帯の最低限度の生活費に不足する場合は保護費から補うことで最低限度の生活の維持ができるように保障するものであり、保護費ありきで保護費を削減するものでありません。
 保護は世帯単位で保護するため、世帯んの収入で最低限度の生活の維持に活用しても世帯の最低限度の生活に不足する者を現金又は減別による給付(支給)するものです。
 未支給年金としても44万円の年金を受け取る場合は、未年金がいつから発生したかで認定する時期が異なることからあなたの世帯に必要な最低限度額がわかりませんので、担当cwに尋ねることです。
44万円の年金が何か月分の未年金かです。
 例えば、4か月分の年金とすると月年金額は11万円になりますので、あなたの世帯の最低限度額が15万円必要となれば、4万円不足するため保護費で4万円を補うため年金11万円と4万円で合計15万円にして一月に必要とされる一月最低限度額にして保護をします。
これが勤労(就労収入)収入の場合は、11万円から、基礎控除と必要経費等を控除後の金額が収入認定するため、保護費は増えます。11万円の就労集の基礎控除では大まかに約3万円程度の控除になります。この3万円は保護費と別になりあなたが自由に使えるものですので毎月の保護費に影響しせません。つまり、11万円から3万円控除された8万円に保護費を7万円を支給して、11万円にするということです。控除された3万円は別になり15万円に対して3万円が増えることになります。合計18万円が生活費として支給されることになります。
しかし、就労収入以外は基礎控除がありません。年金等は全額収入認定されます。
あなたの質問内容で使用ができるか否かはであれば使用できるものですが、毎月の保護費として支給されるので余裕はありません。
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質問者さんに受け取る権利が有る物なら、額に関わらず全額を受け取れます、



但し質問者さんの収入とみなされますから、
生活保護費として認定された毎月の金額を越える部分は、生活保護課へ返還若しくは毎月の生活保護費充当として計算されてその期間の間の生活保護費は給付が止ります、
生活保護自体に影響は有りません。
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止められるどころか


犯罪ですから
捕まるよ
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保護費を減額される。


 でもキチンと申告しなきゃだめだよ。福祉に連絡せず、後日発覚したら一括返済を求められるし、下手したら生活保護止められるかも。
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