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セスナ機が離着陸に使ってよい範囲は空港から何キロまでですか?

だらだらと低空飛行をして地上の安全をおびやかし、騒音で地上に迷惑をかけることは許されないことだと思います。

離着陸を行う場合、最低安全高度未満の低空飛行は空港から何キロ先まで許されているのでしょうか?

もし、距離が決まっていない場合、離着陸だからという口実で東京スカイツリーやあべのハルカスなどの建造物の上空で低空飛行する航空機がいても、それをやめさせることができないことになりませんか?

法的には離着陸の途中であれば、建造物のすぐ近くまで接近することができてしまう。

この矛盾を国交省はどのように解決しているのでしょうか?

A 回答 (6件)

>セスナ機が最低安全高度未満の低空飛行をしていることを認めました。

そして国土交通省の航空局にも問題ないと言われているそうです。

その空域を見ている管制では警告を出しますし、それでも見えないぐらいの低高度に下がれば「うわ、事故か」になるでしょう。もちろん、小型の自家用機全てが見えている、監視しているというわけでもないので警告を受けないこともありますが、例えば横田空域なんかでは相当に見えていますし、見える高度に上がれば警告を受けます。相模湾で高度を下げても見えるのではないかと。

多分、見えていないものは、事実確認ができない故にお咎めなし、見えていて警告を受け改めたものは、それなりに言い訳が通ってしまったのでお咎め無しということなんじゃないかと思います。
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>どこまでが航空法第81条の言う「離陸又は着陸を行う場合」なのかは定めていません。

管制官は航空機が「離陸又は着陸を行う場合」とはいつからいつまでのことなのかどうやって判断しているのでしょうか?

なんか堂々巡りになっていますが、それこそが空港管制なんじゃないでしょうか。故に進入管制とかに入った時点で空港管制で、管制官は国土交通大臣の権限でやっている、と。実際には茶筒というより、ホルンの口のようなものが両端についている感じなのでしょうけど。

空港の管制というのは空港を覆う茶筒のような空間に入るよう誘導し、もしくは航路に出すよう誘導するものです。茶筒の端にくれば、ある一定の高さ以上の構造物は建築できませんから、管制官としては自身の管理領域に出入りするためには174条で担保されていると考えるでしょうし、自身の管理領域では国土交通大臣権限で規制、命令すると考えているはずです。
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この回答へのお礼

空港の筒状の進入表面に入る前に最低安全高度未満の低空飛行をすることはできないというご意見だと思います。

私もそう考えて進入表面を含んだ空港の制限表面の外で低空飛行するのは違法なのではないかと、セスナ機を運行している航空会社に問い合わせたことがあるのですが、空港から約六キロ離れていて制限表面の外であるにも関わらず、セスナ機が最低安全高度未満の低空飛行をしていることを認めました。そして国土交通省の航空局にも問題ないと言われているそうです。

もし、このような低空飛行を航空局が許しているのであれば、東京スカイツリーやあべのハルカスなどの建造物の上空でも離着陸を口実とした低空飛行をすることができることになり、建造物に接近して飛行することも可能になります。

やはり、航空法に抜け穴があるのではないかと思います。航空局はどうやって二重基準にならずに航空機が建造物へ接近して飛行することを阻止しているのでしょうか?

お礼日時:2019/05/21 00:35

>もし管制官がこのような飛行を許可しないとしたら、彼らが示す違法性の根拠を知りたいです。



航空法施行規則174条ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

航空法施行規則の第174条は有視界飛行方式により飛行する航空機の最低安全高度を定めていますが、どこまでが航空法第81条の言う「離陸又は着陸を行う場合」なのかは定めていません。管制官は航空機が「離陸又は着陸を行う場合」とはいつからいつまでのことなのかどうやって判断しているのでしょうか?これがはっきりしないと航空機に指示を出せないと思いませんか?

お礼日時:2019/05/18 19:26

#2です。



>制限表面の外では最低安全高度未満の低空飛行ができないということですか?

その通りです。
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この回答へのお礼

国土地理院の地図にによると、制限表面が小さな空港は、滑走路がほとんどない場合は進入表面が1km、滑走路がある場合は3kmとなっています。滑走路がほとんどないものはヘリポートのようです。制限表面の外では最低安全高度未満の低空飛行が違法であるとすると、セスナ機が高度300mから着陸するには3kmあれば十分ということでしょうか?

お礼日時:2019/05/18 19:29

航空法では、空港・飛行場の高度が以下のURLのように制限されています。


https://www.tokyo-takken.or.jp/pdf/upload/113d6c …

空港周辺はこの規定で例外的に高度を低くできるのですが、ご覧になって分かるように滑走路の延長線以外にも高度制限があります。

空港以外の場所では、航空法の省令で最低安全高度が決まっていて、航空機はこれを守る必要があります。
詳細はこちら
http://www.shiokawa-tetsuya.jp/modules/spaw2/upl …

東京都内などの密集地では自機を中心に半径600m以内のもっとも高い建築物から300m上空までしか許可されません。したがってスカイツリーなら尖塔から半径600m以内は高度934m以上を維持する必要があるわけです。

ちなみに有視界飛行をする航空機は航空管制を常に受けているわけではありません。管制塔から見えないし、レーダーも障害物が多すぎて役に立たないからです。

では、離着陸のときに高度を上げられなかった場合はどうするかというと、上記の空港周辺の最低高度を下回った時点で緊急事態宣言をする必要があるのです。
緊急事態が宣言されれば、航空機が安全最低高度を下回っても違法ではありませんが、逆にずっと監視されることになりますし、航空管制の指示に従う必要があります。

ただ、セスナ機のような元々航空管制もほとんど受けず、有視界飛行で飛んでいる航空機がフライトプランを逸脱して、ビルに突っ込むつもりなら、どうやっても防ぐことはできません。

羽田に着陸すると見せかけて、9.11のように東京タワーとか六本木ヒルズに突っ込むなら、羽田空港を通り過ぎてから、10分程度で突撃できますので、そもそもそういうテロを防ぐようにはできていません。

だから質問者様の考えておられる部分は法律できっちり決まっていますが、ではテロなどを防げるのか?と言われれば、事後に逮捕はできるとしても、その行為自体を防ぐことはほとんど不可能です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

制限表面の外では最低安全高度未満の低空飛行ができないということですか?それだととても分かりやすくてよいのですが、円錐表面と外側水平表面が指定されていない空港がたくさんあります。水平表面と進入表面だけで最低安全高度から着地まで高度を下げることができるのでしょうか?

それができない場合、制限表面の外でも低空飛行することになります。すると、ここに抜け穴ができます。制限表面の外でも離着陸を理由に低空飛行することができることになってしまう。

そして、制限表面の外であるスカイツリーやあべのハルカスの上空でも離着陸を口実とした低空飛行ができてしまうことになります。

https://maps.gsi.go.jp/#15/35.705768/139.810038/ …

お礼日時:2019/05/17 23:57

進入でも離陸でも管制の管理下にいる。

管制官は国土交通大臣の権限を持って管制している。それに従わない時点でアウト(航空法81条)。そもそもフライトプランで管制とは合意しているはずで、緊急時でもないのに巡航高度未満で飛んでいるのはありえない訳です。

>上空で低空飛行する航空機がいても、それをやめさせることができないことになりませんか?

適法、不適法で言えば不適法。止めさせるという点では、技術的にはできない。が、管制指示に従わず巡航高度に移行する意志、移行できない理由を管制と合意できないならば、場合によってはテロ画策準備と看做されても仕方無い。本当にテロが起きれば、二度目は自衛隊に撃墜命令が下る可能性も排除できない。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
航空法第81条には「離陸又は着陸を行う場合を除き」低空飛行してはならないとあります。ゆっくり離着陸すればどこまでが離着陸を行う場合になるのかはっきりしません。例えば空港の20km手前で高度300mだったとします。そこから徐々に高度を下げて着陸すると20kmも最低安全高度(300m)未満の低空飛行をすることになりますが、離着陸の場合なので違法にはならないと言えなくもありません。そうであれば、途中で東京スカイツリーなどの建造物に接近することも可能になります。もし管制官がこのような飛行を許可しないとしたら、彼らが示す違法性の根拠を知りたいです。

お礼日時:2019/05/18 00:49

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