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初めまして、離婚に付いて知りたいのですが、妻が家出して音信不通不通なのですが、何年で離婚できますか?

A 回答 (6件)

失踪から3年以上経っても行方が分からないときにはこの離婚事由をもとに訴えを起こすことが可能です。


ただし、たとえ居場所が分からなくてもメールや電話で連絡がつく状態であったり、自分以外の誰かが3年以内に配偶者を目撃している場合は「生死不明」とはならずこの条件には当てはまりません。また「離婚不受理申出」が役所に提出されていると離婚手続きは止まります。そのような場合でも戻る意思がないと思われる場合には「悪意の遺棄」という扱いが可能な場合があります。

失踪の期間が7年間以上に及んでいる場合は、「失踪宣言」制度で手続きを行うこともできます。ただし失踪はイコール離婚ではありません。詳しくは例えば下記:
https://best-legal.jp/disappearance-divorce-1135 …
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3年でしょ?しかも、状況分かっている別居ならまだしも音信不通でしょ?

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奧さんの家出により連絡先が分からない。

つまり家出した奧さんの生死が不明の場合、3年で離婚成立になります。奧さんの家出から3年経過した後、家庭裁判所に離婚の訴えを起こして、裁判所で3年以上の生死不明が認定されると、離婚判決をしてもらえます。

他に、現時点であなたが家庭裁判所に失踪宣言を申し立てることにより、裁判所が必要な審理及び公示催告を行った上で宣告の審判がされた場合、それによって婚姻を死亡で解消させることも可能です。
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この辺が参考になるかと


https://www.bengo4.com/c_3/b_529441/

基本的には相手方の同意がいるようです、奥さんの実家側には連絡は行ってないんですかね?
調停となると、弁護士への相談、依頼が必要になるかもしれません
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3年ですね。



ただし、相手との離婚協議が出来ないため、家庭裁判所に

申立てすることになります。

スムーズに離婚出来るようにするためには弁護士を立てることが大事です。
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失踪により配偶者の生死不明な状態が3年以上続いている場合:離婚が可能(警察に捜索願いを提出するなど、生死の確認を行っても消息がわか

らない、という場合に生死不明)
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