W不倫してました。自分が奥さんにバレて相手型の旦那さんにはバラして欲しくないと言われて相手の女性から慰謝料としてお金をもらいました。それから1ヶ月ほど経って何らかの理由で相手型の旦那さんにバレてしまいそのお金を返して欲しいといわれました。それは返す必要があるのでしょうか?誓約書には第三者などに公言しないとかいてあったのですが公言したら金を返しますなどそうゆうことは書いてないのですがこれは契約違反になるのでしょうか?なにらかの情報で相手の旦那にばれたと思うですが相手型の奥さんが旦那にバレて認めたからいけないのですか?そこで認めなかったら終わってましたよね?認めたってことは相手の奥さんが旦那さんであっても第三者に公言し認めたとされるのでしょうか?お願いします。
A 回答 (17件中1~10件)
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No.17
- 回答日時:
要は簡単な話。
裁判したくないなら返金した方がいいですね。
損得勘定ではありませんが、精神的にも金銭的にもダメージきますから。
返金しなくて良いとの回答もありますけど、ダブル不倫の場合相討ちですからね。
双方にバレた段階で、責任は両者にあると思います。
賢明なご判断を。
No.16
- 回答日時:
契約かなんか知りませんが被害者(この場合、相手の御主人)に内緒の密約に効果はありません。
というより、相手の御主人にはその契約は何ら意味がないということ…なお、不貞行為については除籍期間が20年で消滅時効3年です。相手の御主人は既に不倫を知っているので3年の間はいつでもあなたに慰謝料請求できます。不倫の慰謝料の相場は150万から300万といわれてます。
あなた側がすべきは返金デはなく慰謝料として支払うのが一番無難だと思います。
返金したあと、慰謝料を別途請求されたらたまりませんからね。
No.15
- 回答日時:
どうやって向こうの旦那が発見したのかまずクリアにした方が良い気がします。
もしあなたの奥様、もしくはあなたから、または第三者があなたが奥様のどちらからか聞いたり、奥様の友達の友達から漏れたなど発信源が貴方達にある場合は第三者に公言しないをまもれていないのでお金は返さないといけないと思うけどそうでないならあなたたちが公言したわけじゃないので返さなくていい思います。
No.14
- 回答日時:
えーと、、
では例えばそれ以上の慰謝料が請求された場合貴方は支払いますか?
多分それによっては不満を抱く貴方が考えられますが、、、
そもそもお金うんぬんより考え方、行動を見直してみた方が良さそうな言動です。
No.12
- 回答日時:
簡単な話です。
あなたの不倫は終わって処理済みです。相手方に新たに発生した不倫の問題は、相手方の問題です。法律論的には処理済みの問題を再度持ち出して争点にできません。相手方の旦那があなたを訴えるには、それなりの証拠も必要です。返せない。で良いのです。No.11
- 回答日時:
文章が…
何言ってるのかさっぱりわからないんですが…
もし、「不倫を他言しないで」とバレてない方がバレた方にお金を積んで頼んだということだとしたら、あなた方夫婦がバラしてない限りお金は返さなくても良さそうです。ただし、恨みは買うと思います。
バレてしまったからには相手方のサレた方からあなたのところになんらかの慰謝料を請求してくる可能性は大いにありますね。
少額の口止めを返す代わりにそういった請求はしないでと頼むのがいいかな。
No.10
- 回答日時:
自分の家庭 対 相手の家庭
で考えるからややこしくなるんじゃないですか?
個人として考えてみて下さい。
そもそも慰謝料はあなた家族がもらったものではなく、被害者であるあなたの奥様が受け取ったものなので、
奥様は返金する必要はない。
その慰謝料は不倫を働いた女性が、奥様に対して支払ったお金です。
たとえ出どころが、女性のご主人の財布からだったとしてもね。
そして、相手女性のご主人はあなたに慰謝料の請求はできます!
返す返さないではなくて、あなたが支払うものです。
相手方の奥さんがバレて認めたからいけないのですか?って?
おかしな事言いますね!
不倫したからこうなったんでしょう?
あなたのせいですよ!
No.9
- 回答日時:
え~っと、金銭の流れなどが不明なんだけど。
不倫当事者間における慰謝料のやりとりとか、誓約書などは、余り意味はないですよ・・。
そもそも請求権は、され側にあるんだから。
逆に言えば、あなた達は不倫当事者であって、被請求者(請求される側の立場)です。
すなわち、元不倫相手からの請求には、ただちに応じなくて良いと思われますが。
相手の旦那から慰謝料請求をされた場合は、あなたには支払い義務があります。
言い換えれば、相手からの慰謝料で、あなたの奥さんの感情が慰撫されたと仮定すれば、後は相手の旦那の感情は慰撫されねばなりません。
裁判でもするなら別だけど、示談的に当事者内で解決する場合、慰謝料は「相殺」くらいが一般的だろうし。
返済することで穏便に解決できるのであれば、返済に応じるべきでしょう。
No.8
- 回答日時:
誓約書、領収書には、慰謝料と書いてあるのですね。
それならば、
取り合えずそれはそのままにしておいて、関係者4人で改めて慰謝料の取り決めをすればいいじゃないですか。
慰謝料は精神的苦痛や婚姻関係を侵害したことへの謝罪です。
バラしたら慰謝料を払わないなどという理屈は通りません。
口止め分の金額が上乗せしてあるのならいいですが。
ちゃんと慰謝料を計算し、すでに受け取った額との差がでたら、それを精算すればいいです。
相手夫が言うように、出るところに出て、ちゃんと処理した方が後腐れがないと思います。
内輪で話し合ってもゴタゴタするだけです。
一度法テラスなどで、法的にどういう解釈になるか、基本的な考え方について聞いてみるといいです。
結局は法律問題です。
自分達だけで話して、声の大きい方が勝ち、みたいになるのもイヤでしょう?
専門家を利用して下さい。
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