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【アルバイトの労基に関する法律】コンビニのアルバイトで休日にバイトしても平日の時給の1.35倍支払われているように思えないのですがなぜ企業は支払わなくて良いのですか?

A 回答 (6件)

こんにちは。



(1) 労働基準法では、使用者は毎週少なくとも1回の休日(または、4週間を通じて4日の休日)を与えなければならないと規定されています。これを「法定休日」といいます。

(2) 「法定休日」は会社などの就業規則で決められます。ですから、必ずしも日曜日ではありません。
 また、「法定休日」は一斉に休むことを求められていませんので、個人ごとに決めることもできます。

(3) 「法定休日」の労働には、通常賃金の35%以上の割増賃金の支払いが必要になります。

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>コンビニのアルバイトで休日にバイトしても平日の時給の1.35倍支払われているように思えないのですがなぜ企業は支払わなくて良いのですか?

 毎月、勤務シフトを定めて働いているパート従業員の場合、4週間を通じて4日以上の「法定休日」が設定されていれば、日曜日や祝日に働いたとしても、その日が「法定休日」でなければ休日出勤手当は支給されません。

 一方、4日設定した「法定休日」のどこかで働くと、その日は休日出勤となり、その日の労働1時間につき、通常の時給に割増率(一般的には35%)を乗じた休日出勤手当が支給されます。
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この回答へのお礼

みんなありがとう

お礼日時:2019/05/18 17:22

定休日がないローテーション制の職場だと休日も平日も関係ありませんよ。


昔、飲食店のアルバイトをしていたときもともとシフトで休みを貰っていた日に他の人が急に休んで頼まれて代わりに出勤した事とか数えきれないほどありますが給料が割増になるなんて考えは一切よぎりませんでしたよ。笑
アルバイトじゃなく工場の社員でも同じような事は何度かありましたがそれも同様。
割増があるのは基本土日が休み。とか明確な決まりがある職場だけです。

今回の質問の場合に限ってですが、
休日出勤というのは『あなたの』休日に出勤してもらう事ではなく、『職場の』休日に出勤してもらう事。
と考えれば分かりやすいと思います。
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4週間で休日が4日までが法定休日


4週間で24日間までは通常の時給を支払い、それ以上に仕事をさせたら休日出勤手当を支払えばいいのですよ

事前に「この日は法定休日ですよ」と明示する必要はありません
ですので、例えばシフト表に明記したり、就業規則で規定したりする必要もありません
単に「最低限、法定休日分の休みがあったか」が問題です
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法律上、アルバイトと言う労働者はいません。

パート従業員と言います。
労働者の権利を主張する前に、ちゃんと勉強しておきましょう。
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誤解を招く書き方をしたかもしれないので、補足回答しておきます。



法律で従業員には、1週間に1回は休みを与えなければいけない決まりがあります。
これを一週一休の原則と言います。
この休みを法定休日と言うのです。
この法定休日に出勤をすることになった場合に、割増賃金が発生するんです。
だから、会社によって、個人によって法定休日は変わるのです。
あなたが週に1日以上の休みがあるのであれば、法定休日をしっかり休んでいるので、割増賃金は発生しません。
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あなたのバイト先の法定休日はいつなんですか?


ちなみに土日祝が法定休日というわけではありません。
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