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現在パート勤務をしています。
生前贈与でマンションの名義を母から娘に変更しました。来年の住民税は上がりますか?

A 回答 (3件)

こんにちは。



 カテゴリーが「贈与」となっていますので、お母様からマンションの贈与を受けられたのでしょうか?

 そうでしたら、質問者さんに贈与税がかかります。贈与には所得税は課税されませんので、来年度の住民税は上がりません。
 なお、毎年1月1日現在で土地、家屋を所有されている方に固定資産税(及び都市計画税)が課税されますので、来年度から当該マンションの固定資産税(及び都市計画税)を納付することになります。
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この回答へのお礼

解決しました

ありがとうございます。

お礼日時:2019/05/18 13:31

所得税や住民税はかかりません。



しかし、高額な贈与税がかかります。
そのあたりの認識はされていますか?

例えば、
不動産の評価額が2000万なら、
(2000万-110万)×45%-265万
=585.5万
の贈与税がかかります。

贈与税を申告、納税するは、基本
娘さんですので、重々ご留意下さい。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。

お礼日時:2019/05/18 13:30

大丈夫です



それが贈与であれ相続であれ

第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。

その項目
十六 相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの(相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の規定により相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含む。)

つまり住民税の考え方は
所得税と同じ扱いになりますから関係ありません

ただし贈与税や相続税に関しては別問題ですね
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。

お礼日時:2019/05/18 13:28

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