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銃砲所持の資格を所得して20年以上の者です。
現在、散弾銃のみ所持しています。
今後、散弾銃を処分してエアライフルに代える予定です。

そこで質問です。

5年後に散弾銃、ライフル銃を所持したくなった場合には
どのような手続きが必要になるのでしょうか?
再度、試験などを受講するのでしょうか?
ご教授いただければ幸いです。

A 回答 (2件)

実包の処分に関しては、購入された銃砲火薬販売店に相談してください


銃砲火薬販売店から、一般社団法人日本火薬銃砲商組合連合会が認定している認定処分業者において廃棄処分の手続きをしてくれます。

銃は、警察の生活安全課に行けば、タダで処分してくれます

また、銃砲店に売る(買い取ってもらう)で処分することも可能です、廃棄の手続きも代行してくれます。
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所持の権利を放棄したので全て一から、



警察署の保安係で尋ねれば。
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