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私は日本に来て11年目の台湾国籍の男性です。来日してからずっと同じ会社で働いています(課長職を拝命)。永住権はまだ取得していません。独身です。近いうちに台湾在住、台湾国籍の女性と結婚し、彼女を日本に呼び寄せ一緒に住もうと思います。質問ですが、
1.妻となる女性は日本で働くことが出来ますか。
2.彼女には10歳になる子供がいますが、日本の小学校に通うことは出来ますか。
以上の2点です。よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

質問者さんは、「労働VISA」を取得していると思います。



1-1.奥サン、子供には、「家族滞在VISA」を申請し許可が下りれば暮らせます。
1-2.奥サンが働くためには、さらに申請をします。
    申請は労働時間などによって2種類あります。
    1.週に27時間以内の労働。
    2.それ以外の労働       簡単に言うと、こんな感じです。
2.小学校にも通う事ができます。

いずれにしても、「許可が下りれば」できる。ということです。
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1.妻となる女性は日本で働くことが出来ますか。


就労ビザを簡単にとることはできません。呼び寄せるなら、結婚したことによる帯同ビザでしょうが、それだと働くことはできません。
まず今のうちから彼女自身が日本での就職活動を開始しないとかなり難しいです。

2.彼女には10歳になる子供がいますが、日本の小学校に通うことは出来ますか。
彼女が帯同ビザだろうが就労ビザだろうが、適正なビザをもって来日し、住民登録をすれば手続きできます。今は外国人登録制度はなく、日本人と同じ住民登録が基本です。
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>1.妻となる女性は日本で働くことが出来ますか。



在資が家族滞在ですと資格外活動許可が必要です。何らか就労可能な在資ですと、その業務範囲に限り、就労が可能です。
あなたが帰化した場合には、奥様の在資は「日配」に変更できる条件が整います。日配は身分系在資ですので就労が可能です。
あなたが永住許可を得た場合には、奥様の在資は「永配」に変更できる条件が整います。永配は身分系在資ですので就労が可能です。

>2.彼女には10歳になる子供がいますが、日本の小学校に通うことは出来ますか。

日本で中長期滞在可能な在資を得た場合には、公立小中学校で教育を受けることが出来ます。私学であれば、受験し合格することが必要です。
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1.永住権と就労ビザが取得できれば可能です


2.許可が下りれば可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/05/21 16:22

奥さんも就業ビザを取得すれば、日本で働くことができます。

 10歳のお子さんは、市区町村役所住民課で外国人登録をして、各市区町村の教育委員会学務課で小学校への編入学の希望を伝え、就学案内書に必要事項を記入の上提出し、編入学許可書を受け取ります。 手続きをした数日後に教育委員会から「編入学通知書」が送付されてきますので、指定日に指定された学校に保護者と子供が編入学許可書を持参して編入学手続きをすれば、それで大丈夫です。
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この回答へのお礼

詳細にありがとうございました。ネットで調べても調べ方が悪いせいか、満足できる答えに行き着くことが出来ませんでした。これで安心して先に進むことが出来ます。ありがとうございました。

お礼日時:2019/05/21 16:22

1と2共に永住権を取得していないので、できません。

日本で働くには、ビザを取得しなければなりません。
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