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 最近、監視カメラの設置が各地で行われる傾向にあり、ニュースで取り上げられていますが、試着室を万引き防止の為に監視カメラで撮影するのは許される行為なんでしょうか?。

 確かに、監視す必要がある場所ですが、肌を見せてしまう場所になるわけで、町の監視カメラとは違う問題があるように感じてしまいます。

 許されるでしょうか?。

A 回答 (2件)

許されないと思います。



軽犯罪法第1条第23号
 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

ここで、「正当な理由なく」という但し書きが付いています。
万引きを防止するためというのは、一見正当な理由であるようにも見えます。
しかし、監視カメラが万引きを防ぐための唯一の手段でないことは明らかで、許されないと解すべきです。
No.1の方のお答えにもある通り、試着の際には店員に声をかけるようにしてもらい、どの商品を持って試着室に入ったかを確認すれば済むことです。

また、たとえ試着室内の監視カメラで万引きを摘発したとしても、違法に収集された証拠は、証拠として認められないという問題もあります。

http://list.room.ne.jp/~lawtext/1948L039.html

参考URL:http://list.room.ne.jp/~lawtext/1948L039.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり、その他の問題から設置する店は少ないでしょうね。
説得力のあるアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2004/12/05 16:06

流通関連の調査やアドバイスを業務としている者です。



この試着室での合法・違法を考える前に、顧客が録画の事実をしったときの反応を考えましょう。どんなに秘密に行ってもパートさんや社員から必ず漏れますので、駄目です。秘密にすればするほど盗撮のようなうわさにつながります。当然、顧客は離反、売上げ減へとなり、致命傷になりかねません。ですから更衣室内の撮影はやめるべきです。

万引きは頭の痛い問題ですが、ほかの手段を検討してはどうでしょうか。

どうしても録画をしたいのであれば、試着室への入退室の状況が記録できるように、通路を撮影する方法はどうでしょう。その場合でも、カメラ撮影していることがお客様に明確にわかるようにすべきです。

●隠しカメラの使用は駄目です。誰の目にも、ちゃんとカメラが分かるようにしてください。

●店内入り口だけでなく、店内のわかりやすいところにカメラ撮影している旨の告知も必要です。お客様の安全のためという理由がよいかと思いますが、そこは防犯装置業者のアドバイスに従ったほうがよいでしょう。

※残念ながら、私には室内の合法性については、分かりません。
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この回答へのお礼

実際に現場で働いている方のご意見、とても参考になりました。
やはりお客の視点からすると、そんな店には足を運びたく無いですよね。
よく、試着の際にはスタッフに一声おかけくださいという張り紙がありますが、それは防犯とお客に不信感を与えない折衷点なんでしょうね。
防犯カメラも隠さないほうが抑止に繋がりますからね。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/05 06:36

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