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とある有名企業で務めて1年金曜日に妊娠したことを上司に報告しました
土日は会社休みで月曜出勤すると急にクビと言われました
これは不当解雇ではないのですか

A 回答 (6件)

労基の総合労働相談コーナーに相談しましょう。

私も妊娠を報告したら、転勤命令が出ました。片道三時間の県外に。肩叩きです。個人事業主だったので、こちらから捨ててやりました。
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この回答へのお礼

妊婦の方に片道3時間は辛すぎますね!
やっぱりそういう対処法しかないですよね〜

お礼日時:2019/05/26 01:07

正社員ですかね?


上司が言ってるだけならハラスメント。
会社の規定なら不当解雇です。
有名企業ならハラスメントの相談窓口がありませんか?
あれば相談してみましょう。

非正規なら契約内容次第です。
重量物の運搬や終日外回りの営業などを妊婦にさせるわけにはいかないですよね。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます!

正社員ではなくパートでした!
上司から言われ周りからも有り得ないなど言われました

相談窓口は設けられておらず何かあれば本社へという形が取られてました!

契約内容は解雇のことは記載されていないですし本社に問い合せたところ本人と上司が話し合い今後のことを決めるという流れがあるそうなんですがその話し合いもなく一方的に決められました

お礼日時:2019/05/26 01:12

質問文の通りなら 不当解雇です


でも 「とある有名企業」がそんな事をするとは思えませんが (まぁ「ブラックなことで有名な企業」ならそうかもしれませんが)
ほかになにか理由、条件はありませんか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

解雇はエリアマネージャーが了解した上だったのですが2日後くらいに本社に問い合せたところ書類はまだ解雇とはなっていない!とは言われましたがその拠点では急に辞めることになったからみんなの前で挨拶してと言われ挨拶しました
どうなんでしょうか

お礼日時:2019/05/26 01:17

妊娠したことを上司に伝えたところ「クビ」といわれた。

ことについて
あなたは、男女機会均等法を知っていますか?
(婚姻・妊娠・出産を理由とする不利益取り扱いの禁止)
男女機会均等法第9条によって、婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益取り扱いの禁止を定めています。
第9条「事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを理由として予定する定めをしてはならない。
2項「事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。」
3項「事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法(昭和22年法律49号)第65
 条第1項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第2項の規定による休業したことその他妊娠又は出産に関
 する事由であって厚生労働省令で定めるのもを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをし
 てはならない。」
4項「妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。但し、事業主
 が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする開港でないことを証明したときは、この限りではない。」
厚生労働省令で定める事由
1 妊娠したこと。
2 出産したこと。
3 妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置(母性健康管理措置)を求め、又は当該措置を受けたこと。
4 坑内業務の就業制限若しくは危険有害業務の就業制限の規定により業務につくことができないこと、坑内業務に従事
 しない旨の申出若しくは就業制限の業務に重視しない旨の申出をしたこと又はこれらの業務に従事しなかったこと。
5 産前休業を請求し、若しくは産前休業をしたこと又は産後の就業制限の規定により就業できず、若しくは産後休業し
 たこと。
6 軽易な業務への転換を請求し、または軽易な業務に転換したこと。
7 事業場において変形労働時間制が取れる場合において1週間又は1日について法定労働時間を超える時間について労
 働しないことを請求したこと、時間外若しくは休日について労働しないことを請求したこと、深夜業をしないことを請
 求したこと又はこれらの労働をしなかったこと。
8 育児時間の請求し、または育児時間を取得したこと。
9 「妊娠又は出産に起因する症状」とは、つわり、妊娠悪阻、切迫流産、出産後の回復不全等、妊娠又は出産したこ
 とを起因して妊産婦に生じる症状をいいます。

あなたの住まいの自治体治に男女機会均等法による女性相談室等がありますので、そちらで相談することです。

※あなたが妊娠を告げた時点で会社はあなたを解雇することはできませんので会社の言う解雇は無効となります。
 産前産後休業手当は、社会保険に加入している保険者から支給されます。
 育児。介護休業法は、育児手当はハローワークから支給されます。(非課税となります。)
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はい、そうなります。


妊娠したことを理由に解雇をすることは法律で禁止されています。
男女雇用機会均等法9条違反であり、違反した場合は指導や罰則もあります。
しかも労基署から指導が入り、それでも守らない場合は社名が公表されます。
解雇されなくても不当な扱いを受けた場合も、違法です。
まずはこの件を上司に言いましょう。
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明らかに不当解雇ですね。

労基局に相談してみても良いと思います。また、労働組合があるならすぐに相談してみましょう。なければユニオンに相談されてみても良いかもしれません。
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