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前職を今年9月に退職し、次の会社に12/16付で入社が決まったのですが、今度の会社の方に「年末調整」の手続きは間合わないと言われました。この場合自分で年末調整もしくは確定申告の手続きは必要でしょうか?尚、前職の給与と退職所得の源泉徴収票は持っております。

A 回答 (3件)

年末調整は12月の給与で行ないますから、12月に入社して12月中に給与の支払がない場合は年末調整が出来ません。


そのような場合は、本人が確定申告をして1年間の所得税の精算をすることとなります。

又、源泉税は1年間勤務した場合を想定して控除していますから、空白の期間がある場合は、源泉税を取りすぎていて、確定申告をすれば殆どの場合還付されます。

通常の確定申告は翌年の2月16日からですが、このように、還付になる場合は1月の上旬から税務署で受け付けていて、税務署も比較的空いていますから、親切に教えてもらえます。

なお、生命保険料や損害保険料、給料から控除しないで自分で支払った社会保険料(国民健康保険・国民年金)、医療費控除が有るときは、保険会社からの証明書・医療機関からの領収書、国民健康保険・国民年金の保険料の金額の判るメモと印鑑を持参すれば、控除出来ます。

還付になる場合は、還付金を振込んでもらう銀行の通帳か口座番号のメモも持参します。

更に、退職金は分離課税となっていますから、通常は確定申告に含める必要がありませんが、退職金から源泉税を控除されている場合は、定率減税が適用されていませんので、確定申告に含めると有利な場合がありますから、確定申告の際に相談しましょう。
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2月上旬から最寄の市区町村や税務署等で、税理士会も協力して無料相談会が開催されますから、全ての資料と印鑑、還付先銀行口座が分かるものをもって相談に行けば解決します。

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この回答へのお礼

初めての経験で、相談先についても心配しておりましたので、kktaさんに教えて頂いて安心致しました。相談会に参加して手続きをすすめようと思います。初歩的な質問にも関わらず教えて下さいまして、ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/06 11:33

 今年、年末調整が出来ない場合は、来年、前職の会社の源泉徴収票と今の会社の源泉徴収票(12月の給料があれば)があれば一緒にして確定申告すればいいと思います。


 定率減税等あれが、還付される可能性が高いと思います。
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