プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は10年以上前からうつ病で神経科に通院しています。
通院をしながら働いていたのですが、3年前から働くことができずにいます。
今は、一昨年の秋から厚生年金の受給が受けられる歳になり、厚生年金と僅かな貯金で生活しています。
障害年金の受給についてお教えいただきたいのですが、厚生年金の受給者が、障害年金の受給申請を行うことはできるのでしょうか。
すみませんが、お教えいただけましたら助かります
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

こうした質問をされるときは、少なくとも年齢や年金加入状況受給状況などを記載されることが必要です。


そうでないと、適切な回答はつかないと思われます。

上記踏まえて、
老齢年金受給者であっても、様々な条件はあるため、必ずしも請求ができるとは言い切れ
初診日がいつかとか、納付要件あるかとか、障害の状態はどうかなどの点で該当しそうかどうかや、請求する意味があるのかといったことがあります。

おそらく質問者さんが、65才未満であって、繰り上げしていない特別支給を受給中とした場合で年金で言う3級以上の状態に該当しそうなら、
特別支給の老齢厚生年金が、障害者特例といった申請をすることは可能ですが、
受給権発生まで遡ることはできません。
請求の翌月からしか適用はされませんのでご注意なさってください。

かたや、障害年金の請求も可能かもしれませんが、65才までは受けられる年金は選択となります。

いずれにしても、あなたにとって、請求することが意味があるのかといったことを判断されることですが、年金額や請求が可能かどうかなどの中身がなにも、わかりませんので、
あなたの、個人データのわかる年金事務所でのご相談をおすすめします。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
詳細なご説明、助かります。
また、年金等位疎く、舌足らずな質問で、大変申し訳ございませんでした。
来週にも年金事務所に行って相談しようと思います。
ご回答、心より感謝いたします。

お礼日時:2019/05/23 19:31

これだけの内容では、適切な回答は困難です。


まずは、「一昨年の秋から厚生年金の受給が受けられる歳になり‥‥」とあるのですが、あなたの生年月日・年齢・性別は?

おそらくは「特別支給の老齢厚生年金」(本来の老齢厚生年金のことではない!)のことを指すのだとは思いますが、生年月日・年齢・性別によって、報酬比例部分の支給開始年齢が全く異なります。
さらに、障害年金の対象に該当するならば、障害年金の請求の有無とは別に、特別支給の老齢厚生年金の障害者特例というものを別途に受けられる可能性も出てくるので、そちらも考慮しなければなりません。
障害者特例を受けられる可能性があれば、別途に請求して認められれば、報酬比例部分の支給開始年齢に到達したときに、定額部分も合わせて支給を受けることが可能です。
すなわち、障害年金を受けることなく、65歳到達直前までは、65歳以降の老齢基礎年金の相当額(これが定額部分)と、同じく老齢厚生年金の相当額(こちらが報酬比例部分)を受けられます。
イメージとしては、65歳以降の「老齢基礎年金+老齢厚生年金」のような感じになるわけです。

1人1年金というしくみがありますから、65歳到達前は、障害年金と他年金(前述したような、特別支給の老齢厚生年金)との二者択一です。
65歳以降については、障害年金と老齢年金との併給が可能な場合があります(いわば特例的なもの)。

障害年金の請求そのものは、その要件を満たすかぎりは、もちろん可能です。
詳しいことについては、年金事務所でお聞きになるようになさって下さい。
実際に障害年金を受けられ得る障害の状態なのか(うつ病である・働ける状態ではない‥‥といったことだけで認められるわけではない!)が一切不明ですから、まずは、要件を満たし得るか(対象に該当し得るのか)ということをお考え下さい。そのために年金事務所に相談しましょう。

いずれにしても、障害年金の請求そのものはできる、と。
そういうことになります。
その結論だけを求めていらっしゃるならば、さっさと年金事務所に相談なされば、それで済みますよ?

ただし、繰り返しとなりますが、実際に支給をうけられるかどうかは、このご質問内容だけでは一切申しあげられません。
障害の状態が何ひとつわからない、ということもあります。
どのような形で年金選択をするのか・併給するのか‥‥も、一切不明です。
回答するためのヒントとなるべく情報が何ひとつ正確に書かれていないわけで、答えようがないのです。
その点だけは、ご理解&ご了承下さい。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
詳しいご説明助かりました。
また、舌足らずの質問で申しわけございませんでした。
早速、来週にでも年金事務所で相談しようと思います。
ご回答、心より感謝いたします。

お礼日時:2019/05/23 19:25

65歳を過ぎてからの障害年金の受給は難しいようです。


65歳以降でも申請できるケースは以下のようです。
・初診日において、国民年金または厚生年金の任意加入者であった場合
・障害認定日の時点で65歳を過ぎていた場合
・障害認定日の時点に遡って請求できる場合
・昭和61年3月までに初診日があり、かつ昭和61年3月までに障害の程度が2級以上であることが証明できる場合

一昨年の秋から厚生年金の受給が受けられる歳ということですが、具体的な年齢の開示はできないのでしょうか?おそらく67歳でおられると思いますが、違いますでしょうか。
初診日は57歳時ですか?年金事務所に申請する際には初診日を証明できる書類が必要ですが、カルテは3年を経過すると廃棄されてしまうことが多いです。障害認定がいつなのかが問題になると思うのですが、過去2年以内に障害者と認定された証明があれば、あるいは請求が認められるかもしれません。
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この回答へのお礼

詳しいご説明、ありがとうございます。
年齢を開示せずにもし訳ございませんでした。
現在63歳です。厚生年金のみ受給を受けております。
初診日は、遡って50歳歳前半から継続して通院しております。
いろいろお教えいただき助かります。
心より感謝いたします。

お礼日時:2019/05/23 19:18

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