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税金と健康保険の扶養内主婦です。

身内が相続を受けます。 
ひとりでまとめて相続することになっているので、相続税を引いて残った分から少し貰えると思います。わたしには身内からの「贈与」という形になると思うのですが、この場合扶養からはずれたりするのでしょうか。
確定申告を毎年していて、夫の会社にはコピーを渡しています。
贈与は一時所得?になるのでしょうか。確か申告書の中に「一時所得」の欄があったような気がします。(その欄を使ったことがありませんが)
税金、健康保険や年金の扶養がはずれてしまうとなると、贈与されないほうがマシなのかも、と思ったり・・・。
雑所得が少しだけあるのでそれも合わさってしまうと扶養の枠からはずれてしまうかもしれません。
今までも扶養があるにも拘らず市民税を自分で納める年がありました。

また、贈与があった場合は確定申告で 他のパート収入や雑所得と同じ申告書で贈与を申告して税金を支払うのでしょうか。いつもは還付金を「受け取る」確定申告が「贈与額によっては支払うかもしれない」確定申告になる?のでしょうか。

取らぬ狸の皮算用かもしれませんが、お分かりになる方よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

>「贈与」という形になると思う


>のですが、この場合扶養から
>はずれたりするのでしょうか。

はずれません。
贈与は、扶養の条件である
★『収入・所得』にはあたりません。

ですから、
>贈与は一時所得?に
なりません。

贈与というのは、
『上げる』→『もらう』
というのが、贈与です。
『収入・所得』は、労働などの対価や
『買った→売った→儲かった』
であり、扱いが別です。

ですから、
>税金、健康保険や年金の扶養が
>はずれてしまう
ことはありません。

但し、贈与を受けた財産を、
★売却したりすると
★買った→売った→儲かったの
★『所得』になる場合がある
のでご留意下さい。

例えば、贈与された株を売却して、
現金にした時、元の取得価格より
高く売れたといった場合です。
その利益は譲渡所得となり、
扶養の所得条件になりえます。

>贈与があった場合は確定申告で
>…贈与を申告して税金を支払う
>のでしょうか。
いいえ。違います。
贈与税の申告書が別にあり、
申告して、贈与税を納税することに
なります。
そこからも『贈与』が『所得』とは
違うことが分かります。

扶養の話とは別になりますが、
贈与税はとても割合が高いので、
高額な贈与は損ですから、
くれぐれもご注意下さい。

例えば、1000万の贈与で、
(1000万-基礎控除110万)
×40%-125万
=231万の贈与税が課せられます。

贈与については、とりあえず、
下記をよくお読みください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
とてもとてもそんなに高額な贈与にはならないと思います。
基礎控除が110万もあるのならほんの少し払うだけで良いと思いますし、そもそももらえないかもしれないので。
貰えるとしたら配偶者控除にひっかかったら怖いなあ、と思い辞退したほうが良いのかな、と考えていたものですから。
贈与がもしも発生したらその時点で税務署に出向いて申告してきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/05/23 18:00

申し訳ありません。


私が誤解している点がありましたので、
訂正します。

No.7さんがおっしゃっているように、
法定相続人に該当せず、
遺言状にも記載のない方へ遺産を
渡すには、法定相続人から、贈与
となります。

法定相続人は、配偶者と
①子
子がいなければ、
②父母、祖父母…
既に他界していれば、
③兄弟姉妹
 兄弟姉妹が他界しているなら、
 兄弟姉妹の子まで
となります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

該当していない場合は、
相続にはできません。

お詫びして訂正いたします。
誠に申し訳ありませんでした。
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この回答へのお礼

いえいえ!!! 全くです。いつもご丁寧に回答いただきありがとうございます。
色々と知らない単語が出てきてすごく勉強になりました。 ^^

お礼日時:2019/05/27 00:57

1遺贈ではない。


2法定相続人ではない。
この両者に該当する人が、相続財産からなにがしかの財産を受け取っった場合には、法定相続人の誰かから贈与を受けたことになります。
遺産分割協議においては、法定相続人以外の者が「これを貰う」としても法的には有効ですが、税法では法定相続人か遺贈を受けた者以外の者への財産相続は贈与となります。


法定相続人4人、それ以外の者1名
それ以外の者に法定相続人全員が同意して、1千万円の現金受理を認めた遺産分割協議書がある。

この1千万円は相続税の対象ですが、その際の納税者は法定相続人4名だけです。
法定相続人のうち誰かが「私が貰った現金をあなたに上げる」と贈与することになります。
貰った人には贈与税が発生します。

遺産分割協議で法定相続人以外の者に財産分与をした場合に、法定相続人以外の者が相続税の射程範囲になることはありません。

相続税法、第一条の三第一号に
 相続又は遺贈により財産を取得した者が相続税の納税義務者であるとされてます。

遺贈とは、遺言によって、遺贈者の財産の全部または一部を、受遺者に無償で譲与することを言います。 法定相続人全員の同意がある遺産分割協議がされても、それは遺贈とは言いません。
従って「法定相続人全員の合意を得て、遺産のうちのいくらかを貰った」者は、相続税納税義務者ではなく、特定の者から贈与をうけ贈与税の射程範囲に入ります。



本件は、無責任な回答がつく無料ネット回答ではなく、報酬が出ても税理士に相談されることを強くお勧めします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
法定相続人と遺言書によって指定された相続人以外はすべて「贈与税」がかかってくるということになるのですね。
まったく知らない単語も多く、少し調べてみます。
贈与にしても基礎控除が110万円もあるので私は大丈夫そうです^^
相続や贈与と言うと例として1000万円が出てくるのでびっくりしています。世間ではそれくらいが一般的なのでしょうか。次元が低い話で申し訳ありません。

お礼日時:2019/05/26 17:06

すみません。

No.5です。

肝心な所の用語を間違えていたので、
訂正します。

遺言がそうなっていたとしても、
法定相続人全員が、合意するなら、
●『遺産分割協議書』を作成し、
●法定相続人以外の人にも相続する
ことにしてもよいのです。
(『遺贈』と言います)

遺産相続協議書となっていました。
正しくは、
『遺産分割協議書』
です。

申し訳ありませんでした。
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この回答へのお礼

ごていねいにありがとうございます。
遺産分割協議書、なるものも知りませんでした。
ありがとうございました。^^

お礼日時:2019/05/26 16:59

余談になりますが、遺言がそうなって


いたとしても、法定相続人全員が、
合意するなら、遺産相続協議書を作成し、
法定相続人以外の人に相続しても
よいのです。(『遺贈』と言います)

相続財産を受けた人から贈与されて
贈与税を納税するか、
相続財産を直接受け取って、相続税を納税するか
どちらが節税になるか?
ということもあります。

『相続も可能』ということは意識され
ていてもよいかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。 遺言書で書かれた相続人が第一で、遺言作成者の配偶者が法定相続人? 遺言作成者は兄弟がおりますが配偶者が存命なのでここでは関わってこないのかな?と思いますが。子がいないと関わってくるのかな・・・。
ちらっと調べた感じだと相続税の基礎控除の方がダントツで高いので、節税には相続の方が良いのですね。
遺贈という言葉を知らなかったのでちょっと調べてみます。^^

お礼日時:2019/05/26 16:57

1 質問者が相続人の一人で、相続財産の預金を相続人代表が引き下ろし、そこから自分の相続分を受け取るというなら、贈与税ではなく相続税の対象です。


 
2 質問者は相続人ではない。しかし身内が「相続によって現金が入ったので、あなたにもいくらか分配する」というのでしたら、これは贈与行為なので、贈与税の範疇です。

まずは相続税の申告書の提出と納税、あるいは贈与税の申告と納税をする必要があるかどうか確認をするのが先決問題です。

相続あるいは贈与によって得た財産には所得税は課税されません。
違う言い方をすると所得税非課税です。所得税の確定申告書の提出は不要。
相続贈与によって得た財産には住民税は課税されません。
また控除対象扶養親族あるいは控除対象配偶者の判定をするさいの「所得条件」に相続あるいは贈与した額は含めません。


相続で1億円の現金を貰いそれなりの相続税を納税したが、給与は年間103万円以下である者。
 →控除対象扶養親族あるいは控除対象配偶者になります。
贈与で1億円現金を受け取った者も同様です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
はい、私は相続人ではありませんし、法定相続人でもありません。なくなった人のお世話だけしていました。 遺言により一人が相続します。

所得税、住民税や配偶者控除の判定に関係ないと知り安心しました。^^
では、もしも贈与の話があった場合辞退せずに有り難く受け取ることにします。

お礼日時:2019/05/23 17:50

>身内が相続を受けます…



具体的に、被相続人は誰で、身内とは誰ですか。
あなたは法定相続人の一人ではないのですか。

>わたしには身内からの「贈与」という形になると思う…

銀行や不動産屋その他の都合で代表者がまとめて受け取り、一両日中に他の相続人に配分することは、社会ではよくあることです。

この間に何年も空けているのでない限り、もらう側も法定相続人の一人であるなら、あくまでも「相続」であって贈与ではありません。

法定相続人ではないのなら、確かに「贈与」です。

>贈与は一時所得?になるのでしょうか。確か申告書の中に「一時所得」の…

まったく定義が違います。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

その前に、わが国の税制度は一つの案件に対し一つの課税主体から複数の直接税が課せられることはないようになっています。

相続税または贈与税の対象なるお金が、所得税の対象になることはないのです。
相続税または贈与税の基礎控除内で納税はなかったとしても、代わりに所得税や市県民税が課せられることはないのです。

>いつもは還付金を「受け取る」確定申告が「贈与額によっては支払うかもしれない」確定申告に…

取り越し苦労です。

>この場合扶養からはずれたりするのでしょうか…

そもそも、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンのに扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
38万円を超え 123万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

ここでいう「合計所得金額」とは、あくまでも所得税の守備範囲になるお金のみであって、前述のとおり相続税や贈与税の守備範囲になるお金を含みません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
申告書の中の「一時所得」の欄が頭に浮かびすごく気になっていました。
贈与はいつもの確定申告とはまた別の申告なのですね。

お礼日時:2019/05/23 17:53

>身内が相続


>ひとりでまとめて相続することになっている

相続人ではないのですか?(代表者が一人まとめて受け取るとか)
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この回答へのお礼

はい、私は相続人ではありません。 法定相続人でもありません。
身内は遺言により一人で相続することになっています。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/05/23 17:54

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