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私は現在詐欺罪で執行猶予中ですが保有していた車の名義人を親族の承諾無しに変えました。変更後、親族には自動車税は払うので保有者になっていてほしいと懇願したのですが親族は
『有印私文書偽造で警察に通報する』と言われました。私は執行猶予が外れ、逮捕され刑務所に収監されてしまうのですか?

質問者からの補足コメント

  • 兄弟の私文書偽造に警察は立件するために捜査するはずがないですね。

      補足日時:2019/05/23 19:37
  • 補足対応

    1、警察からすれば、被害届を出されたら捜査するよ?

    私文書偽造行使を兄弟の被害届を警察は受理する可能性は低いと思います。

    2、犯人まで判ってるんだから、証拠固めするだけで済むしね

    捜査機関は親族相盗例を勘案すれば、捜査をしても起訴出来る可能性は低いから動かない。

    3、検挙の難易度は低いので検挙率も稼げる

    難易度が低いから尚更立件まで動かない。

    4、執行猶予中ってことで、公判の維持もしやすい

    血族の私文書偽造行使による被害届で公判までは非現実。

    5、成績を重視した場合、紛れもない「ボーナスゲーム」ですから・・・

    無意味

      補足日時:2019/05/23 20:32

A 回答 (18件中1~10件)

rabbit_9999さんの引用元 全て読ませていただきました。

大変参考になりました。昔、仕事として法律に携わっていた私は今 自身の事件告発準備中です。役に立ちます。ありがとうございます。
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No.19です。


引用元を書くのを忘れてました。

弁護士法人みずほ中央法律事務所
【告訴・告発の基本|受理の拒否・民事不介入|不当な拒否に注意】
https://www.mc-law.jp/keiji/17234/
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法律には詳しくないのですが、検索してみたら、以下のような説明が載っているサイトがありました。



<告訴・告発を受理する義務>
あ 一般的規律
警察・検察は告訴・告発を受理する義務がある

い 法的根拠・理由
ア 犯罪捜査規範63条1項
司法警察員(略)は,告訴,告発または自首(略)管轄区域内の事件であるかどうかを問わず(略)これを受理しなければならない
イ 告訴人・告発人の保護
仮に『拒否できる』とすると,告訴人・告発人の保護(前述)が無意味になる=不合理
※数学における『背理法』
ウ 判例
東京高裁昭和56年5月20日

<告訴・告発の受理義務の例外=拒否OK|例>
ア 記載事実が不明確なもの
イ 記載事実が特定されないもの
ウ 記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの
エ 事件に公訴時効が成立しているもの
※東京高裁昭和56年5月20日

受理義務の例外のアは、書面の書き方さえちゃんとしていればOKでしょうね。
イウは難燃性燐寸さんのお話から、犯罪事実があるということなので、問題なし。
エは、検索したところ、私文書偽造罪の時効は5年ということのようなので、それまでの間に告訴すれば問題なし。

ということは、警察や検察が「話し合いでなんとかしてくださいよ~」というのを突っぱねて、上記のようなことを主張すれば、不受理にはできないんじゃないですか?
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法律を知らない。

生活保護制度の趣旨も知らないで受けている。こういう人が多いですね。危ない。国民も国も。
こういう場でしっかり学んで日々生活して行ってもらいたいです。誤った知識と行動から予期せぬ難に会わない為にも、もっともっと勉強しましょう。
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もうヒントは出してある



登録番号が出たら明確に書くとしよう
それまでは放置
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この回答へのお礼

解らないから書けない 笑
最高裁の判例
すぐに出してみぃ

お礼日時:2019/05/23 21:34

なんだ、やっぱり架空の弁護士に相談したのか・・・


ちゃんとした弁護士なら受理させる方法くらい知ってるし、そもそも最高裁でも判決出てるよ?

で、登録番号は?
懲戒請求に必要なんだからさ
弁護士として「断定できない話」なんだよ、それ
職務を離れて雑談としていったのなら「刑事事件に強い弁護士」の話ではないけどね・・・
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この回答へのお礼

答えられんのか?

お礼日時:2019/05/23 21:30

それを示すなら、まずは否定した弁護士さんの登録番号をお答えくださいな


そこで、架空の番号だったり、問い合わせた事実がなければ、私も答える理由がありませんよ

遊びならここらで引いときなさいよ
別に釣りだとしても、気になんかしませんから
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この回答へのお礼

だから
いくらでも受理させる方法を知らんのに知ったふりしただけ?

お礼日時:2019/05/23 21:21

告訴状を受理させる方法なんて、いくらでもありますよ


弁護士ならその程度は知っているはずですけどね・・・
架空か無能か、はたまた事実を隠して相談したか・・・


おーい、第三者が出来るのは告訴じゃなくて告発やぞー
そこぐらいは確認して回答しぃやー
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この回答へのお礼

1、告訴状を受理させる方法なんて、いくらでもありますよ

具体的にお示しくだされ

お礼日時:2019/05/23 20:59

やだなぁ、警察が捜査しなくても、検察に対しても告訴は出来るんだよ?


そして、検察は告訴状が出されたら捜査する義務があるんだよね
しかも、文書偽造は親族相盗例とは完全に無関係
勘案もへったくれもない

そして、告訴状を出された検察は、犯罪の認知件数が増えるわけで・・・
検挙できないと検挙率が下がるし、評価も下がるのだよ

まぁ、あなたの兄弟の本気度次第で十分に立件は可能だよ
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この回答へのお礼

刑事事件に強い弁護士に尋ねましたが、弟が兄の私文書偽造行使で検察に告訴しても動く可能性はないと回答されてます。
告訴状は不受理。

お礼日時:2019/05/23 20:48

補足対応



警察からすれば、被害届を出されたら捜査するよ?
犯人まで判ってるんだから、証拠固めするだけで済むしね
検挙の難易度は低いので検挙率も稼げる
執行猶予中ってことで、公判の維持もしやすい

成績を重視した場合、紛れもない「ボーナスゲーム」ですから・・・
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この回答へのお礼

警察も検察も被害届出されたら全部受理して捜査をしません。
いちいち捜査してたらきりないがなぁ~

お礼日時:2019/05/23 21:25

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