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病院で入院費が払えず、分割にしてもらう為に連帯保証人つきの納入分割計画書を書いて受理されました。
計画通りの金額が払えない場合、納入分割計画書の金額を変更する事は可能だと思いますか?

A 回答 (6件)

こんにちは。


それは、払えなくなりそうと感じた段階で早めに相談するなら、それほど大事にならなずに交渉がしやすいと思いますが、一旦支払いが滞ってからだと、連帯保証人に請求が行ってしまいますので話が面倒になります。
早め早めに行動することをお勧めします。
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>分割にしてもらう為に連帯保証人つきの納入分割計画書を書いて受理されました。



債権者は、債務者でも連帯保証人でも、どちらへでも請求できる。
連帯保証人という立場は、債務者と同じ立ち位置になると言う事です。
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原則は期限の利益を喪失したとして、一括返済を連帯保証人に求めることになるでしょう。

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計画通りに払えない場合は、保証人に請求します。



変更は出来ません
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ご存知でしょうが…


高額医療療養費を利用すれば…
収入に応じた区分が、
治療費の限度額に成ります。
日本の医療制度では、
仮に癌など大病しても
払えない金額には成りません。
国民皆保険制度では、
医療費で破産する方いません。
また差額ベッド無料の病室は、
必ず用意されてます。
病院は国から金を貰う為
赤字には成りません。
詳しい事情わかりませんが…
分割は交渉次第です。
毎月回収できれば、
いちいち提訴しません。
大丈夫だと思いますよ。

お金の心配より、
お身体ご自愛して下さいね。
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病院は債権回収が苦手なので連帯保証人に全額請求するよりいいかもと


応じるかもしれない。
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