No.2ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言うと、
★相続税は0円です。
★配偶者の税額軽減の特例
があるからです。
配偶者には、相続額の
①1.6億、または
②配偶者法定相続分
※どちらか高い方まで
相続税がかからない。
という特例があります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
7000万の家を相続するなら、
1.6億におさまるので、
相続税はかからない。
ということです。
相続税の税法は何も変わっていません。
相続に関する民法改正があったのです。
>配偶者は持ち家ならすみ続ける
>権利ができた
持ち家というか、居住権となります。
お子さんがいないとなると、
法定相続人は、
第2順位の、ご主人の御両親に1/3
ご両親が他界されていれば、
第3順位の、元ご主人の兄弟姉妹に1/4
といった法定相続配分となります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
遺産分割協議で、他の相続人が、
所有権を主張した場合、家の1/3,1/4
といった値段分をお金で払うといった
対応が必要でした。(代償分割)
しかし、今回の民法の改正で、
そうしなくても
奥さんは
★所有権は上げるけど、
★私は一生ここに住みます!
と言えるようになったのです。
いずれにせよ、相続税については
奥さんに相続される財産が1.6億超
とならなければ、相続税の心配を
しなくてよいです。
いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>7000万円の家…
何の値段ですか。
新築時の価格とか不動産屋の時価とかなら関係ありませんよ。
土地は路線価のあるところなら路線価、路線価のない土地なら固定資産税評価額、建物は固定資産税評価額です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>家の相続するときにかかる相続税…
相続税は遺産の一つ一つで判断するのでありません。
現金や預金はもちろん自動車や宝石貴金属書画骨董類其の他あらゆる遺産を合計して判断するのです。
>ちなみに子供はいないもの…
直系卑属 (子・孫・曾孫・・・) がいなければ直系尊属 (父母・祖父母・曾祖父母・・・) も法定相続人となります。
直系尊属もいなければ兄弟姉妹が、最終的には甥・姪までが法定相続人になる可能性があります。
法定相続人数を明示しなければ、相続税の試算はできません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
まあいずれにしても、配偶者には
-------------------------------------------------------------------
配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額
この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
-------------------------------------------------------------------
の特例がありますので、これを上回る遺産総額でない限り、相続税の心配は無用です。
ただし、申告自体は必要です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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みなさんご丁寧に答えてくださって、本当にありがとうございます!助かりました。