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現在、双極性障害で障害基礎年金と障害共済年金を頂いています。
障害基礎年季では永久認定されているのですが、障害共済年金では次回診断書の提出を求められています。この場合、両者は連動しているのでしょうか。共済で支給停止になると自動的に障害基礎年金も支給停止になるのでしょうか。よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 障害基礎年季→障害基礎年金の間違いです。すみません。

      補足日時:2019/05/26 12:28

A 回答 (3件)

障害基礎年金のほうでは、次回診断書提出年月欄が「****」になっており、しかも、診断書の種類の数字が「1」なのですね?


う~ん‥‥。年金センターの方から言われたとおり、確かに、障害基礎年金は「永久認定」になりますね。
要するに、当該等級では「無期」とされたわけで、これについては間違いないです。

精神疾患で永久認定‥‥ということになっているので、かなり病状が重いか、あるいは、他の精神疾患が併存しているために総合認定でそうなったか‥‥。
いずれにしても、きわめて稀な例ではあると思います。

なお、障害基礎年金の等級が2級であるときには、その後にもしも障害が悪化したのであれば、自分自身から額改定請求書(& 年金用診断書)を提出しないかぎり、上位等級(1級)への改定はあり得ません。
永久認定は、そういった意味を持っています(年金用診断書の提出をもう求めない、という趣旨だから。)。

ところが、障害共済年金の場合は、基本的には、一定期間ごとに「障害状態の再確認(再認定)」がなされることになっています。
今回、障害共済年金で求められている「次回診断書の提出」は、このような趣旨から来ています。
(基本的に、有期・無期を問わずに、次回診断書の提出を求めているようです。)

で、肝心な疑問について。
「障害共済年金での認定結果(おそらくは、級上げ・不変・級下げ・支給停止についても)が優先され、その後に障害基礎年金が決まる」という考え方からすれば、障害基礎年金にも影響し、連動するのではないかと。
障害共済年金が2級か1級ならば、原則的に、同じ級の障害基礎年金も併給されることになるので、そういう意味に限るならば「連動している」と言って良いとは思います。

しかしながら、あなたの場合には、障害基礎年金は「永久認定」。
とすると、もし、障害共済年金の級のアップダウンにすぐに「連動」してしまうと、矛盾したことになりますよね。「永久認定なのだから、障害基礎年金の級は変わらないはずでは?」と。

ここが、私にもどうにもわからないのです。
ごめんなさい。完全にお手上げです‥‥。

前回の回答のあと、明確な根拠通達のようなものが存在しないのだろうか、といろいろ探してみたのですが、結果的には、私の知る範囲では見つけることができませんでした。
これが国民年金・厚生年金保険の障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金)ならば、たくさんの資料等がすぐに見つかるのですけれども‥‥。
(社会保険労務士が苦労するところでもあります。実際、社会保険労務士がホームページなどで障害共済年金に触れることは非常に少ないです。)

たいへん恐縮ですが、ご面倒でも、納得されるまで私学共済のほうに詳しくお尋ねになって下さい。
お力になれず、ほんとうに申し訳ございません。
(私的な興味になってしまうのですが、私も私学共済からの結果を知りたい、というのが本音です。)
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この回答へのお礼

毎回丁寧なお返事ありがとうございます。昨日私学共済に問い合わせたところ、診断書を私学共済に提出して、そこで審査され、その結果が年金センターに送られるということでした。対応してくださった方は、障害基礎年金の証書を見たことがないとおっしゃっていましたが、(多分)障害基礎年金は永久認定ではなく、私学共済に診断書を提出し、審査されるので、便宜的に診断書提出不要になっているのではないかということでした。印象としては、10月に診断書を提出してみないと、正確な取り扱いがわからない、というかんじでしょうか。状況がまたわかりましたら、こちらでシェアさせて頂きます。ありがとうございました。

お礼日時:2019/05/29 09:08

ひとつ気になる点があります。


双極性障害(躁うつ病)は、一般には、永久認定とされることはほとんどないのです。
精神疾患の場合、統合失調症や気分(感情)障害[躁うつ病など]をはじめ、知的障害や発達障害でも、基本的には「症状の良いときと悪いときとが繰り返されたり、安定しなかったり、急激に悪くなるなど、見通しを立てることがむずかしい」との考え方により、永久認定とすることをできるだけ避けるようにしています。

つまり、症状の変化を細かく見定めて臨機応変に対応できるよう、あえて、なるべく永久認定にしないようにしています。
(というより、四肢の切断など、物理的にどう考えても回復し得ないような障害でなければ、まず永久認定とされることはきわめて稀です。)

したがって、障害基礎年金で永久認定されている、との認識が誤認である可能性もあります。
たとえば、障害基礎年金の年金証書において、次回診断書提出年月が「***」で塗りつぶされているとき。
実は、これだけでは、永久認定ではありません。
「***」で塗りつぶされていても、障害基礎年金の年金証書において、診断書の種類が「1」となっていなかったのなら、永久認定ではありません。
(永久認定でなければ、この数字が「7」になっています。精神の障害用の診断書の提出を要する、という意になります。)

こういった例は、障害共済年金と障害基礎年金とが併給されているときに特徴的な例です。
つまり、「***」だけでは「障害基礎年金のほうは永久認定だ」とは言い切れません。
もしかしたら、障害共済年金と同様、障害基礎年金のほうも有期認定だ‥‥という可能性もあるわけです。

また、障害基礎年金のほうは、ほんとうに永久認定ならば、前回更新後に郵送される「次回診断書提出年月のお知らせ」というハガキに「診断書提出不要」と記されます。
しかし、まだ1度も更新の経験がなく、かつ、障害基礎年金の年金証書の「***」という表記だけで「障害基礎年金は永久認定なんだ」とお考えになってしまっているとしたら、残念ながら、誤りです。

いずれにしても、上記の点を再確認なさっていただき、障害共済年金でも障害基礎年金でも、基本的には有期認定が原則である、ということをご理解下さい。
(精神疾患が永久認定されるということはきわめて稀ですから、何か誤認されているのかもしれない、と念のため書かせていただきました。)
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この回答へのお礼

うーん・・・

お返事ありがとうございます。次回診断書提出欄は****なっていて診断書種類は1です。精神障害で永久認定になることは稀と聞いてるので私も何回も確認したのですが、年金センターの人に聞いても永久認定です、としか言われませんでした。

お礼日時:2019/05/27 21:12

障害共済年金ということは、年金一元化前、つまりは平成27年9月30日までに受給権が発生していますね。


年金一元化後(平成27年10月1日以降)ならば、共済組合の組合員であっても障害厚生年金ですから。

障害共済年金のときは、各共済組合(以下のとおり)ごとの基準によって認定されます。
共済組合の給付は、短期給付(健康保険に相当)と長期給付(年金に相当)とで成り立っていて、一般の法人等で働くサラリーマン等が加入する健康保険(協会けんぽ、組合健保)や厚生年金保険・国民年金の考え方は適用されません。

◯ 国家公務員共済 ‥‥ 国家公務員共済組合法
◯ 地方公務員共済 ‥‥ 地方公務員等共済組合法
◯ 私学共済 ‥‥ 私立学校教職員共済法

厚生年金保険で言えば障害厚生年金、国民年金で言えば障害基礎年金、ということになるわけで、これらは、国(厚生労働省)が管轄している(たとえば、国民年金・厚生年金保険障害認定基準)わけですが、障害共済年金ではそうではないわけですね。

障害共済年金は基本的に有期認定で、永久認定という考え方はありません。
したがって、障害基礎年金や障害厚生年金とは違って、一定期間ごとに再認定があります。
つまり、次回診断書という形で、必ずと言って良いほど更新用診断書の提出が求められる、ということになるわけです。
そのため、たとえば、障害基礎年金で永久固定とされたからといって、障害共済年金のほうでもそうなるかというと、実は、必ずしもそうはなりません。
また、公務による障害年金という考え方があったり、退職後に厚生年金保険に加入したときの支給調整があったりと、かなり独特です。

ですから、基本的に「連動はしない」とお考えになって下さい。

その他、初回認定の際に経験されたと思いますが、障害共済年金を受けようとするときには、基本的に、事前に共済組合におうかがいを立てて、所定の障害等級に該当し得るかどうかの事前審査を受けたはずです。
その結果が出てから、初めて、正式の請求が可能となったのではありませんか?
つまりは、障害共済年金のほうの認定結果が優先される、ということになるわけですね。
要は、障害共済年金単独で独立した制度である、ととらえたほうが良いかもしれません。
その上で、もしも年金での障害等級が2級か1級に該当するときは、共済組合から国のほうに情報が回されて障害基礎年金も支給される‥‥。
そういったしくみになっています。

このことから考えてゆくと、もしも障害共済年金単独で級下げや支給停止に至ってしまうと、障害基礎年金が永久固定になっている場合には、どう考えても矛盾が生じてしまうことになりますよね。
この場合、障害共済年金が2級か1級でないならば、法的にも障害基礎年金が併給されることはあり得ないので、障害共済年金にも何らかの影響が出る、と考えて下さい。
(必ずしも連動はしていないので、即座に支給停止等になることはありませんが、そのかわり、障害基礎年金側で障害状態の確認等が求められることになります。)

障害共済年金に関する情報は、障害厚生年金や障害基礎年金と比べるとほんとうに詳細が公開されておらず、各共済組合ごとにバラバラだということもあって、お答えしている私自身も、正直、これで良いのか確信が持てません。
法改正などによって、さらに細かい点が変わってしまっている可能性も否定できません。
そのため、たいへん恐縮なのですが、この回答の正しさは保証いたしません。誤りが含まれている、といった可能性も大きいので、参考程度にとどめていただきたく思います。
その上で、ご面倒でも、管轄の共済組合に直接お尋ねになって、正しい判断・解釈を得て下さい。申し訳ありません。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。大変助かります。

私の説明不足で大変申し訳ないのですが、私が加入していた共済は私学共済になります。

>初回認定の際に経験されたと思いますが、障害共済年金を受けようとするときには、基本的に、事前に共済組合におうかが>いを立てて、所定の障害等級に該当し得るかどうかの事前審査を受けたはずです。
>その結果が出てから、初めて、正式の請求が可能となったのではありませんか?

上記でおっしゃる通り、私学共済にまずお伺いをたてて、その結果が出て、私学共済から入金があり、その後国民年金から入金があったという順序になります。

私学共済に直接問い合わせてみようと思いますが、ネットで検索すると、社労士の方でも意見が分かれる様子だったので質問させて頂きました。

どうぞよろしくお願い致します。

お礼日時:2019/05/27 15:22

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