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分譲マンションの管理規約を変更する等して、マナーを守れない悪質な住民を退去させる事は出来るでしょうか??

悪質な住民とは、ベランダでタバコを吸い、火がついたままポイ捨てする。下の階のベランダに吸い殻が落ちており、焦げ跡が残っていたそうです。このほかにも、EV内や内廊下での喫煙です。特にひどい階の内廊下はタバコの臭いが充満しており、カーペットが所々焦げてるそうです。
下手をすれば火事になります。人の命に関わる問題です。高層マンションなんで大惨事になりかねません。喫煙しているのは、恐らく賃貸のタチが悪い連中だと思います。

我々住民が管理組合と結託し、管理規約を見直し、注意しても無視する悪質な住民は退去させたいと思うんですが、可能でしょうか??

よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

管理規約の変更は可能ですが、入居者の退居まで結びつける運用については困難でしょうね。



昼夜を問わず奇声を発し、居室内および共用部分を徘徊して他の住人の住環境の低下を招くと言う理由で、入居者である息子の退居およびその部屋の所有者である親(別の住まいに居住)に対して息子を入居者とする賃貸借契約を締結しない者への部屋の売却命令が認められた例はあります。この事例の延長線上に、規約で認められないペット(大型であるとか、獰猛であるとか、多頭飼いであるとか)を飼育するケースも考えられるでしょうね。

そういった事例では、時間を問わず常時その状況が確認できる可能性がありますが、ベランダや共用部分での喫煙についてどのように立証するかの問題があるでしょうね。防犯の意味も込めて共用部分に防犯カメラを設置したとして、『誰が』その状態をチェックするかと言う問題もあるでしょう。
火のついたままのタバコの投げ捨ては確かに危険を伴いますが、例えば丸めた新聞紙に火を付けて可燃物の近くに置くという行為と同視する事はできないですね。

質問文では『タバコの臭いが充満』ともありますが、問題は『火の付いたタバコの始末』だと思いますから、ポイントは絞って考えられた方が良いと思います。
『タバコの吸い殻が無ければニオイは我慢しろとでも言うのか?』と言われそうですが、先ずは共用部分などの公共性の高い箇所での喫煙禁止から取り組まれてみる事でしょうね。
管理組合名での警告ポスターで改善されることもあるでしょうし、防犯カメラ導入というハナシになるかも知れません。防犯カメラ設置ですとその名の通り防犯の意味合いもありますから、賛同は得やすいとは思いますけれど、それだけの費用を掛けてでも改善を希望する人が多数派にならなければ実現できません。

私の住んでいるマンションでもEV内でタバコを吸う人がいるというクレームが出て、EV内にポスター掲示したトコロ、それ以降の喫煙は無くなりました。EVには監視カメラが付いていますから、ハナシが大きくならない内に自粛しようと考えたのかも知れませんね。
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この回答へのお礼

大変多くの方から親身なレスをいただきありがとうございました!
やはり退去させるというのは難しいんですね。下手をすれば火事になる!
人の命に関わる問題・・ということで、いけるかも?と思ったんですが・・。

「ベランダや共用部分での喫煙についてどのように立証するか」と、当方が書き忘れた事を書いてくださったagboy2さんの回答をベストアンサーとさせていただきました。
そうなんです、ベランダや内廊下で喫煙したという証拠がないんです。
下の階のベランダに吸い殻が落ちてたとはいえ、真上の住民とは限らないし、もしそうであっても本人は当然白を切りますしね。結局は誰がしたのか???という事なんです。

EV内には監視カメラがあるのでタバコ等、悪さしてたらすぐバレますね。
EVのかご内で大暴れして、EVが故障したんですが、カメラに一部始終が映っており、弁償させたそうです。ほんまキチガイが多すぎます。

お礼日時:2019/05/27 21:07

分譲賃貸の住民なら、


部屋のオーナーに話しては?
誰に貸しても自由でしょうが…
他の住民が迷惑なら、
それは抗議した方が良いですよ。
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>マナーを守れない悪質な住民を退去させる事は出来るでしょうか??



 法的な事もあるので、
「弁護士」に相談するのが1番でしょうね

 分譲マンションのような区分所有建物には、
「区分所有法」という法律があります。
区分所有法では、区分所有者(マンションの住人)が
区分所有者全体の「共同の利益」をおびやかすような行為を禁止しています。

 区分所有法に反するような問題行動をした場合、
他の住人は、その問題行動をやめてもらうように請求することができます。

 それでも問題行動が止まない場合は、
他の住人の議決(通常は、マンションの管理組合の理事会など)によって
裁判を起こし、その問題のある住人にマンションを使わせないようにしたり、
強制的に競売にかけるようにしたりすることができます。

 問題行動をする住人が、そのマンションの所有者ではなく
賃借人の場合は、引き渡しを要求することができます。

 いずれにしても、マンション管理組合の理事会で
話し合う必要があります。
通常総会まで間があるようでしたら、臨時総会を開いては?

 その上で、区分所有法にくわしい弁護士に相談
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賃貸ならともかく、分譲でしょう。


居住権云々のような話が出てくるのではないかと・・・
弁護士に相談した方がいいと思います。
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マンションの管理人と大家さんの話し合い次第なので、なんとも言えないですが、退去させられる可能性が高いです。

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