退職の申し出について。
この夏の賞与支給日に退職を申し出ます。
水面下で行動し、次にお世話になる会社は
決まっているのですが、早めの退職を申し出ることで、賞与の支給額を下げられる懸念があるためです。
賞与支給日は7月2周目で、最終出勤日は7/29。
7/30と7/31は公休希望にし、それ以降は有休消化して退職と考えてます。
当社の就業規則には、退職の申し出は一か月前。
遅くとも二週間前までに所属長へ申し出て、会社に退職届を提出するとあります。
賞与支給日から7/29を逆算しても、二週間以上の猶予がありますし、引継ぎ業務に関しましても、私が引継ぎを受けた期間は4日間と激短だったため、同様の期間を引継ぎ期間と設定すれば、問題ないかと思料します。
少し長くなりましたが、上記予定で退職を会社が許可しなかった場合、どのような手段が私にはあるでしょうか?なに分自覚なしのブラック企業のため、何を言ってくるかは分かりません。
法的には退職までの流れは問題ないかと思います。
モラルに関しては、ご指摘を受けても仕方ないと自覚しております。
ご回答、宜しくお願い申し上げます。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
> どのような手段が私にはあるでしょうか?
逆ですよ。
質問者さんが一方的に出社しなければ、会社側に対抗手段はありません。
せいぜい、退職手続きを遅らせられるなど、嫌がらせ的なことをされるくらいで。
それが過度であれば、労基署を介して対応を求めれば、やはり会社側には対抗の術がないでしょう。
その労基署とか、法的手続きまでを考慮するなら、客観性とか証拠化を意識するくらいですかね?
たとえば、退職届を内容証明とか送達記録で送るなど。
すなわち、退職日から1ヶ月前の日付で、退職を届出したことを証拠化すれば、法律や就業規則(労働契約)上の問題も回避できますし。
逆に会社側も、法的な手続きも出来ません。
言い換えれば、円満な労働契約解除を求めないのであれば、法律や就業規則の条件だけを満たせば良く、会社に譲歩する必要はありません。
後は、質問者さんのプラン通りに退職手続きが進まない様なら、労基署を介する可能性も示唆すれば良いかな?
No.3
- 回答日時:
>上記予定で退職を会社が許可しなかった場合、どのような手段が私にはあるでしょうか?
ご存知かもしれませんが、退職は許可制ではございません。
ただ会社として慰留する可能性もありますし、少々ブラック寄りの会社だと認めないこともありますよね。
その場合は、退職日を一般常識内の1ヶ月にして再交渉か、話にならないレベルであれば労基署に相談になります。
>法的には退職までの流れは問題ないかと思います。
>モラルに関しては、ご指摘を受けても仕方ないと自覚しております。
法的に問題があるかないかと、世間的に問題があるかないかってのは大きな違いなので、法律に適っているからOK!の思考はなるべく捨てた方が良いです。
それをコンプライアンスって言います。
コンプライアンスを法令遵守って訳す人がいますが、それはあくまでリーガルコンプライアンスってものです。
コンプライアンスの本質は、「世間がどう見るか」です。
民法で2週間前までに退職の意思を示せばって書いてあるから、「就業規則に1ヶ月まで、遅くとも2週間まで」と書いてあるから2週間前で余裕やんけね!というのはルール的に問題はないですけど、心情的に問題があるんですよね。
船場吉兆のささやき女将、JR福知山線脱線事故後の職員の飲み会、何も法律などルールに反してませんが、世間からものすごいバッシングを受けました。
これがコンプライアンスの本質です。
だから退職なんかの流れは、なるべく波風立てないようにってのが最も大事です。
退職したら元いた会社の人なんて転職後は業界も場所も違うから関係ないってのは、実はそうでもないですからね。
いつどこで関係が発生して、まさかの関わりになるかわからないので、ボーナス程度の小銭と天秤にかけない方が良いですよ。
これはモラルがどうのこうのなんて綺麗事な話じゃなくて、あなたの実利についての話です。
まだまだ私も40過ぎの若輩ですが、外資の超大企業や日系の大企業、中小企業での就業、会社経営を経て、人間関係がどれだけ大事かと、まさかのところでまさかの人と関わるんだってことをイヤってほど思い知ってきましたから。
でも、心情的にはボーナスもらってからの方が査定にも響かないじゃんって気持ちはものすっっっごくわかるんですけどね。
No.2
- 回答日時:
賞与の対象期間が4〜9月、10〜3月(そういう会社は多いです)の場合、給与や退職金で調整されることもあります。
法律上「2週間」という区切りはあるものの、実務上それをやるとかなりの摩擦はあるでしょうね。
出来ればもう少し早めに意思表示した方がよろしいのでは。
No.1
- 回答日時:
退職を認めないことは、ごく一部の公務員以外には出来ません
ですので、退職を認めない流れになった場合、労基署へ相談すればよろしいかと思います
また、有給消化を考えると、退職日はさらに先になるわけですから就業規則の「1か月以上前に退職を申し出る」もクリアできるかと思います
考えられる会社側の対応としては、申し出た退職日前に解雇や有給取得を認めないといったところでしょうか
退職前の有給消化は、時季変更権で対抗できません(変更候補日が存在しない)
退職日前の解雇は、合理的自由が認められる可能性が低く、解雇権の乱用とされるでしょう
どちらにしても労基署で対応できる範囲ですので、多少の手間はかかりますが特に問題となることはないかと思われます
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