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病院やクリニックにはカルテや検査結果は一定期間保存義務があると思います。
処方箋の内容も同様に保存義務があると思います。
薬局は3年の保存義務がありますが、病院側も3年の保存義務なんでしょうか?カルテと同様5年でしょうか?

A 回答 (2件)

調剤済み処方箋なら調剤薬局でも院内薬局でも同じ法令上は3年です。


https://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0624-5e.h …
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「病院やクリニックにはカルテや検査結果は一定期間保存義務があると思います。


「カルテと同様5年でしょうか?」

ん?ご質問はカルテ以外の何の保存期間を聞かれているのでしょう?
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この回答へのお礼

はい。

お礼日時:2019/05/27 10:33

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