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ダイソーに買い物に行ったら
女子高生がマニキュアを試してました
これって万引きと同じくらい
ダメなことじゃないですか??
注意したかったけどテスターかと
思って…居なくなったあとに見たら
テスターじゃなく新品でした。
買う気がないのに商品を開封したんだから
買い取りになるんじゃないんですか?
これは犯罪なんですかね?
私が見てたことは証拠になるんですか?

A 回答 (7件)

これは立派な犯罪です、新品の商品を開けてマニキュアを試す女子高生は、新品のCDのビニールを剥がすのと同じ犯罪で普通ならお金を出して

買わなければいけません、いい事と悪い事の区別がつかないのに、よく高校に行けたものだ、
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます.*
そのとうりです( `д´)

お礼日時:2019/05/28 22:36

立派な証拠になります



今度見つけて女子高生の体を要求したろかな
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
体を要求したら
逆に犯罪者になっちゃいますよw

お礼日時:2019/05/28 22:37

購入前の商品を使ったら犯罪ですね


証拠は使いかけの商品もありますし第三者の貴方も証人になりますが 100円で余計な業務が生じるほうがお店は面倒に思うかも?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
証拠になることが分かって
よかったです( ´△`)

お礼日時:2019/05/28 22:39

これって万引きと同じくらい


ダメなことじゃないですか??
 ↑
器物損壊になります。
万引きは窃盗ですから、器物損壊の方が
軽いです。
従って同じくらいダメではありません。
万引きほどじゃないけど、ダメなことです。



買う気がないのに商品を開封したんだから
買い取りになるんじゃないんですか?
 ↑
それはお店次第ですね。
器物損壊で、警察に突き出すか、
損害賠償で済ますか、買い取りさせるか、
店の判断次第です。



私が見てたことは証拠になるんですか?
 ↑
ハイ、証拠になります。
証拠には物証と人証があります。
目撃者は人証です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
お店も対策を考えてくれる
みたいです。

今度見かけたら絶対捕まえます(*`Д')

お礼日時:2019/05/28 22:42

> これは犯罪なんですかね?



万引きなどの窃盗系は問われないかも知れませんが、商品価値を無くしたことで、器物損壊になります。
また、いたずら感覚であれば、業務妨害などが問えるでしょう。

当然、商品の賠償義務を負うほか、刑法違反部分に関しては、慰謝料請求の対象にもなり得ますね。
すなわち、100円の商品を、弁償してお終いにするかどうかは、店側の判断によります。


> 私が見てたことは証拠になるんですか?

目撃者は、いわゆる「証人」や「証言」で、「証拠の一種」です。
後は、商品に付着している指紋や、爪にマニキュアがついてることとか、防犯カメラ映像などが、「物証」と言う証拠です。

それらが揃えば、充分に捜査や対象になるだろうし、刑事事件として立件も可能でしょう。
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この回答へのお礼

店員さんに話してみました
上の人と話をして
対策を考えますって
お返事を頂きました。

防犯カメラにも映っていたみたいで
どこの学校か分かったみたいです

今度見かけたら
器物破損ですよって言って
捕まえたいと思います

わかりやすい回答
ありがとうございました('ー')/

お礼日時:2019/05/28 22:33

→証拠が残っている時じゃないと



間違えました。すみません。
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だめだと思いますよ。


店員さんに言ってみたら?

いるときに証拠が爪に残ってないときついかもしれませんが、まだ近くにいるかも。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
今度から見かけたら
迷わず捕まえますね.*

お礼日時:2019/05/28 22:50

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