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検察庁に告訴状を郵送して2ヶ月になります、被告訴人は公務員で私文書偽造行使ですが、検察庁は
『現在調べています、調べたあと受理するか決定しますので、まだ受理扱いではありません』と回答されました。
検察庁には十分な証拠、録音おこし文書等も添えて提出しましたが検察庁は告訴されたら捜査する義務があるとおもいますが、確実に受理させる方法を教えてください。

質問者からの補足コメント

  • >告訴状をとりあえず出したに過ぎませんから、それを受理してから捜査です。

    電話で5回問い合わせしたら
    『調べ中です、それから受理するか決めます』と回答されました。
    まだ受理するかどうか分からないのですから、捜査もしません。
    『受理するかしらべている』とは捜査しているとは別だと解釈しています。

      補足日時:2019/05/28 08:49

A 回答 (3件)

検察庁は告訴されたら捜査する義務があるとおもいますが、


 ↑
受理すれば捜査する法的義務が
発生します。



確実に受理させる方法を教えてください。
 ↑
そんな方法はありませんが、弁護士を通すと
受理される可能性が高まります。



まだ受理するかどうか分からないのですから、捜査もしません。
『受理するかしらべている』とは捜査しているとは別だと解釈しています。
  ↑
受理すべき案件かどうか調べるために
捜査することもあります。
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> 確実に受理させる方法を教えてください。



直告などは、弁護士も苦労してますので、「確実」なんて言う方法は、検察幹部に知り合いが居るとかじゃないと、無理じゃないですかね?
更に、告訴状が受理されたからと言って、起訴,有罪となるかは、また別の話だし。

取り敢えず、信頼できる弁護士でもを探して、指導を仰いだりするのが良いと思いますが・・。
私なら、刑事よりハードルが低い、民事賠償請求と並行で動くかな?
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>告訴されたら捜査する義務があるとおもいます


告訴状をとりあえず出したに過ぎませんから、それを受理してから捜査です。
まだ受理するかどうか分からないのですから、捜査もしません。
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