A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
こんにちは。
(1) 国民健康保険法では、被用者保険(勤務先の健康保険)を辞めると国民健康保険の被保険者になり、被用者保険に加入すると国民健康保険の被保険者の資格がなくなります。
(2) 国民健康保険は、加入と脱退の手続きが必要です。
----------------------------------------
ご質問文からですと、次のとおりになりますので、それを前提に書かせていただきます。
5月31日 退職
6月1日 前職の健康保険資格喪失
6月3日 就職、健康保険加入
>この度、転職することになり、退職日が5月31日で6月3日から新しい職場に行くんですが、この間の期間は国民健康保険に入った方がいいんでしょうか?
質問者さんは、6月1日~6月2日については国民健康保険の被保険者です。ただし、加入の手続きをされなければ、実質的には国民健康保険の被保険者にはなりません。
法律的には、「前職の健康保険資格喪失日から14日以内」に国民健康保険に加入する必要があります。
>病院にかからなきゃ入らなくても大丈夫ですか?
現実としてはそうです。
なお、6月1日~6月2日に国民健康保険に加入されても、国民健康保険料はかかりません。(健康保険料は、月末に加入されている健康保険にその月の保険料を支払うことになっています。)
>もし、入らなかったとしても転職先で保険証の発行手続きはやってくれますか?
やってくれます。
手続きとしては、「被用者保険に加入→国民健康保険の脱退」の順になるので、国民健康保険に加入していないと被用者保険に加入できないということはありません。
No.2
- 回答日時:
>入らなくても大丈夫ですか?
はい。大丈夫です。
>入らなかったとしても転職先で
>保険証の発行手続きはやって
>くれますか?
はい。問題ありません。
6月1日~2日の空白期間、
万が一、病気や怪我をして、
病院を受診したり、薬を処方して
もらった場合は、
★後追いで国民健康保険に加入して、
★保険証をもらい、6月中に医療費を
★払った機関に行き、返金してもらう
といった流れになります。
6月3日に社会保険に加入できれば、
★保険料はかかりません。
その場合、退職する会社の健保より
『健康保険資格喪失証明書』をもらい
他に
・マイナンバー通知カード
・身分証明書(免許証等)
・印鑑、等
を持って、役所へ行って、
国民健康保険の加入手続きをして
下さい。
実質、2週間位遅れて加入となる
でしょう。
さらに、新しい職場の健康保険証が
もらえたら、役所へ行って脱退手続を
必ずして下さい。
しないと、国民健康保険料の請求が
きてしまいます。
このあたりの手続きが面倒ならば、
しなくてもよいでしょう。
なお、前の職場の健康保険を
任意継続すると、たった2日でも
必ず保険料を払うはめになるので、
止めた方がよいです。
任意継続でも、新たに加入すること
になり、同じ月内に脱退すると、
『同月得喪』という制度で保険料が
かかるルールになっています。
★その点で国民健康保険には
『同月得喪』はないので安心です。
気になる点として、
次の職場ですぐに社会保険に加入
できるか、はっきりしていますか?
試用期間と称して2ヶ月は入れない
なんて会社も結構あります。
そのあたり、ご留意下さい。
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