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地方暮らしから【転職】を機に関東へ戻って来ました。

内定してすぐの頃(勤務開始のひと月前)に
『採用決定通知書』及び『労働契約書』が提示され、
署名捺印後に部屋探しを始め、引っ越しが完了しました。

が、実際の勤務開始の数日前に連絡があり、
勤務地・勤務時間の変更を口頭で告げられました。
どうしても人のいない二か月だけ頼みたいとのことで、
内容が変更された労働契約書は発行されていません。


通勤時間が長くなったことに加え、
勤務時間の変更によって帰りは終電に乗るのもやっと、
酷い時は家に帰れずホテルや店に泊まったりしています。
(なんとか帰宅したい為、逆に早く出勤していますが残業代の支給もありません)

2か月だけということでしたが、すでに半年以上が経過しました。
転職による勤務地を主軸に決めた住まいは、勤務地が変わった今、ただただ不便なだけで、
家族と過ごす時間どころか
休みの日以外は子供と顔も合わせられないといった状況です。

転職を決めた際の労働契約書の内容とあまりに違う現状に、
会社に不満を訴えたところ、
(予想はしておりましたが)勤務地を本来の内定通りに戻すことにはならず、
もう少し、もう少し…とその場しのぎに引き延ばされ、
ついには勤務地から近い場所に『単身用アパート(社宅扱い)』を借りるので、自身で目ぼしいところを探すように指示されました。
そういった単身赴任状態など根本的にまったく視野に入れておりませんでしたので
『解決』とは程遠いと思っております。



そこでご相談なのですが、


【会社側になんらかの損害賠償(?)は請求できますでしょうか】
例:家族ともに勤務地近くに引っ越す資金など

私が不在なことが多い為、妻も予定通りに働くことができず、
育児問題、生活費にも影響が出ています。
もちろん、なんらかの損賠を請求すれば自身が会社に居づらくなるのは承知の上ですが、
こういった経緯での退職となれば、
それこそ自己都合にされても納得ができません。

詳細をご存知の方、
おなじようなご経験をなさった方がおられましたら
何卒お知恵ご拝借できればと思います。
どうぞ宜しくお願いいたします。


追記
こういった転職問題の相談に
・転職したのが間違い
・良い勉強になっただろう→今後の転職に生かせ
…といったご意見を諸所でお見受けするのですが、
この度はご遠慮いただければ幸いです。

A 回答 (3件)

まあ、請求根拠は無くはないので、「請求行為」自体は可能だし。


会社が請求に応じない場合、労働審判や民事訴訟も検討は可能でしょう。

特に労働審判は、労働者側からの申立てには寛大ですから、弁護士を立てずとも、提訴が退けられる可能性は低いです。
従い、解除の形態は別として、労働契約解除も前提に含まれるのであれば、取り敢えず労基署を介してみればどうですかね?

ただ、労働契約や就業規則にもよりますが、転勤なども含め人事権は、ほぼ一方的に会社側に帰属するのが一般的です。
無論、地域限定契約であったり、異動や転勤により、労働者側に著しい損害とか、他の労働者と不平等な扱いがあってはいけませんが。
会社側の止むを得ない事情で、転勤の翌日に、また転勤を命じられたとしても、それがたちまち不当人事か?と言うと、一概には言い切れないと思います。

たとえば瑕疵などが無いにも関わらず、左遷的な転勤を命じられるとか、退職に追い込みたいなどの理由で、やたらと転居を伴う転勤を命じたりすると、「不当人事」になりますけど。

ここら辺りは、労働契約や就業規則と、転勤に際する対応,待遇などで、司法判断を得るしかありません。
質問者さんはネガティブに捉えている様だけど、客観的には社宅の提供の申し出がある点などは、常識的とも言えますし。
上述の通り、会社側がやむを得ぬ事情であれば、短期間で転勤を命じることも、別に法律は禁じていませんので、「二か月だけ頼みたい」とか「もう少し」などと言う言い方は、かなり穏便で、「これは正式な人事なので、つべこべ言うな!」でも構わないと思います。

質問者さんからすれば、「話が違う」「約束違反だ」などと言う話だと言うのは判りますが、会社からすれば、「急に退職者が出て、事情が変わっただけ」みたいな感じでしょう。

一方、自己都合かどうかは、あくまで労働者側からの労働契約解除の申し入れかどうか?です。
たとえば、質問者さん側から、「会社のせいで、会社の居心地が悪くなったから、会社有責の解雇扱いにしてくれ!」なんて言われても、恐らく会社は、「はい。判りました!」と言う話にはならないです。

せいぜい「退職勧奨」扱いでの労働契約解除を、提案してみるくらいまでで。
会社がそれに応じなければ、質問者さんは、居心地が悪い会社に居続けるか、やはり自己都合での退職を申し出るしかないですよ。
会社が応じるかどうかは、質問者さんの納得を要す話ではないと言いますか・・。

労使の法的な争いに関しては、総じては労働者側が強いのですが・・。
こと人事に関しては、会社側の権利であって、契約違反とか、明らかに不当人事である場合を除き、人事権で会社と争うのは、労働者が強いと言う原則からは、やや遠ざかるとは思います。
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この回答へのお礼

いろいろ詳細な回答をありがとうございます。

1さんのお礼にも書かせていただいたのですが、転勤などの職場移動ありきでの就職ではなかった為、
妻の仕事も含めてすべての事情が狂ってしまった、というものです。

家族ともどもの引っ越し資金に関してはすでに却下されており、
労基に持ち込める案件なのか、
最初から『騙された感』をもって訴え出るべきなのか、
自身の感情論も入っている為、なかなか悩ましい状況でございます。
(家族と過ごす時間の為に転職をしたのに、前の職場よりも酷い有様になっているという現状)

けれども、やはり一度労基に行ってみようと思います。
いろいろと教えてくださりありがとうございました!

お礼日時:2019/05/29 13:49

勤務地 勤務時間は 会社の裁量で決められるから 本人の同意は必要ない。

言われたときに辞めればよかったのに 今さら何を言っても無駄だな
まあ、会社の命令でしたのに時間外手当が付かないなら 訴えられるけど
取り敢えず 弁護士に相談だな
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

会社の裁量で決められる事項であるのは仕方ないにしろ、
採用通知に署名捺印し、上京するまでまったくこういった指示はなく、想定外だったことに今回の相談の起点がございます。

言われた時点で辞めると言っても、勤務開始の数日前であり、
移住を伴う転職であったことからもそう簡単には行かず、こちらの状況に付け込まれた感、騙された感がある、ということです。

労基もですが、やはり弁護士への相談も考える余地があるということでしょうか。
よく検討してみます。

この度はありがとうございました。

お礼日時:2019/05/29 19:37

>(なんとか帰宅したい為、逆に早く出勤していますが残業代の支給もありません)


残業は上司から支持されたものしか残業としか認められず、残業代も支払われませんが、早出について上司は了承済みなのですか?

>【会社側になんらかの損害賠償(?)は請求できますでしょうか】
労働契約書と異なる条件で働かされているわけですから、信義則上の義務、すなわち労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、義務を履行しなければならないという義務というものに違反すると主張する余地があります。
ただ、労働基準法施行規則5条により労働者へ労働条件を明示する必要はありますが、労働契約は口頭でも成立するという面もございますので、損害賠償が認められるのはなかなか難しいです。

>例:家族ともに勤務地近くに引っ越す資金など
これは損害賠償などではなく、会社と交渉して会社が負担するかしないかの話になる類のものです。

>それこそ自己都合にされても納得ができません。
提示された労働条件と異なるから退職した場合は、解雇と同じ扱いで特定受給資格者になります。
しかし、会社と争って居づらくなったから辞めたとなれば、それは当然として自己都合にしかなりません。

私なら、「家族ごと勤務場所近くに引っ越し、その費用全般を会社負担にしてもらう」という交渉を会社として、会社がそれに応じなければ労働条件との差異を労基署に相談します。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。

もともと別支店に相当する勤務地移動がある会社では無く、
関連会社(子会社)への出向を突如命じられたという類のもので、自分と同じ境遇の社員がおりません。
(別カテゴリの技術職の為)

転職時に労働条件として契約書に記載も無く、当然自身の想定にもなかったものです。
事前に判っていれば、そもそも転職もしていません。

家族ごとの引っ越し資金に関しての交渉はすでに決裂しており、
その代替案として明示されたのが、私自身のみの単身社宅です。
残業は上長に命じられたかどうかというより、通常の勤務時間内で実質帰宅できる業務ではない、といったところでしょうか。

私の言い分が単なる感情論にすぎないのでは…という危惧もあり、
労基などの法的機関に実際赴く前に、相談をさせていただきました。
やはり労基に一度行ってみようと思います。

ありがとうございました!

お礼日時:2019/05/29 13:42

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