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お恥ずかしい話ですが、、
24歳から仕事をし、それまでの4年間学生特例制度を受けておりました。
追納で4年間分をまとめて支払うのは、金額的に難しいです。
必ず支払わなければならないのでしょうか?
もし支払わなかった場合のデメリットを教えてください。
現在結婚をし、扶養に入っているのですが
パートナーが亡くなった時、遺族基本年金など
詳しくお伺い出来ればと思います。

A 回答 (1件)

>必ず支払わなければならないのでしょうか?


いいえ。必要ありません。

>支払わなかった場合のデメリットを
>教えてください
あなたの老齢基礎年金受給額が
減ります。4年分まるまるだと、
1,625円×48ヶ月= 78,000円/年
減ることになります。

>追納で4年間分をまとめて支払う
>のは、金額的に難しいです。
まとめて払う必要はありません。
10年以内に払える分だけ払えば、
それだけ減る年金額が少なくなります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …

他にデメリットはありません。
遺族年金、障害年金のデメリットも
ありません。
そうしたデメリットとなるのは、
何も申請せず、督促などを無視して
『未納』をしている場合です。

学生特例は、猶予申請であり、
その期間分は加入期間に参入されて
います。
10年の加入期間があれば、あなたは
受給権が得られますが、その4年間も
カウントされているのです。

まあ、無理のない限り、追納すれば、
それだけ受給額が増えると思って
もらうと、気が楽ですかね。

いかがでしょう?


参考
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
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