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今住んでいるところから、車を他県に持っていって使用するようになる場合、車検や税金などの扱いはどうなるのでしょうか?

たとえば他県に実家や別荘などの別宅があり、今後、自宅と別宅を半々で生活するような場合、今こちらで借りている駐車場を解約して、他県の別宅に常時車を置いて、乗るようになると思います。
ただ、自分自身の住民票と主たる家は今のままなのですが、車のほうは何か手続きをしないとけませんか?
こちらに駐車場がなくなってしまうので、ほとんど持ってくることはなく、車検なども他県のほうでするようになるかと思います。
車のナンバーはそのままで良いのか、変えるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 人間の住民票は現在のA県で、車の置き場所はB県ということはできるのでしょうか?
    実際、車はB県で使うのに、軽自動車税をA県の自治体に払うわけですよね。
    住民票のあるところに請求が届きますよね。
    車庫証明は買ったときだけでB県移動後は不要?(現駐車場は高額なので維持できません。)
    軽自動車と普通車でも扱いは違うと思うので、そのあたりも知りたいのです。

      補足日時:2019/05/29 23:31
  • ご回答によって「使用の本拠の位置」の自治体から軽自動車税の請求書が、人間の住民票のある住所に届くということがわかりました。
    なので「使用の本拠の位置」を変更するのが、正しいやり方のようですね。

    今の仕事をやめたりして、給料がなくなると現在の高額な都会の駐車場を借り続けることはできそうもありません。都会では車がなくても暮らせるので、故郷の家の車庫に置いて帰省したときに使おうかなと思います。故郷では親も高齢なので、送迎や移動に車が必要です。

      補足日時:2019/05/30 22:08

A 回答 (5件)

>車の使用場所変更ではなく、人間の住民票の変更ということでしょうか?



 「自動車検査証(車検証)」には、「所有者の住所」「使用者の住所」「使用の本拠の位置」の三つの住所が書かれていますが、そのうち「使用の本拠の位置」の変更ということです。

(参考 1)
https://kei.annai-center.com/words/%E4%BD%BF%E7% …

>人間の住民票を移動できない場合はどうなるのでしょう?
「車の使用の本拠の位置」と「人間の住んでいる位置」が違ったらどうなるんでしょうね。

 「住民票の住所」と「使用の本拠の位置」(実際にお車を使用される場所)は、異なっていてもかまいません。

(参考2)
https://www.keikenkyo.or.jp/qa/qa_000472.html

>人間の住民票は現在のA県で、車の置き場所はB県ということはできるのでしょうか?

 上記のとおり、できます。
 個人の場合はそんなに多くありませんが、法人の場合「所有者の住所」「使用者の住所」が本店の住所で、「使用の本拠の位置」が支店の住所などのケースがよくあります。

>実際、車はB県で使うのに、軽自動車税をA県の自治体に払うわけですよね。

 いえ、軽自動車税は「使用の本拠の位置」の住所の自治体に納付することになりますので、B県の自治体に支払うことになります。

>住民票のあるところに請求が届きますよね。

 ご質問の例では、軽自動車税に関してはB県の自治体に登録されますので、B県の自治体からA県の住所宛てに納税通知書が届きます。

>車庫証明は買ったときだけでB県移動後は不要?(現駐車場は高額なので維持できません。)
軽自動車と普通車でも扱いは違うと思うので、そのあたりも知りたいのです。

 軽自動車は普通車と違い、車庫証明の必要な地域と不要な地域があります。
 B県の住所が車庫証明が必要な地域でしたら、車庫証明の手続きが必要です。

(参考3)
https://car-moby.jp/122126
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます。

「使用の本拠の位置」を変更するっていうことですね。
そうすると、そちらの市から軽自動車税の請求が人間の住民票のある住所に来るんですね。車庫はそちらの家にあるので問題ないです。
やはりナンバーは変わってしまうわけですよね。
ちょっと寂しいですが、いずれはそうするしかないかな・・・。

お礼日時:2019/05/30 21:44

持ち主の住民票所在の管轄での登録になります



継続検査は日本全国で受検できます
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

「使用の本拠の位置」を変更しなければ、そういうことになるんでしょうね。
もし、また車を今の所に戻すのだとしたら、しばらく離れたところに置いとくからといって、わざわざ変更することはなさそうですね。

実体的には、駐車場を解約するかしないかによるかな?と思います。

お礼日時:2019/05/30 21:53

補足です。



 軽自動車の所管は、陸運局ではなく軽自動車検査協会です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

軽自動車と普通の自動車とも扱いが違うんですよね。
難しいです。
軽自動車検査協会か自治体に問い合わせてみるしかないですかね。

お礼日時:2019/05/29 23:44

こんにちは。



(1) 軽自動車の登録は「使用の本拠の位置」ですることになります。簡単に言いますと、普段置いている場所です。

(2) 「使用の本拠の位置」を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所・分室が変わると、「車両番号標」(ナンバープレート)が変わります。

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>今住んでいるところから、車を他県に持っていって使用するようになる場合、車検や税金などの扱いはどうなるのでしょうか?

 軽自動車の登録は「使用の本拠の位置」ですることとされており、軽自動車税は「使用の本拠の位置」の市町村に納税することになります。

>たとえば他県に実家や別荘などの別宅があり、今後、自宅と別宅を半々で生活するような場合、今こちらで借りている駐車場を解約して、他県の別宅に常時車を置いて、乗るようになると思います。

 その場合は、別宅が「使用の本拠の位置」になります。

>ただ、自分自身の住民票と主たる家は今のままなのですが、車のほうは何か手続きをしないとけませんか?

 「住所変更」が必要です。

https://www.keikenkyo-faq.jp/category02/inport-16/

>こちらに駐車場がなくなってしまうので、ほとんど持ってくることはなく、車検なども他県のほうでするようになるかと思います。車のナンバーはそのままで良いのか、変えるのでしょうか?

 「使用の本拠の位置」を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所・分室が変わると思われますので、住所変更の手続きに伴い「車両番号標」(ナンバープレート)も変わります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

住所変更が問題なんですよね。
車の使用場所変更ではなく、人間の住民票の変更ということでしょうか?
人間の住民票を移動できない場合はどうなるのでしょう?
「車の使用の本拠の位置」と「人間の住んでいる位置」が違ったらどうなるんでしょうね。

お礼日時:2019/05/29 23:42

住民登録している今の住所のままにしておけばいいでしょう。



陸運局などへの書類手続きなども元のまま。
動かすとややこしくなります。

いずれ帰ってくるのですから、長期の旅行中ということにしておけば・・・。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やはり住民登録に合わせる形になるんですかね。
車検は離れたところでもできるみたいですよね。

お礼日時:2019/05/29 23:34

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