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X県庁に
「臨時職員」(フルタイム勤務、12か月)、
「アルバイト職員」」(フルタイム勤務、12か月✖️2回)
勤務したことがありますが、職場の定期健康診断の案内がある時とない時があり
「非正規労働者が職場の健康診断を受診できる-できない」について確認できるURLをご教示お願いします。

質問者からの補足コメント

  • 4gmmywqcwさん、早々のレスポンスありがとうございました。直属の人事(健康管理)担当者もX県庁の社会保険事務担当者も把握していない--ということですかね---X県庁だけでなく他の役所も担当者が3年くらいで人事異動するので前の担当者の引き継ぎで仕事し定年までいて定年後も再雇用でい続ける---という計画ですかね--

      補足日時:2019/06/01 11:47
  • 「建前嫌い本音で回答」さん、詳しいコメントありがとうございました。

      補足日時:2019/06/01 18:20

A 回答 (4件)

次の2つの条件を満たす者については 健康診断を受けさせなければなりません


①期間の定めのない契約により使用される労働者、または、期間の定めのある契約により使用される労働者で、1年以上使用されることが予定されている者、及び更新により1年以上使用されている労働者
②1週間の労働時間数がその事業場で同種の業務に従事している通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分3以上である労働者
 なお、①であって 勤務時間が1/2~3/4の者は 受けさせることが望ましいです。
 その他の者は 不要です
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雇用形態ではなく、雇用期間が1年を超える「アルバイト」の時に、定期健診があったのではないでしょうか。



参考にしたサイトです。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-112 …
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企業側がどうであれ、一度、市区町村役場の保健課へ行き、相談してみては如何でしょう。



若かりし頃の事故の後遺症で、負いたくない障害を負わされ、それが原因で解雇され、健康保険がどうなるか、等、問いに行ったときには、丁寧に対応、手続きしてくれましたし、同時に労働局との連携もしてくれましたから。

支離滅裂、ご容赦。
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定期健康診断とは、事業者に対し、事業者が雇用したパートを含む週30時間以上(正規従業員の労働時間4分の3以上)働く労働者に対し医師による健康診断を義務づけている制度


労働安全衛生法第66条第1項に定められています。

http://zrf.or.jp/medical
では如何?。
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