No.9ベストアンサー
- 回答日時:
なるほど。
国民年金保険料の免除や納付猶予に係る失業者特例、というものを知りたかったのですね。
免除や納付猶予でいう「年度」とは、その年の7月分から翌年の6月分までをいいます。
今年度分(2019年度)の保険料納付に関しての免除や納付猶予を受けたいときは、7月に入った以降に手続きをして下さい。
このときには、前年1年間(2018年)の所得(2018年1月~12月)で決まります。
ほんとうにしばしば勘違いされますが、所得 ≠ 年収です。
所得といった場合、給与だけしか収入がなかったときは、一般に、年末調整終了後の源泉徴収票の「給与所得控除後の給与の金額」のことを言います。
今年6月までに申請してしまうと、前々年1年間(2017年)の所得で決まります。
また、対象となるのは、前年度分(2018年度分)の保険料の免除や納付猶予に関してです。
これもしばしば勘違いされます。
ただし、上で書いた決まりにかかわらず、失業者特例のときには、失業があった月(失業月)の前月分からとなります(申請できるのは、申請する時点から2年1か月過去の分までに限ります。)。
以下のように取り扱われます。対象となる期間ごとに、1枚1枚ずつの申請書の提出が必要です。
失業月とは「退職日の翌日が存在する月」のこと。間違いがたいへん多いので、十分に注意して下さい。
たとえば、5月31日が退職日だとしたら、その翌日は6月1日なので、失業月は6月です。
その前月分から、となるわけですから、5月分からが対象です。
◯ 2017年(平成29年)1月~12月までに失業したとき
1 この範囲内の失業月の前月分~2019年6月分までが対象です。
2 2016年1年間の所得で審査します。
◯ 2018年(平成30年)1月~12月までに失業したとき
1 この範囲内の失業月の前月分~2019年6月分までが対象です。
2 2017年1年間の所得で審査します。
◯ 2019年(今年)に失業したとき
1 既に記したとおり、7月に入ってから申請すると、今後の分(2019年7月分から)が対象です。
2 2018年1年間の所得で審査します。
全額免除になるかならないかを問わず、通常の場合は、本人以外の所得もチェックされます。
以下のとおりです。
◯ 保険料免除制度(将来の年金額に反映される = 一定の割合だけ年金額が減る)
・ 本人・世帯主・配偶者
・ それぞれの人の所得審査をすべて行なって、どの人も基準を満たしていたら、本人が免除対象になる
・ 全額免除だけとは限らず、部分免除(4分の1・半分・4分の3のいずれか)になることもある
◯ 納付猶予制度(将来の年金額には反映されない = 納めていないことになるので、年金額がガクッと減る)
・ 本人・配偶者
・ それぞれの人の所得審査をすべて行なって、どの人も基準を満たしていたら、本人が猶予対象になる
・ 認められた分の保険料は、納める必要がなくなる
◯ 失業者特例
・ 本人・配偶者
・ それぞれの人の所得審査をすべて行なって、どの人も基準を満たしていたら、本人が全額免除対象になる
失業者特例は、免除などの申請を行なおうとするときに以下の書類を出さないといけません。
そうしない場合には、失業者特例の適用が審査されません。
◯ 雇用保険受給資格者証の写し
(失業後にハローワークで求職登録を済ませると、「失業等給付の対象者である」として発行されるもの)
◯ または、雇用保険被保険者離職票等の写し
(失業すると、それまで勤めていた所から発行されるもの[ハローワークで承認されたもの])
詳細については、ご面倒でも、日本年金機構のホームページもごらん下さい。
以下のとおりです。
・ ひとつめ
https://bit.ly/2QFTEFT または
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
・ ふたつめ
https://bit.ly/2QEyyaQ または
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
この回答へのお礼
お礼日時:2019/06/02 16:31
ありがとうございます!分かりやすくまとめていただいて大変助かりました。こちらの回答で余計こんがらがってしまった疑問が解決しましたm(__)m笑
No.6
- 回答日時:
「国保」とは「国民健康保険」の略称なのですが
あなたの仰る「国保」とは他の方からもありますが「国民年金」のことではありませんか?
もし本当に「国民健康保険」のお話をされているのであれば
実際は国民健康保険料に「免除」の制度はありません。
前年無職無収入だろうと今年無職無収入だろうと、保険料はかかるのですから。
(前年無収入であっても、世帯ごとや加入者ごとにかかる基本的な分は発生しますからね)
全額だろうと1/2だろうと免除の制度はないのです(そしてこれは完全に国民年金の免除の話ですよね)。
但し、前年から比べて今年の収入が激減したというのであれば
相談次第では減免になることもありますが、ケースとしては少ないです。
#5さんも仰っていますが、もっと話の中身を整理してからご質問された方がいいでしょう。
本当に「国民健康保険」のことを聞きたいのか、それとも「国民年金」の話を聞きたいのか
質問文のままでは両方の話がごちゃまぜとなって正しい回答が得られないと思われます。
No.5
- 回答日時:
>今年の7月以降の免除額は
>いつの収入額から免除額が
>きまるのでしょうか?
2018年のあなたと世帯主、配偶者の
収入です。(年金の場合)
他の回答者は、
★国民健康保険の減免制度
と思われていますよ。
しかも、適当です。
国保の免除手続きなどありません。
特別な失業給付受給者だけです。
国民健康保険、国民年金の話、
どちらなんですか?
過去の免除の話をされているので
国民年金だと思うのですが。
もう少し明確な情報を提供して
いただかないと、
何ができるか、何ができないか、
まともな回答できないし、
つかないですよ。
まず、免除申請と言っているのは、
①国民年金ですか?
国民健康保険ですか?
②2017年の収入内容は何で、
いくらありましたか?
給与収入ですか?
③2018年の収入内容は何で、
いくらありましたか?
給与収入ですか?
④同じ世帯に住む家族はいますか?
親、配偶者
その家族の収入はいくらですか?
⑤失業したのは、いつで、
失業給付を受給しましたか?
⑥離職理由コードはなんでしたか?
どうなんでしょう?
No.4
- 回答日時:
失業されたということは、前年に収入があるわけですから、その収入に見合った額の保険金額になりますので、免税にはなりません
そして、失業して収入が無くなった事を証明するために2月に確定申告が必要です。
確定申告をして、収入が無くなった事を証明できれば、減免申請をすればその年の保険料は0になります。
そして翌年には、また申請です。
No.2
- 回答日時:
>その年は無職だとすると…
無職と言うだけで免除になったりしません。
それが通るなら、例えば 50代のうちに会社を辞めた人は辞めた年の 2年後から年金をもらい始めるまで、国保税を納めなくて良いことになってしまいます。
若者でも同じで、学校を終えて就職せずただぶらぶらしていたら国保が免除になるなど、そんなに社会は甘くありません。
無職でも最低料金 (均等割と平等割) だけはかかってくるのです。
これが免除されるのは、会社が倒産してやむなく職を失ったとか、重篤に疾病にかかって働けなくなったようなときだけです。
「非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度」と言います。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kok …
No.1
- 回答日時:
『国保』ですか?
『国民年金』の免除申請ですよね?
『いつまでに』申請したらでなく、
『いつの分の』免除申請かです。
そして所得審査は『年度』でなく、
1~12月の所得です。
ご質問の状況が明確に見えませんが、
例えば、
今年2019年の1~6月年金の免除申請
をしたいのなら、
2017年1~12月所得の審査となります。
前々年ということです。
2017年が無職無収入であれば、
2019年1~6月分の免除申請は
通るかもしれません。
しかしながら、
免除申請、猶予申請は、同世帯に住む
★『世帯主、配偶者』の所得も
★審査対象です。
因みに失業し、失業給付を受給する身
(雇用保険受給資格証をお持ち)なら、
自分の所得は審査されません。
以上、いかがでしょう?
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