自分なりに調べましたが、皆さんのご意見を伺おうと思います。
子どもたちも成人し、今年定年になり今は派遣をしています。
今年の収入が現在までで60万ほどになりました(短期契約で雇用保険のみ加入)
103万以上になると所得税がかかることは理解できましたが、130万?150万?の壁が
よくわかりません。
これからの希望は国民健康保険の加入のままで厚生年金には加入せず、働きたいと思っています。
自分の希望に合った働き方にするには派遣の短期契約で働き年間所得103万または130万の
どちらを考えて働いた方がいいのでしょうか。まだ働けるので子供の扶養には入らないつもりです
どなたか詳しい方、教えて下さい。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言えば、いくらでも、
生活費に必要な金額まで働いて下さい。
130万や150万など関係ありません。
それは『扶養される場合』の話で、
扶養する側の税金話であり、
扶養する側の社会保険料の話です。
あなたがひとり身で、お子さんの
扶養とならないなら、全く考慮は
必要ありません。
一応、税金の計算の仕方をご紹介
しておきます。
給与収入には『給与所得控除』と言う
『みなしの経費』を引いてくれる
税制の優遇制度があります。
(実際には引かれません)
給与所得控除の計算方法は
下記のようになっています。
★計算ツールも下記にあります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
給与収入 控除額(割合)
~162.4万 65万★
~180万 40%
~360万 30%+18万
~660万 20%+54万
~1000万 10%+120万
1000万~ 220万
年間収入が103万なら、
103万-★65万=38万…①
給与所得38万となります。
ここから、さらに各種所得控除が
控除できます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
例えば、
所得税 住民税
⑪基礎控除 38万 33万
⑫社保控除 22万 22万【想定】
⑳ 合計 60万 55万
⑫は、社会保険料控除で、
国民健康保険料は全額対象です。
所得税は、
①38万-⑳60万≦0
なので、非課税。
住民税は、
①38万-⑳55万≦0
で、住民税の所得割は非課税
となりますが、
★均等割は5000~6000円
★課税されます。(来年の話です。)
逆に言うと、逆算すると、
⑳55万+給与所得控除65万=120万程度
稼いでも同じ結果(非課税)になります。
さらに稼いで、課税されても、
★手取りが逆に減ってしまうことは
★ありません。
ですから、調整などせずに必要なだけ
働かれればよいのです。
余談となりますが、気になるのが、
6月10日頃来る住民税の納税通知
です。認識されていますか?
『昨年の所得』に対して、課税され、
かつ、派遣ですと、普通徴収となり
『4期での納付書による納税』となり、
★納税額も高額となります。
このあたりも予めご認識いただき、
ご覚悟下さい。A^^;)
いかがでしょうか?
みなさま、丁寧に教えていただきありがとうございました。
大変迷いましたが、具体的な数字をあげて教えてくださったMoryouyou様をベストアンサーに致しました。
本当にありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
稼いだ額以上の所得税住民税は発生しません。
103万円、130万円という話は「他の人の扶養親族になれるかなれないか」「社会保険料負担が出るか出ないか」という計算上の境目を言う時に出る数字です。
例
夫がサラリーマンである妻が働きに出る場合。
ある一定限度の収入額を超えると、夫が配偶者控除を受けられなくなり、その分所得税住民税が増えてしまうので、いっそのこと年103万円以上給与を受けられない程度に働く妻。
この妻が知識として必要なのは「103万円とはなんの制限なのか」「130万円ってなんじゃ」「150万円ってのもあるが、なんだ」です。
あなたには不要な知識ではないでしょうか。
あなたは、年間500万円の給与をくれる企業と、年間103万円の給与をくれる企業のどちらではたらきたいのでしょうか。
「税金が出ない方」がよいのか「税金ぐらいはらうから手元に残るお金が多い方がいい」のか。
税負担をしたくないので、給与の安い企業で働きたいというほど、税アレルギーがある(あるいは、絶対に租税負担をしたくないという、なんらかを原因とする信念があり)なら別です。
No.4
- 回答日時:
>103万以上になると所得税がかかることは理解できましたが、130万?150万?の壁が
よくわかりません。
No.3の方の回答にあるように130万円は健康保険の扶養の壁です、質問者は60歳なので180万円です。
>今年の収入が現在までで60万ほどになりました
今日は6月1日ですから、5ヶ月で60万円なら年間180万は難しそうなので、子供さんの健康保険の扶養家族になるのも一考に値します。
現在は継続保険ですか?国保ですか?
今年定年なら国保保険料は高いでしょう?
今月は住民税も来ますよ。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
(1) 所得税は、収入から各種の控除を引いた金額に課税されます。
(2) 被用者保険(勤務先の健康保険)に加入できる収入は、59歳以下の方は年間130万円未満 (目安として月額108,334円未満)、60歳以上の方は年間180万円未満 (目安として月額150,000円未満)です。
--------------------------------
ご質問文で気にされているそれぞれの金額は、主にサラリーマンの配偶者のケースです。
>103万以上になると所得税がかかることは理解できましたが、130万?150万?の壁がよくわかりません。
所得税は収入から各種控除を引いた金額に課税されますので、103万円以上になると課税されるわけではありません。
確かに、給与所得の場合は最低でも「基礎控除(38万円)+給与所得控除(最低65万円)=103万円」の控除がありますが、大抵の方はその他に社会保険料控除(健康保険料、介護保険料)などがありますから、103万円を超えても非課税の方が多いです。
「103万円の壁」と言われていたのは、サラリーマンの配偶者が給与収入103万円(所得で38万円)を超えると「配偶者控除」対象にならなくなることですが、現在は「配偶者特別控除」が出来ましたので、あまり意味がなくなっています。
「130万円の壁」とは、60歳未満の方が被用者保険の「被扶養者」になれる目安の年収です。
「150万円の壁」とは、新設された「配偶者特別控除」は収入が増えるにつれて段階的に控除の額が減るのですが、150万円までは「配偶者控除」と同額の38万円の控除が受けられるというものです。
>これからの希望は国民健康保険の加入のままで厚生年金には加入せず、働きたいと思っています。
自分の希望に合った働き方にするには派遣の短期契約で働き年間所得103万または130万の
どちらを考えて働いた方がいいのでしょうか。まだ働けるので子供の扶養には入らないつもりです
年間収入(所得ではなく収入です)103万または130万は、まったく気にされる必要はないです。また、被用者保険の「被扶養者」になられないということでしたら、金額は気にせず働かれれば良いです。
勿論、収入が増えれば、所得税、住民税、国民健康保険料の額は増えますが、収入が増える以上に増えることはありません。
No.1
- 回答日時:
>103万以上になると所得税がかかることは理解…
何が理解できたのですか。
誰でも彼でも 103万を超えれば直ちに所得税が発生するわけではありません。
所得税が発生するのは、[所得] が [所得控除の額の合計額] を上回ったときです。
>(短期契約で雇用保険のみ加入)…
ほかにも国民健康保険や、60歳までなら年金も払っているでしょう。
これらの実支払額が「社会保険料控除」となりますし、ほかにも「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
に該当するものがあれば、それらを上回るまで所得税はかかりません。
>130万?150万?の壁が…
そんな壁などありません。
あるのは、暇つぶし程度にしか働きたくない準専業主婦に対してだけです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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