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株式会社と有限会社の破綻した後の経営者の今後について教えてください。
あと、株式会社も有限会社も経営者の有限責任ということなので自分の全資産がなくなることはないですよね?
いつかは経営する身なのでめちゃくちゃ気になります。

A 回答 (8件)

会社法的には経営者の全資産がなくなることはないですが、


たとえばその法人が融資を受けるとしたら、代表取締役が社長としてではなく個人として連帯保証することになるので、
その意味では全資産がなくなることはあり得ます。

融資を受けないなら、何かあっても会社を畳んでしまえば原則的にはそれでオシマイです。
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お友達が借金をして、質問者さまが連帯保証人になって、そのお友達がドロンしたら?


会社だって人と同じようなもので、金を借りるときは担保や保証人がいります。
会社が行き詰って、その保証人が質問者さまなら…ね
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「有限責任」てのは株主や出資者のことね。

会社が破綻しても株主は出資金がパーになるだけでそれ以上の責任を取らないってこと。

経営者の責任は重いよ。銀行から借入するとき担保提供や個人保証すると、その限度額の範囲で支払い債務を負う。限度額が担保価値や保証能力を超えていれば、後は自己破産しかない。

こういう悲劇を避けるためには、自分の支払い能力を超える保証をしないことか、あるいは借入そのものをしないこと。
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この回答へのお礼

もしくは保証人になってくれる犬を作るとかですね。その犬は将来的に準備しますよ。今も犬になりそうな奴が1人いますけどね

お礼日時:2019/06/03 22:23

№1の方の回答が端的に示していると思います。


通常、会社の事業に対しては代表者が連帯保証人になりますので、会社がコケたら代表者も一緒にコケます。連帯保証人というのは、債務に対して一切の言い訳を許されない立場なのです。
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何度も色々乗り越えてきましたが


経営者に個人保証しろとか
連帯保証人なってくれ会社を始めた頃に
1回目経験しただけで、それ以降は一切無いです!
お金借りてくださいと年中来ます。

私の会社は
会社資本より9倍財産がある会社の話です。
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だからこそ1番報酬を貰っても良いのでしょう、然し会社の規模により個人の保証など必要はないのですけどね。


個人保証のいる会社は個人経営に毛の生えたようなものであり、資産と同等かその下しか融資されません。
融資など必要のない経営状態になると借りたくない金を借りてくれと煩いものです、それも自分の金を借りる様な訳の分からない事を言われ笑いたくなります。
自分で責任を持てない様な人は経営者に向いていないのでしょう、使う人と使われる人の器量は違いますからね。
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会社の経営が怪しくなると、何とか延命処置をはかりたがる経営者は多いんです。

自分の会社への愛着だとか拘りだとか自負心だとかが邪魔して冷静沈着に事態を見ることが出来ず、借金をしてでもお金の工面をします。でも、そんな会社に金融機関は決して融資しませんから、経営者自身が個人的にお金を用立てし、会社に貸し付けることになります。

なので、そういう会社がニッチもサッチも行かなくなると、経営者自身は借金まみれになるわけ。私自身も2つ株式会社を設立しましたので、気になる事情はよく分かります。

大事なことは、冷静沈着な目で会社の状態をよく見ておき、自分の会社への愛着・拘り・自尊心を全部捨てて、ダメなものはダメだと割り切ってさっさと店を畳むことです。それが出来ずにズルズルと延命処置をはかるから、最後は借金まみれになって家も土地も失うんです。

なお、個人がポンと設立した会社はほぼ確実に潰れます。5年後にも生き残っている会社は15%、10年後だと5~6%くらいです。しかも生き残っている会社のほとんどは親会社などのスポンサー(後ろ盾も行ってもよい)があるところです。
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多くの経営者は、経営法人の資金繰りの都合で融資を受ける際には、経営者は連帯保証人になることがほとんどです。


会社の創業年数や経営者の経営年数、会社の営業実績や決算書の内容など金融機関が納得する融資であれば連帯保証人なしと言うことはあり得ます。
しかし、おそらくは、年商数十億、社長の役員報酬が数千万円でも、難しいと思います。

私は以前税理士事務所で勤務経験がありますが、法人で無借金というところはほとんどなく、借金のあるところの99%は社長が連帯保証人でしたね。
知人の会社で連帯保証人を金融機関と交渉して外させたというところがありますが、その知人の会社がグループ会社全体で数百億の年商があり、金融機関もある程度絞ってメインバンクからの融資がほとんどだったので、そのメインバンクに交渉して、保証人を外したり、融資条件を見直さないのであれば、上記の年商の売り上げ管理をしている口座やプール資金、経営者一族全員のメインバンクを他へ移すという交渉をしたら、外すことができたようです。

連帯保証人となっていれば、経営法人が返済できなければ当然個人での返済義務があります。役員や株主としては有限責任であっても、連帯保証をすれば無限責任と変わりません。
多くの倒産会社の経営者は法人の倒産手続きとともに自己破産しているようです。

全資産ということはなく、生活に必要な最低限の物は差し押さえの対象にはなりませんし、差し押さえや残債整理の後に得た財産はとられません。
しかし自己破産をしない限り、死ぬまで返済を強いられかねません。また、死んだら奥様や子に遺産を相続することとなりますが、お子さんなどの相続人で相続放棄をしなければ、連帯保証債務も相続されますので、お子さんなども地獄かもしれません。
自己破産後に新たに事業を起こすことは法的に許されますが、金融機関では当然過去の履歴をデータとして保存していますので、融資などの取引は厳しいこともあるでしょう。
私の知人は、代表者ではありませんでしたが、以前勤務会社で役員まで出世し、その会社が倒産する際に他の役員などが空手形を連発して逃げたことで、当時の役員として記録されることで、その後起業する際には融資などが受けられなかったようです。
当時の勤務会社の取引先金融機関以外にも、空手形などが流れて噂も立ちましたので、多くの金融機関で名前で分かってしまうようです。その知人は、当時とはことなう方と再婚される際に、内縁を前提に再婚し、内縁の奥様に社長となってもらい、奥様の下の従業員として事業をされていましたね。ただ、奥様に負担を強いたくない一心で、数十年無借金経営を貫き事業をたたまれたようです。

会社の経営では、借金であれば自己破産などで再起も考えられますが、損害賠償請求などで経営責任などまで追及されたりしますと、自己破産も難しいですからね。賠償義務は債務ではありませんから自己破産ではきえませんしね。

経営者としてしっかりととれるときには個人資産へお金を流し(役員報酬などで合法的に)、経営法人も分相応の経営とされることをお勧めします。
相応の報酬を得る代わりのリスクと思えればまだよいでしょうからね。それでいてそのような心配ごとが現実にならなければ成功者ですからね。
慈善事業のような報酬のまま、従業員や取引先のことを考え無理しすぎてキャパを超えた事業活動にして倒産となった際には、大変なことですからね。
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