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単身赴任中の主人の持ち物の趣味が変わり、不倫を疑うと態度が急変し、大学1年の子供が卒業するまではマンションに住んでも良いし生活費7万円は今と変わらず払うと言われました。かといって大学費用や寮費はくれません。
子供は私の連れ子で結婚13年.
主人はバツ2、1回目はやはり不倫で探偵を雇われ慰謝料請求され示談で別れたようです。2番目は奥さんの不倫で別れる事が決まりながら私と不倫関係でした。
今の相手の女性は数年前に怪しんだ保険屋の女性のようです。
女性とは1番目の奥さんからの担当らしく、数年前にやはり怪しくて友達のような行き過ぎたメールやSNSの友達になっていて、妻の私が嫌だからやめて欲しいと電話した時はSNSからは消えました。
ですが最近SNSの友達になっていてカバー写真もわざと私にわかるような主人が撮ったと思われる顔写真だったりキャンプに行った時の写真でした。
怪しいと思いETC履歴を調べたら自宅より遠い保険屋女性の最寄り町でしかも金曜から日曜までほぼ毎週末通って居ます。
GWも7日間女性とキャンプに行ったり女性宅で過ごしたようで自宅マンションには24時間弱の滞在でした。
生活費も月に一度持参して24時間弱で戻るか振り込みです。
私にもこうなったには非が有ります。
悪いところを直すからやり直したいからと伝えましたが、
あり得ない、もう終わってる。遅かった、無理。
私には興味も無いし何も思わないしお互い好きな事したら良いと迄言われ
不倫してるでしょ?と言うと今更(52歳)色恋とかあり得ないと言われました。
4年間主人が戻って来るように待つ気持ちと、
証拠を揃えて示談で主人と相手女性から慰謝料を取るか、四年後やはり離婚を言われた時に私を守る意味で証拠を揃えておくか今から悩んでいます。
相手女性は社会人の娘さんがアメリカに住んでいて、旦那さんは他界しているようです。
そして、あと2年間位したら単身赴任からは解放されるかと思います。

良いアドバイスよろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 中年紳士様
    わかりやすく教えてくださってありがとうございます。
    証拠が先ずは大事ですね。
    段取り、内容も大変為になりました。
    ありがとうございます!

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/06/03 21:25
  • akamegane3様
    お答えありがとうございます。
    証拠は有りません。
    なので泣き寝入りかもしれないです。
    探偵を雇って証拠を集めるしか無いようです。
    保険屋の女性とは一度再婚する時に自宅迄保険の書類を届けに来た時に面識がありますし、私が妻と知っています。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/06/03 21:41

A 回答 (2件)

勘違いしてはいけないのが不倫相手が旦那の既婚者であることを認知してなければ罪にはなりません。



更に不貞は認知後3年で時効となります。

貴女の旦那さんへの仕打ちが酷ければ減額になるし、離婚しなければ対した慰謝料を貰えませんし、他の女性に払っているなら減額になる可能性もあります。

性行為の確定的証拠を持っているの?
この回答への補足あり
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4年後の不倫に備えて今不倫の証拠を取っておいてもその時には余り役に立ちませんよ。

役に立たない。と、言った方が良いでしょう。

あなたが可能なら、とりあえずいましょう事は言いませんが不倫を働いているという確認が持てる材料を手にした上で、ご主人の相手女性に、不倫の中止を申し入れるのです。今回は優しく慰謝料は請求しません。と、言ってです。その代わり不倫の中止の約束をして下さい。と、言って誓約書を持参して氏名押印をしてもらっておくと良いです。

誓約書の書き方はどうでも良いのですが、1番大切な点は、次の文言を入れて置くことです。【本日限りご主人の不倫相手は、ご主人との交際を中止することを約束した。】【本日以降、ご主人と不倫相手の密会の場面を確認した場合、不倫は継続しているものとみなし、ご主人の不倫相手は、争うことなくあなたに○○万円を支払う。】と、言う文言を入れておいて双方が署名・押印して、公証役場で確定日付印をもらっておくと良いです。そして、適当な時期に不倫の証拠らしきものだけを撮って、先の誓約書の慰謝料を払ってもらえます。
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